学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第11号)が公布されました。
公布日は平成24年3月30日、
施行日は平成24年4月1日です。
<改正の趣旨>
結核に関する知見の集積等を踏まえ,児童生徒の定期健康診断における結核の有無の検査方法の技術的基についての規定の改正を行うとともに,医学の進展等を踏まえ,学校における感染症の予防方法についての規定の改正を行うもの。
<改正の概要>
2.改正の概要(1)結核の有無の検査方法の技術的基準について児童生徒の定期健康診断における結核の有無の検査方法に関して,教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに,精密検査を行うことができることとしたこと。(2)感染症の予防方法について髄膜炎菌性髄膜炎を,学校において予防すべき感染症のうち第2種感染症(飛沫感染するもので学校において流行を広げる可能性が高い感染症)に追加し,その出席停止の期間の基準を「病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで」とするとともに,インフルエンザ等の出席停止の期間の基準を次のとおり改めたこと。
- インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで
- 百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
- 流行性耳下腺炎:耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで
(3)その他その他,用語の整理等を行ったこと。学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知):文部科学省
<例規への主な影響>
髄膜炎菌性髄膜炎が、学校において予防すべき感染症のうち第2種感染症に追加され、また、インフルエンザ等の出席停止の期間の基準が改正されましたが、これらは通常、例規では個別に規定せず、法令の条項を包括的に引用しているため、改正が不要である場合が多いものと思われます。
《例》
(感染症発生時の報告)第32条 校長は、児童生徒数に、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症が発生したときは、様式第15号により遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。当該事由がなくなったときも、同様とする。2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、出席を停止させた期間は、その児童生徒について授業日数とはしないものとする。(※ 改正不要)
《資料》
報道
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知):文部科学省
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令に関するパブリック・コメント(意見公募手続)の実施について 185000563
学校保健安全法施行令(出席停止の指示)第六条 校長は、法第十九条 の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。

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