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2009年12月11日金曜日

著作権法の一部を改正する法律(平成21年法律第53号)の例規への影響について

著作権法(昭和45年法律第48号)の一部を改正する、
著作権法の一部を改正する法律(平成21年法律第53号)が公布されています。
公布日平成21年6月19日
施行日平成22年1月1日(ただし、第七十条第二項、第七十八条、第八十八条第二項及び第百四条の改正規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)です。

<改正理由>

著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、障害者の用に供するために必要な方式による複製、美術の著作物等の譲渡の申出のための複製、送信可能化された情報の検索のための複製、電子計算機による著作物等の利用、著作権者等と連絡することができない場合の著作物等の利用等をより円滑に行えるようにするための措置を講ずるとともに、著作権等を侵害する自動公衆送信をその事実を知りながら受信して行う私的使用を目的とする録音又は録画について著作権者等の許諾を要することとし、あわせて著作権等を侵害する行為により作成された物の頒布の申出を情を知って行う行為を著作権等の侵害行為とみなすこととする等の措置を講ずる必要があるため。

<改正のあらまし>
1 権利制限規定の改正
(一) 私的使用の目的で行う複製のうち、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行うものは、複製権が及ぶこととした。(第三〇条第一項関係)
(二) 国立国会図書館は、図書館資料の滅失、損傷又は汚損を避けるため、原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録を、必要と認められる限度において作成できることとした。(第三一条第二項関係)
(三) 障害者のための著作物利用の円滑化(第三七条第三項及び第三七条の二関係)
(1) 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、視覚によりその表現が認識される方式により公衆への提供等がされている著作物について、専ら視覚障害者等の用に供するために必要と認められる限度において、文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信できることとした。
(2) 聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、聴覚によりその表現が認識される方式により公衆への提供等がされている著作物について、専ら聴覚障害者等の用に供するために必要と認められる限度において、音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、当該著作物の音声の複製若しくは自動公衆送信をし、又は専ら聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するために、その音声の複製と併せて複製できることとした。
(3) 著作権者又はその許諾を受けた者等により、著作物について、障害者が利用するために必要な方式による公衆への提供等がされている場合は、これらの規定を適用しないこととした。
(四) 送信可能化された情報に係る送信元識別符号を公衆からの求めに応じて検索し、及びその結果を提供することを業として行う者は、必要と認められる限度において、送信可能化された著作物を記録媒体に記録し、及びその記録を用いて、送信元識別符号と併せて自動公衆送信することができることとした。(第四七条の六関係)
(五) 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等、送信の障害の防止等のための複製、情報解析のための複製等及び電子計算機における著作物の利用に伴う複製について、権利制限規定の改正を行うこととした。(第四七条の二、第四七条の五、第四七条の七及び第四七条の八関係)
(六) (三)から(五)までの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物をこれらの規定の目的以外の目的で利用した場合の取扱いその他所要の規定の整備を行うこととした。(第四九条等関係)
2 著作権者等不明の場合における著作物等の利用の円滑化
(一) 第六七条の裁定制度の申請をした者は、文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間、裁定の申請に係る利用方法により、著作物を利用することができることとした。(第六七条の二第一項関係)
(二) 著作隣接権についても、裁定制度及び(一)に掲げる制度の対象とすることとした。(第一〇三条関係)
3 権利侵害品等の頒布の申出行為についての規制(第一一三条及び第一二一条の二関係)
  著作権等を侵害する行為によって作成された物等について、情を知って、頒布する旨の申出をする行為を著作権等を侵害する行為とみなす等の措置を講ずることとした。
4 著作権登録原簿等の全部又は一部を磁気ディスクで調製できることとした。(第七八条等関係)
5 この法律は、平成二二年一月一日から施行することとした。ただし、4については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
<例規への主な影響>

この改正で、著作権法第31条に新たに第2項が追加されるため、従前の第31条は、「第31条第1項」と呼ばれることになります。

(法制執務上、『第31条』といった『条名(条番号)』に続く部分は、第2項以降が存在しなければ「条」ですが、第2項以降が存在する場合には、「第1項」となるとされています。)。
このため、例規において、著作権法の「第31条」を引用している規定については、「第31条第1項」に改めることが必要になると考えられます。

<改正が必要と思われる例規の例>

◆図書館条例施行規則

◆考古資料館条例施行規則

◆複写サービス業務取扱要綱

   《改正案例》

図書館条例施行規則
(複写)
第8条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1号第31条第1項第1号の規定により図書館資料の複写の提供を求めようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第2号)により館長に申し込まなければならない。
2 前項の図書館資料の複写の提供を受ける者は、それに係る実費を負担しなければならない。
考古資料館条例施行規則

  (特別利用をすることのできない見晴台遺跡資料)

第4条 次の各号に掲げる見晴台遺跡資料(条例第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)は、特別利用をすることができない。
(1) 寄託された見晴台遺跡資料で寄託者の同意を得ていないもの
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第31条第1項の規定による場合を除くほか、著作権者がある見晴台遺跡資料で著作権者の同意を得ていないもの
(3) その他委員会が特別利用をすることを不適当と認めるもの

   《参考》

    

第171回国会 文部科学委員会 第8号(平成21年4月24日(金曜日))

第171回国会 文部科学委員会 第9号(平成21年5月8日(金曜日))

著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省

この改正に関する記事

2009年12月3日木曜日

社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号)の例規への影響について

厚生年金保険法や健康保険法等の一部を改正する、
社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号)が公布されています。
公布日平成21年5月1日
施行日
平成22年1月1日です。

※通知等をもとにすでに改正をされている場合が多いと存じますが、念のためご連絡するものです。

<改正理由>
現下の厳しい経済社会情勢にかんがみ、社会保険の保険料等の納付が困難となっている事業主等の経済的負担の軽減に資するため、社会保険の保険料等に係る延滞金の割合を納期限又は納付期限から一定期間軽減する措置を講ずる必要があるため。
<改正の概要>

これまで、国税等の延滞税率は一定期間(源泉徴収税の場合、納付告知から3か月)軽減される一方、厚生年金保険料等は納期限の翌日から年14.6%の割合で計算された延滞金を支払う必要があったところ、現下の厳しい経済社会情勢にかんがみ、厚生年金保険料等の支払に困窮している事業主等に配慮し、国税の例にならい、納期限から3か月については、14.6%ではなく、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引額+4%(平成21年は4.5%)で計算することとするもの。
[PDF]社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う留意点について(平成21年5月1日保高発第0501001号)厚生労働省 法令等データベースサービス))

<例規への主な影響>
市町村・広域連合の例規への直接の影響はないはずですが、市町村・広域連合で、同種の延滞料を規定している条例については、同様の改正を行うよう要請されています。
<改正が必要と思われる例規の例>

◆国民健康保険条例

◆介護保険条例

◆後期高齢者医療に関する条例

   《改正案例》

   《参考》

市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令の一部を改正する政令(平成21年政令第204号)の例規への影響について

市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令(昭和34年政令第201号)の一部を改正する、
市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令の一部を改正する政令(平成21年政令第204号)が公布・施行されています。
公布日は平成21年8月14日
施行日は公布の日です。
<改正理由>

消防技術の発展、災害対応事例の蓄積、危機管理業務への対応等により、消防長として必要な知識及び経験を短期間で錬成できるようになっていることに伴い、上記各号に規定する職にあったことを必要とする期間を短縮するとともに、

国民保護業務や危機管理対応等に見られる市町村の行政分野の拡大等により、第1号、第3号、第9号それぞれに規定する職を補佐する職にあるときから、段階的に消防長として必要な知識及び経験を錬成できるようになっていることから、任命資格を追加することとしたもの。

<改正の概要>
  1. 現行の資格要件の拡大(要する経験年数の短縮)(第1条関係)
  2. 任命資格の追加(条例事項)(第1条関係)
<例規への主な影響>
市町村例規に直接の影響は無いと思われますが、新たに消防長の任命資格について、資格要件である経験年数が緩和されるとともに、消防署長などを補佐する職に就いていた場合は、市町村が条例で経験期間を要件として定め、消防長に任命することができるようになりました。  

   《既に制定されている事例》

   《参考》

この改正に関する記事

曽野田欣也のMPP 消防長人事:政令は「過去の遺物」

2009年11月9日月曜日

平成21年8月人事院勧告・一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案等 の例規への影響について

平成21年8月11日に以下のような点について人事院勧告が発出されました。 平成21年8月人事院勧告

  1. 一般職の職員の給与に関する法律の改正
  2. 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正
  3. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の改正
  4. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の改正
  5. 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)の改正
  6. 改定の実施時期は、この勧告を実施するための法律の公布の日の属する月の翌月の初日[*12月1日となる見込み。]
    (ただし、
    1の(2)のイ [超過勤務手当について]及び
    ウの(イ) [期末手当及び勤勉手当の平成22年6月期以降の支給割合]、
    [一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正]、
    3の(2)のイ [一般職の任期付研究員の期末手当の平成22年6月期以降の支給割合]及び(3)[例外]並びに
    4の(2)のイ [一般職の任期付職員の俸給表の改正]
    については、平成22年4月1日から実施。)
    勧 告 [PDF]

これを受けて、

  • 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
  • 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
  • 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

が国会に提出されています。 総務省に掲載されている資料(総務省 国会提出法案) ・衆議院第173回国会 議案の一覧 (平成21年11月9日現在)

 

<改正が必要と思われる例規>

◆一般職の職員の給与に関する条例

◆特別職に属する者の給与等に関する条例

<例規への主な影響>

給与条例等について、人事院勧告に準拠した改正を行うとすれば、以下のような内容が考えられます。

期末手当・勤勉手当の改正

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案第1条・第2条をご参照下さい。(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(衆議院) , 総務省 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案)

法案を見ると、

一般職の職員の給与に関する法律

(期末手当)

第十九条の四 (略)

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百四十、十二月に支給する場合においては百分の百六十を乗じて得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七において「特定管理職員」という。)にあつては六月に支給する場合においては百分の百二十、十二月に支給する場合においては百分の百四十を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては六月に支給する場合においては百分の七十五、十二月に支給する場合においては百分の九十を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百四十」とあるのは「百分の七十五」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の八十五」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の六十五」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の四十」と、「百分の九十」とあるのは「百分の五十」とする。
4~6 (略)

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(衆議院)

第1条

(略)

第十九条の四第二項中「百分の百六十」を「百分の百五十」に、「百分の百四十を」を「百分の百二十五を」に、「百分の九十」を「百分の八十」に改め、同条第三項中「百分の百六十」を「百分の百五十」に、「百分の八十五」を「百分の八十」に、「百分の百二十」を「百分の百二十、」に、「百分の六十五」を「百分の六十五、」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」に、「百分の九十」を「百分の八十を」に、「百分の五十」を「百分の四十五を」に改める。

(略)

第2条

(略)

第十九条の四第二項中「百分の百四十」を「百分の百二十五」に、「百分の百二十、」を「百分の百五、」に、「百分の百二十五」を「百分の百三十」に、「百分の七十五」を「百分の六十五」に、「百分の八十を」を「百分の八十五を」に改め、同条第三項中「百分の百四十」を「百分の百二十五」に、「百分の七十五」を「百分の六十五」に、「百分の八十」」を「百分の八十五」」に、「百分の百二十、」を「百分の百五、」に、「百分の六十五」を「百分の五十五」に、「百分の百二十五」を「百分の百三十」に、「百分の七十」」を「百分の七十五」」に、「百分の四十」」を「百分の三十五」」に、「百分の八十を」を「百分の八十五」に、「百分の四十五を」を「百分の四十五」に改める。

(略)

とあり、たとえば「特定管理職員」では、

「十二月に支給する場合においては百分の百四十を」という規定は、改正法案の

第1条で、「百分の百四十を」を「百分の百二十五を」に、

第2条で、「百分の百二十五」を「百分の百三十」に、

とされており、

140(現在)→125(12月1日)→130(平成22年4月1日)というように改正されます。

指定職俸給表の適用を受ける職員、再任用職員についても同じく2段階で改正されます。

したがいまして、上記のような職員がいなければ、期末手当についても勤勉手当と同様に施行期日を12月1日施行とされるということもあろうかと考えられます。

また、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案でも、12月分と6月分の期末手当について施行期日が異なっておりますので、施行期日を異ならせることになると考えられます。

 

住居手当の廃止

新築や購入から5年以内の持ち家に住んでいる職員を対象に支給されている住居手当の廃止。

住居手当に関する規定中、上記部分の廃止。

 

超過勤務手当のの支給割合の引上げ

総務省:「一般職給与法、特別職給与法、国家公務員育休法の一部改正について(概要)」より抜粋

http://www.soumu.go.jp/main_content/000041988.pdf

3 超過勤務手当の支給割合の引上げ等

① 月60時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合の引上げ→第2

(100分の125から100分の150に引上げ)

② 上記支給割合(150/100)と本来の支給割合(125/100)との差額分(25/100)の支給に代えて超勤代休時間を指定することができる制度を新設→第3参照

(地方公務員についても、国家公務員との均衡を考慮し、所要の規定を整備)

「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」より抜粋

第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

第十五条中「ときは」の下に「、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間」を加える。

第十六条に次の三項を加える。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

超勤代休時間を指定することができる制度の新設

「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」より抜粋

第三条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

第十条中「第十五条第一項において」を「以下」に改める。

第十三条の次に次の一条を加える。

(超勤代休時間)

第十三条の二 各省各庁の長は、一般職の職員の給与に関する法律第十六条第三項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事院規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事院規則で定める期間内にある勤務日等(第十五条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第十五条第一項中「(休日」を「(第十三条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日」に改める。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正

「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」より抜粋

(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

附則第十一条第一項中「俸給月額に」を「俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」に、「職員(」を「もの(」に改め、同項に次の各号を加える。

一 平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 百分の九十九・七六

二 指定職俸給表の適用を受ける職員百分の九十九・六八

この規定に対応する、「一部を改正する条例」の改正附則の改正が必要と思われます。

平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置

附 則

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第三条 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表.若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(表略)

2 平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

 

改正規定の施行期日について

 

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、以下のようなお問い合わせをたくさん頂いています。

 

<ご質問>

  • 第1条で12月の期末手当の支給率を改正し、平成21年12月1日から施行
  • 第2条で6月の期末手当の支給率を改正し、平成22年4月1日から施行

と、適用月日を分けて施行するようにしているのは何故か。

また、6月と12月の期末手当の支給率を一挙に改正し、12月に施行してしまうことが可能か。

 

<弊社見解>

 

法律案に沿えば、第1条で12月期の期末手当、12月期及び6月期の勤勉手当、第2条で6月期の期末手当につき規定し、施行期日を分けることになります。

(埼玉県の例 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(埼玉県条例第54号) 県報 新旧等

 

施行期日を分けずにすべて12月施行とすることも、方法として考えられるところではあります。

国の法案では、 12月の期末手当の規定の段階的改正と、再任用職員の場合の読み替え規定(第19条の4第3項)の段階的改正との改正技術上の都合から、6月の期末手当の規定の施行を遅らせているものと思われます。

条例において、そのような考慮が不要である場合には、ともに12月に施行してしまうことは問題ないと思われます。

 

《参考》

 

平成21年8月人事院勧告 - 人事院

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(衆議院)

総務省 第173回国会(臨時会)提出法案

平成21年10月27日 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

概要(PDF)PDF
要綱(PDF)PDF
法律案・理由(PDF)PDF
新旧対照条文(PDF)PDF
参照条文(PDF)PDF

平成21年10月27日 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

概要(PDF)PDF
要綱(PDF)PDF
法律案・理由(PDF)PDF
新旧対照条文(PDF)PDF
参照条文(PDF)PDF

平成21年10月27日 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

概要(PDF)PDF
要綱(PDF)PDF
法律案・理由(PDF)PDF
新旧対照条文(PDF)PDF
参照条文(PDF)PDF

この改正に関する記事

自治体法務ロバの耳 - 給与条例給与条例(その2)

人事院勧告に係る段ロケットによる期末手当の改正について-洋々亭フォーラム

本年度人勧に伴う給与条例の一部改正の方法について-洋々亭フォーラム

給与条例等の改正附則について-洋々亭フォーラム

 

一般職の職員の給与の関する法律の改正案 第19条の4第2項及び第3項の見え消し

黄色・・・第1条による改正後の部分(平成21年12月1日施行見込み。)

青色・・・第2条による改正後の部分(平成22年4月1日施行見込み。)

.

(期末手当)

第十九条の四  期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号 に該当して同法第七十六条 の規定により失職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

  期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百四十百分の百二十五十二月に支給する場合においては百分の百六十百分の百五十を乗じて得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七において「特定管理職員」という。)にあつては六月に支給する場合においては百分の百二十、百分の百五、十二月に支給する場合においては百分の百四十を百分の百二十五百分の百三十乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては六月に支給する場合においては百分の七十五百分の六十五十二月に支給する場合においては百分の九十百分の八十百分の八十五を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

.   六箇月 百分の百

.   五箇月以上六箇月未満 百分の八十

.   三箇月以上五箇月未満 百分の六十

.   三箇月未満 百分の三十

  再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百四十百分の百二十五」とあるのは「百分の七十五百分の六十五」と、「百分の百六十百分の百五十」とあるのは「百分の八十五百分の八十百分の八十五」と、「百分の百二十百分の百二十、百分の百五、」とあるのは「百分の六十五百分の六十五百分の五十五、」と、「百分の百二十五百分の百三十」とあるのは「百分の七十百分の七十五」と、「百分の七十五百分の六十五」とあるのは「百分の四十」百分の三十五」と、「百分の九十百分の八十を百分の八十五」とあるのは「百分の五十百分の四十五を百分の四十五」とする。

 

2009年9月10日木曜日

消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成21年厚生省令第138号)の例規への影響について

 

消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(厚生労働省令第138号)が公布されました。
公布日平成21年8月28日施行日消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)からとされています。

<制定理由>
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)の施行に伴い関連法令を整備する必要があること。
<例規への主な影響>

第4条で、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)が改正されておりまして、この中で削除となる条・根拠規定の変更があります。このため、該当の条等を引用している箇所の改正が必要になると考えられます。

 

第35条 第4条

 

<改正のあらまし>

○食品衛生法施行規則

第35条 法第28条第1項(法第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は第七十八条各号に掲げるおもちや(以下「食品等」という。)を収去しようとするときは、被収去者に様式第2号による収去証を交付しなければならない。
2 食品衛生監視員が、その職務を行う場合において携帯する証票は、様式第3号、食品衛生監視員であることを示すき章は、様式第4号による。
3 厚生労働大臣及び都道府県知事等は、法第28条第4項の規定により登録検査機関に試験に関する事務を委託する場合には、当該登録検査機関の検査員(第38条第1項第2号に規定する検査員をいう。)に当該試験を行わせ、かつ、第40条各号に掲げる基準と同等以上の基準により当該試験を行わせなければならない。

様式第2号から様式第4号まで

 

上記の規定が削除になり、ここで定められていた収去証の交付義務、食品衛生監視員の携帯する証標の様式及び、き章の様式は、

 

新規制定された、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(厚生労働省第7号)に定めが置かれる事となりました。

 

○食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令

第3条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第28条第1項(法第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第78条各号に掲げるおもちやを収去しようとするときは、被収去者に様式第1号による収去証を交付しなければならない。
2 食品衛生監視員が、その職務を行う場合において携帯する証票は、様式第2号、食品衛生監視員であることを示すき章は、様式第3号による。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆食品衛生法施行規程

   《改正案例》

       

食品衛生法施行規程     

第2条 省令第35条第1項食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(厚生労働省第7号)第3条第1項の規定により食品衛生監視員が収去を行うに当たり、営業者の求めがあるときは、事情の許す限り、その物品の一部に封を施して交付しなければならない。
第4条 監視員が、その職務を行うために関係施設を臨検検査するときは、省令第35条第2項食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(厚生労働省第7号)第3条第2項に規定する証票を呈示し、又は同項に規定するき章を左胸部の見やすい箇所に着用しなければならない。
2 監視員がその職を解かれたときは、速やかに前項の証票及びき章を返納しなければならない。
3 前項の証票又はき章を亡失又はき損したときは、速やかにその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。ただし、き損したときは、き損した証票又はき章を添えるものとする。
            

   《参考》

             

消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21法律第48号)

食品衛生法(昭和22年法律第233号)

食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)

2009年7月30日木曜日

土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)の例規への影響について

平成21年8月3日追記
平成21年12月3日施行日追記

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の一部を改正する、
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)が公布されました。

公布日平成21年4月24日
施行日平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日、ただし附則第2条(汚染土壌処理業を行おうとする者の許可の準備行為)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、とされています。
→ 平成22年4月1日(附則第1条ただし書に規定する規定は平成21年10月23日)となりました。(平成21年政令第245号)
<改正理由>
汚染土壌の適切かつ適正な処理を図るため、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染土壌の適正処理の確保のための規制の新設その他所要の措置を講ずる必要があるため。
<改正のあらまし>
1 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が一定規模以上のものをしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととし、都道府県知事は、当該土地に土壌汚染のおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施を命ずることができることとした。(第四条関係)
2 区域の指定等
(一) 都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない土地の区域を、当該汚染による健康被害が生ずるおそれの有無に応じ、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定することとした。(第六条及び第一一条関係)
(二) 都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、要措置区域内の土地の所有者等又は当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者に対し、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置を示して、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示することとした。(第七条第一項及び第二項関係)
(三) (二)により都道府県知事から指示を受けた者は、(二)により示された汚染の除去等の措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置を講じなければならないこととし、都道府県知事は、当該指示を受けた者が当該措置を講じていないと認めるときは、当該措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第七条第三項及び第四項関係)
(四) 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならないこととした。(第九条関係)
(五) 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととし、都道府県知事は、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができることとした。(第一二条関係)
(六) 都道府県知事は、本法の規定によらない土壌汚染の調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないことが判明した土地を、当該土地の所有者等の申請に基づき、要措置区域等として指定することができることとした。(第一四条関係)
3 汚染土壌の搬出等に関する規制
(一) 要措置区域等内の土地の土壌(以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととし、都道府県知事は、届出の内容が(二)又は(三)に違反していると認めるときは、届出の内容の変更を命ずることができることとした。(第一六条関係)
(二) 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、基準に従い当該汚染土壌を運搬しなければならないこととした。(第一七条関係)
(三) 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないこととした。(第一八条関係)
(四) 都道府県知事は、汚染土壌の運搬を行った者が(二)の基準に違反した場合又は汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者が(三)に違反した場合には、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第一九条関係)
(五) 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者がその汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、その者、当該汚染土壌の運搬を受託した者及び当該汚染土壌の処理を受託した者は、当該汚染土壌の運搬及び処理の状況を管理票により管理しなければならないこととし、あわせて、管理票及びその写しの保存義務、虚偽の管理票の交付等の禁止その他管理票に関し必要な規定を整備することとした。(第二〇条及び第二一条関係)
(六) 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、あわせて、当該許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に対し基準に従った汚染土壌の処理を義務付ける等汚染土壌処理業者に係る規定を整備することとした。(第二二条~第二七条関係)
4 指定調査機関
(一) 指定調査機関の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととした。(第三二条関係)
(二) 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者(以下「技術管理者」という。)を選任し、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならないこととした。(第三三条及び第三四条関係)
5 雑則
(一) 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めることとした。(第六一条第一項関係)
(二) 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地に土壌汚染のおそれがあるか否かを把握させるよう努めることとした。(第六一条第二項関係)
6 この法律は、平成二二年四月一日までの間において政令で定める日から施行することとした。ただし、汚染土壌処理業者の許可の申請は、この法律の施行前においても行うことができることとした。
  
<例規への主な影響>
この改正で、
  • 条項ずれ・根拠規定の変更
  • これまで「指定区域」とされていたものを 「要措置区域」「形質変更時要届出区域」とすること。
  • 一定規模以上の土地であって土壌汚染のおそれのある土地の形質変更時における都道府県知事による土壌汚染の調査命令の新設
  • 汚染土壌処理業についての許可制度の新設
が行われます。

このため、条項ずれがある条項等を引用している箇所の改正が必要となり、また土壌汚染対策法の事務を所管している一部の市では、事務処理・決裁規則の改正及び、許可制度に関し手数料条例の改正が必要になると考えられます。

<改正が必要と思われる例規の例>
◆土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
◆土砂のたい積の規制に関する条例施行規則
◆産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する規則
◆事務決裁規則
◆代決専決規程
◆手数料条例

   《改正案例》


土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例   
(小規模特定事業の許可)
第3条 小規模特定事業を行おうとする者は、小規模特定事業に供する区域(以下「小規模特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる小規模特定事業については、この限りでない。
(1)~(3) 略
(4) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第5条第1項第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う小規模特定事業
(5) ・(6) 略
土砂のたい積の規制に関する条例施行規則
(土壌基準)
第20条 条例第16条の規則で定める基準は、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第5条第1項第6条第1項第1号に規定する基準の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準のうち、土壌の汚染に関する基準の例によるものとする。
事務決裁規則
(部長専決事項)
第11条 部長は、次に定める事項について専決する。

環境保全部長専決事項
(1)~(8) 略
(9) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく命令、勧告、通知、指定区域要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定及び指定区域台帳並びに要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳の調製に関すること。
(10)~(22) 略

手数料条例
手数料条例については様々な規定ぶりがありますが、法の改正の施行前の「準備行為」に限った規定については、例えば次のような規定を追加することが考えられます。
(土壌汚染対策法関係手数料)
第○条 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下この条において「改正法」という。)に基づく事務に関し、手数料として次の金額を申請者から徴収する。
  改正法附則第2条第1項により行うことができるとされる同法による改正後の土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可申請手数料 1件 ○○○円
なお、本則に規定した場合、法の改正が施行される際には、改正後の土壌汚染対策法に基づいた規定に再改正する必要がありますので、手数料条例の改正を二段ロケット方式とし、あらかじめそれも織り込んでおくことが考えられます。
また、時限の特則として、同様の規定を附則に追加することも考えられます。【平成21年8月3日追加】
 

   《参考》

        
環境省 報道発表資料-平成21年3月2日-土壌汚染対策法の一部を改正する法律案について(お知らせ)
第171回国会 環境委員会 第4号(平成21年3月31日(火曜日))
閣法 第171回国会 59 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案
環境省 土壌汚染対策法の一部改正について(成立後)
この改正に関する記事
土壌汚染対策法の一部改正←汚染土壌処理業の許可の手数料: しやくしょ法務
改正土壌汚染対策法に基づく事務の手数料 2009-07-31 - 自治体法制執務雑感

2009年7月29日水曜日

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)の例規への影響について

 

平成20年6月に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)が公布されていました。

公布日平成20年6月18日
施行日平成21年4月1日です。

この法律の附則により、らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号) が廃止されました。

<改正理由>
国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因するハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在する問題の解決の促進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病問題の解決の促進に関し必要な事項を定める必要があるため。
<改正の概要>

この法律の附則により、

らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号) が廃止され、また同時に、

らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する政令(平成8年政令第94号)

らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する省令(平成8年厚生省令第22号)

も廃止されました。

<例規への主な影響>

この改正で、らい予防法の廃止に関する法律及び関連政省令が廃止され、新たに ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下「新法」という。)のほか、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成21年政令第22号)ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号) が制定され、根拠法令が置き換わりました。

このため、上記法令を引用している箇所については、根拠法令の改正が必要になると考えられます。

また、従前の法令に基づく取扱いについては、経過措置あるいはみなし規定が必要になるものと考えられます。

<改正が必要と思われる例規の例>

◆重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

ねたきり老人手当支給に関する規則

◆重度要介護高齢者手当支給条例施行規則

心身障害者自動車等燃料費給付要綱

   《改正案例》

 

重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

(他の法令)
第3条 条例第4条第1項第3号に規定する他の法令は、次の各号に掲げる法令をいう。
(1) ~(3) 略
(4) らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)、らい予防法の廃止に関する法律第6条に規定する援護に関する政令(平成8年政令第94号)、らい予防法の廃止に関する法律第6条に規定する援護に関する省令(平成8年厚生省令第22号)ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成21年政令第22号) 及びハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)
(5) その他医療費の一部について本人負担の規定されている法令

ねたきり老人手当支給に関する規則、重度要介護高齢者手当支給条例施行規則、心身障害者自動車等燃料費給付要綱

別表

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

2 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設

4 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設

5 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設

6 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設

7 らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第2条ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所国立ハンセン病療養所等

8 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所であつて、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療を行うもの

※ 新法では、国立ハンセン病療養所だけでなく、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所を含めた「国立ハンセン病療養所等」という定義もされているため、これに従いました。

 

   《参考》

      

厚生労働省 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

衆法 第169回国会 29 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律案

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の施行について

2009年7月27日月曜日

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年4月23日法律第30号)の例規への影響について

 

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年4月23日法律第30号)が公布されていました。
公布日は、平成19年4月23日、

施行日は、公布の日から、ただし多くの例外が規定されています。

<例規への主な影響>

改正法の第84条により、地方公務員災害補償法附則第8条第3項(平成13年4月1日より導入された再任用制度における再任用短時間勤務職員に係る船員保険法による保険給付と地公災法による補償との調整規定)が削られることとなりますので、自治体様におかれましても、これに対応した改正が必要になると思われます。(第84条は平成22年4月1日からの施行)

<改正が必要と思われる例規の例>

◆議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

 

   《改正案例》

 

◎調整規定が削れられ、労働者災害補償保険に統合されることから、条例から船員保険被保険者部分を削る。

 

議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

第2条 この条例で「職員」とは、議会議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会、調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員、その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)及び臨時職員(雇用期間が1年以上の者を除く。)で次の者以外の者をいう。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険の被保険者

◎船員については、従来市の公務災害補償等条例の適用除外とされてきたことから、条例に法第46条の2(船員である職員に関する部分)の適用除外が定められている場合があり、この場合は当該規定を削り、適用除外でなくす改正が必要であると思います。

 

 

議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

第15条 この章に定めるもののほか補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2、第45条、第46条及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)及び第46条を除く。)の規定の例による。

         

議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

第21条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2、第45条、第46条及び第46条の2及び第46条を除く。)の規定による。

 

   《参考》

 

 

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年4月23日法律第30号)

 

2009年6月24日水曜日

農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の例規への影響について<速報版>

平成21年12月10日施行日追記

農地法(昭和27年法律第229号)等の一部を改正する、
農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)が公布されました。
公布日は、平成21年6月24日
施行日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日です。→平成21年12月15日に決定しました(平成21年政令第284号)。

 

この改正による例規への影響が見込まれますが、

平成21年3月の「市(町・村)税条例(例)等の一部を改正する条例(参考例)」の附則第1条において、「農地法等の一部を改正する法律」の法律番号が空白とされていたところ、法律番号が定まったことで補充が可能となりましたため、まずはその点のみをお知らせいたします。

なお、空白への番号の補充については、慣行として、改正の必要は無いと考えます。

<補充が必要と思われる例規の例>
◆税条例

   《参考》

  

官報 平成21年6月24日付(号外 第132号)○農地法等の一部を改正する法律(五七) ………

また、法律案中、引用すべき法律が未公布であれば法律番号を引用することはできないので、(平成12年法律第    号)というように法律番号は空白のままにします。当該法律案が成立して公布された後にその中で引用された未公布の法律が公布された場合、空白となっていた法律番号を補充し、官報の正誤欄にその旨を掲載することとなっています。これについては、引用される法律番号もその法律の一部であるから、それを補完する場合も法律改正によらなくてはいけないのではないか、という疑問が生ずるかもしれません。しかし、この場合、立法者の意思として引用する法律は明らかですし、空白の部分には引用する法律の法律番号が入ることも明白です。また、このような処理をすることは慣行として確立しています。

法制執務コラム集「法律番号」

2009年6月19日金曜日

自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の例規への影響について

自然公園法(昭和32年法律第161号)及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)の一部を改正する、
自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)が公布されました。
公布日は、平成21年6月3日
施行日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日です。
改正対象法令のうち、市町村例規に影響が見込まれるものとしては、以下のようなものがあります。

  • 自然公園法(昭和32年法律第161号)

<改正理由>

自然公園制度及び自然環境保全地域制度は、我が国の豊かな自然を代表する傑出した風景地である国立公園等を指定し、自然環境の保全を目的とする他の関係制度と密接に連携しつつ、自然環境を体系的に保全することにより、生物の多様性の確保に寄与している。
昨年6月には、豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる「自然と共生する社会」の実現を図る生物多様性基本法が制定されるなど、生物の多様性に対する国民的な関心が高まってきている。
このような状況を踏まえ、国立公園等における保全対策の強化等を図り、より積極的に生物の多様性の確保に寄与するため

<改正のあらまし>
一 自然公園法の一部改正関係
1 目的の改正
  法の目的として、生物の多様性の確保に寄与することを追加することとした。(第一条関係)
2 特別地域等における行為規制の追加
(一) 国立公園又は国定公園の特別地域において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、環境大臣が指定する区域内における木竹の損傷及び環境大臣が指定する区域が本来の生息地等でない動植物で環境大臣が指定するものの当該区域内における放出等を追加することとした。(第二〇条第三項関係)
(二) 特別保護地区内において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、動物の放出及び植物の植栽を追加することとした。(第二一条第三項関係)
3 海域における保護施策の充実
(一) 海中の景観を維持するための海中公園地区を、海域の景観を維持するための海域公園地区に改めることとした。(第二二条第一項関係)
(二) 国立公園又は国定公園の海域公園地区において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、従来の海中公園地区において許可を要することとされていた行為に加え、環境大臣が指定する区域及び期間内における動力船の使用並びに景観の維持に支障を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを追加することとした。(第二二条第三項関係)
(三) 海域公園地区の景観の維持とその適正な利用を図るため、海域公園地区内に利用調整地区を指定することができることとした。(第二三条第一項関係)
4 生態系維持回復事業の創設
(一) 環境大臣等又は都道府県知事は、国立公園又は国定公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、生態系維持回復事業計画を定めることとした。(第三八条第一項及び第二項関係)
(二) 国又は都道府県は、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うとともに、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の者についても、その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣又は都道府県知事の確認又は認定を受けて生態系維持回復事業を行うことができることとし、当該生態系維持回復事業として行う行為については、自然公園法上の許可等を要しないこととした。(第三九条及び第四一条関係)
5 罰則
  公園事業の執行に関する規定についての罰則を追加することとした。(第八二条、第八三条、第八五条、第八六条及び第八八条関係)
二 自然環境保全法の一部改正関係
1 目的の改正
  法の目的として、生物の多様性の確保を明確化することとした。(第一条関係)
2 原生自然環境保全地域等における行為規制の追加
  一の2に準じて、原生自然環境保全地域等において動植物の放出等に係る規制を強化することとした。(第一七条第一項及び第二五条第四項関係)
3 海域における保全施策の充実
  一の3に準じて、海中の自然環境を保全するための海中特別地区を海域の自然環境を保全するための海域特別地区に改めるとともに、環境大臣が指定する区域及び期間内における動力船の使用等について、許可を要する行為に追加することとした。(第二七条第一項及び第三項関係)
4 生態系維持回復事業の創設
  一の4に準じて、自然環境保全地域における生態系維持回復事業を創設することとし、当該生態系維持回復事業として行う行為については、自然環境保全法上の許可等を要しないこととした。(第三〇条の二及び第三〇条の三関係)
5 罰則
  罰金の最高額の引上げを行うこととした。(第五三条~第五六条関係)
三 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
<例規への主な影響>

この改正で、自然公園法に多くの条項ずれが起きるため、当該条項を引用している例規について、条項ずれに対応した改正が必要になると思われます。

 

主な条項ずれ(例規に直接引用されているもの。詳しくは参考欄の環境省のサイトにある、新旧対照表をご覧ください。)

改正前

改正後

第9条 第10条
第13条 第20条
第14条 第21条
第15条 第23条
第17条 第25条
第18条 第26条
第20条 第28条
第24条(海中公園地区) 第22条(海域公園地区)
第56条 第68条

 

<改正が必要と思われる例規の例>

◆歴史文化的景観保全条例

◆自然環境保全条例施行規則

◆土地利用対策委員会規程

 

   《改正案例》

 

  歴史文化的景観保全条例

(適用除外)
第7条 次に掲げる場合には、第5条第1項の許可に係る申請又は前条の規定による協議を要しないものとする。
(1)~(6) 略
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第14条又は第15条第21条又は第23条の規定により公園事業として行われる行為
(8) 自然公園法第13条第3項、第14条第3項又は第24条第3項第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定により許可を必要とされる行為であって、環境大臣又は和歌山県知事の許可を得たもの
(9) 自然公園法第56条第68条の規定により協議を必要とされる国の機関が行う行為であって、当該協議を了したもの

  自然環境保全条例施行規則

(自然環境保全地域内における同意を要しない行為)
第5条 条例第8条第5項に規定する規則で定める行為は、別表に掲げる行為とする。

別表(第5条関係)

同意を要しない行為
1 法令の規定により許可等をうけて行う行為
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第14条第2項若しくは第3項又は第15条第2項若しくは第3項第21条第2項若しくは第3項又は第23条第2項若しくは第3項の規定により、環境庁長官環境大臣又は知事の承認又は認可をうけて行う行為、同法第17条第3項又は第18条第3項第25条第3項又は第26条第3項の規定により環境庁長官環境大臣又は知事の許可をうけて行う行為及び同法第20条第1項第28条第1項の規定により知事に届け出て行う行為
(以下略)

土地利用対策委員会規程

  (所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項の総合調整に関する審議を行う。
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)その他の法令等に基づく土地利用に関する計画の策定に関すること。
(2) 別表に掲げる地域の指定に関すること。
(3)~(5)   略
別表

名称

根拠法令

   略
10 国立公園特別保護地区、特別地域
  略
 
自然公園法第17条、第18条 第25条及び第26条

  略

 

   《参考》

     

 環境省 報道発表資料-平成21年3月2日-「自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案」の閣議決定について(お知らせ)

NIKKEI NET(日経ネット):改正自然公園法が成立

 

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