三重県は、酒気帯び運転で懲戒免職になった三重県立志摩病院の職員による処分の取り消しを求めた訴訟において敗訴したのを受け、飲酒運転に対して一律懲戒免職としていた基準を、「免職または停職」に改正しました。(平成22年12月25日公表、平成22年12月24日から適用)
1.飲酒運転等に対する懲戒処分基準の改正について
病院事業庁職員の飲酒運転に係る懲戒免職取消訴訟における最高裁判所の決定及び他団体における飲酒運転の懲戒処分に係る裁判例を踏まえ、職員の飲酒運転等に対する懲戒処分基準を以下のとおり改正します。(1)主な改正点
職員が酒酔い運転又は酒気帯び運転の当事者で、「交通事故を起こした場合(自損又は無損傷を含む)」及び「刑事又は行政処分を受けた場合」の処分について、これまでの基準では『免職』としていましたが、諸事情を総合的に考慮したうえで厳正に対処できるよう、『免職又は停職』に改正します。(2)適用日
平成22年12月24日
(3)その他
改正後の基準は、別紙1のとおりです。(参考)改正前の基準は、別紙2のとおりです。
2.「懲戒処分の指針」の策定について
懲戒処分をすべき事案において、より一層厳正に対処していくため、代表的な事例に係る標準的な処分量定を掲げた「懲戒処分の指針」を策定します。(1)適用日
平成22年12月24日
(2)その他
「懲戒処分の指針」は、別紙3のとおりです。関連資料

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