【平成23年4月13日修正(改正案例>職員の育
児休業等に関する規則の赤字部分を追記)】
人事院規則19-0(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則(19-0-8)、
人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則(15-15-10)
が公布されました。
公布日は平成23年2月1日、 施行日は平成23年4月1日です。
この改正は、下記の育児休業法の一部改正に応じたものです。
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)等の一部を改正する、
国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第61号)(提出法案・衆議院)が公布されました。
公布日は平成22年12月3日、
施行日は平成23年4月1日です。「じょうれいくん」例規影響解説 - クレステック: 国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第61号)の例規への影響
【人事院規則の改正内容】
■人事院規則19-0(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則(19-0-8)
| 非常勤職員について育児休業及び育児時間をすることができるようにする育児休業法の改正に伴い、以下の事項等について定める。 (1)育児休業 ・ 育児休業をすることができない非常勤職員について、一定の在職期間や在職の見込みがないもの等とすること。 ・ 非常勤職員の育児休業の期間について、原則として子が1歳まで、夫婦ともに育児休業をしている場合は1歳2か月まで(育児休業の期間は最長1年間)、継続的な勤務のために特に必要と認められる場合等には1歳6か月までとすること。 ・ 再度の育児休業をすることができる特別の事情、請求手続について所要の改正を行うこと。 (2)育児時間 ・ 育児時間を請求することができない非常勤職員について、一定の在職期間がないもの等とすること。 ・ 育児時間の承認は、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間の範囲内(最長2時間)等とすること。 |
■人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則(15-15-10)
| 非常勤職員について、要介護者の介護をするための休暇を新設する。休暇の期間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日の範囲内の期間(要介護者一人につき、93日を上限)とする。 |
<例規への主な影響>
非常勤職員について育児休業及び育児時間をすることができるようにする改正に伴い、所要の改正が必要になるものと思われます。
また、非常勤職員について、要介護者の介護をするための休暇を新設することが想定されます。
この改正については、既に「地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う条例参考例の送付について(通知)(平成23年2月10日総行公第8号)」がお手元に届いていると思いますが、念のためお知らせをするものです。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆職員の育児休業等に関する条例
◆職員の育児休業等に関する規則
◆非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則
《改正案例》
◆職員の育児休業等に関する条例
| 改正後 | 改正前 |
| (育児休業をすることができない職員) 第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1)・(2) (略) (3) 一般職の任期付職員の採用に関する条例第○条第○項※の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員 (4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 (ア) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員 (イ) その養育する子が一歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて特定職に引き続き在職することが見込まれる非常勤職員(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかである非常勤職員を除く。) (ウ) 勤務日の日数を考慮して市(町村)長が定める非常勤職員 イ 次条第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子の1歳到達日(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。) ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日) 第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 (1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合非常勤職員の養育する子の1歳到達日 (2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。) をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日) (3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子が1歳6か月に達する日 ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合 イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市(町村)長が定める場合に該当する場合
| (育児休業をすることができない職員) 第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1)・(2) (略)
※一般職の任期付職員の採用に関する条例(例)(平成14年6月14日付け総行公第47号) 第4条第3項に相当する規定 |
| (育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間) 第2条の3 (略)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情) 第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 (1)~(5) (略) (6) 第2条の2第3号に掲げる場合に該当すること。 (7) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
| (育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間) 第2条の2 (略)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情) 第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 (1)~(5) (略)
|
|
(部分休業をすることができない職員) 第10条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 (2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。) ア 特定職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員 イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市(町村)長が定める非常勤職員
(部分休業の承認) 第19条 部分休業の承認は、勤務時間条例第○条第○項※に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。 2 労働基準法第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)を承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。 |
(部分休業をすることができない職員) 第10条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(部分休業の承認) 第19条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
※勤務時間条例(案)第10条第1項に相当する規定
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 |
◆職員の育児休業等に関する規則
| 改正後 | 改正前 |
| (育児休業の承認の請求手続) 第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の2第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。 2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続) 第3条 前条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出) 第○条 (略) 2 (略) 3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続) 第○条 (略) 2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(部分休業の承認の請求手続) 第○条 (略) 2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。 | (育児休業の承認の請求手続) 第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続) 第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出) 第○条 (略) 2 (略) 3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続) 第○条 (略) 2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(部分休業の承認の請求手続) 第○条 (略) 2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。 |
◆非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則
| 改正後 | 改正前 |
| (年次休暇以外の休暇) 第4条 (略) 2 所属長は、次の各号に定める場合には、非常勤職員(第4号から第6号まで及び第9号に掲げる場合にあっては、市(町村)長の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。 (1)~(4) (略) (5) 次に掲げる者(イ及びウに掲げる者にあっては、非常勤職員等と同居しているものに限る。)で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号及び次号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う非常勤職員等が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 ア~ウ (略) (6) 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日(当該状態となった日前において当該非常勤職員が当該要介護者についてこの号の休暇を使用したことがある場合にあっては、93日からその使用の状況を考慮して市(町村)長が定める日数を差し引いた日数)の範囲内の期間 (7)~(10) (略) 3 (略) | (年次休暇以外の休暇) 第4条 (略) 2 所属長は、次の各号に定める場合には、非常勤職員(第4号、第5号及び第8号に掲げる場合にあっては、市(町村)長の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。 (1)~(4) (略) (5) 次に掲げる者(イ及びウに掲げる者にあっては、非常勤職員等と同居しているものに限る。)で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う非常勤職員等が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 ア~ウ (略)
(6)~(9) (略) 3 (略) |
《参考》
| 規則名等 | 公布日 | 資料 |
| 人事院規則19-0-8 人事院規則19-0(職員の育児休業等)の一部改正について | 平成23年2月1日 (平成23年4月1日施行) | |
| 人事院規則15-15-10 人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正について | 平成23年2月1日 (平成23年4月1日施行) | 所管課室名:職員福祉局職員福祉課 |
(甚野)

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