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2011年2月7日月曜日

人事院規則9-97(超過勤務手当)一部を改正する人事院規則(9-97-2)の例規への影響

【平成23年2月8日 補足追記】

人事院規則9-97(超過勤務手当)の一部を改正する人事院規則(9-97-2)が公布されました。

公布日平成23年2月1日施行日平成23年4月1日とされています。

<趣旨及び概要>

月60時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合の引上げに関し、月60時間の超過勤務時間の積算の基礎から除く勤務の時間を定める第3条を削除する。

<例規への主な影響>

月60時間の超過勤務時間の積算の基礎から除く勤務の時間を定める部分を削除する必要があるものと思われます。

<改正が必要と思われる例規の例>

◆職員の給与に関する条例の施行に関する規則

《改正案例》

改正後

改正前

 

      (削る)

第○条
○ 給与条例第○条第○項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第○条第○項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第○条第○項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市(町村)長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(○○市(町村)職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成○年規則第○号。以下「勤務時間規則」という。)第○条第○項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第○条第○項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第○条第○項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他市(町村)長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第○条第○項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して市(町村)長が定める日

 

※【補足】

人事院規則9-97の削られる部分は次の通りです。

 

(給与法第16条第3項の人事院規則で定める勤務)
第3条 給与法第16条第3項の人事院規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

      以下略

これに関連する一般職の職員の給与に関する法律(以下、給与法)第16条第3項は次のとおりです。

(超過勤務手当)
第16条 略
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第6条第1項 、第7条及び第8条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 

給与法第16条第3項の「(勤務時間法第6条第1項 、第7条及び第8条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)」の部分が、今回削られる対象部分となります。そこで、給与法第16条第3項の取扱いに疑義が生じるものと思われます。

 

現時点において給与法の改正の動きは見受けられません。不要な規定になるものと思われますが、当該部分がありましても、特に影響が発生するものではないと思われますので、単独での改正ではなく、他の改正が生じた場合に併せて改正されることも考えられます。

 

なお、この取扱いは、職員の給与に関する条例についても同様と思われます。

したがいまして、給与法の改正が明らかになることを待ってから条例を改正することも考えられます。

 

《参考》

新たに公布された人事院規則の概要-人事院

規則名等

公布日

資料

人事院規則9-97-2
人事院規則9-97(超過勤務手当)の一部改正について

平成23年2月1日
(平成23年4月1日施行)

概要(HTML) 新旧対照表(PDF:57KB)
所管課室名:給与局給与第三課

 

 

(甚野)

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