【平成23年1月28日追記】
【平成23年2月15日参考追記】
【平成23年8月18日訂正・追記】
平成22年11月30日に、新たな常用漢字表として「常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)」が告示されました。
この常用漢字表の告示に伴い、従来の「常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号」は廃止されました。
また、「公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)」が発令され、「常用漢字表」の実施について(昭和56年内閣訓令第1号)」は廃止されるとともに、従来の「公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ)」「公用文における漢字使用等について(通知)(昭和56年10月1日内閣閣第138号)」は実質的に効力を失いました。
また、「送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)」及び 「現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)」が、一部改正されました。
さらに、「法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)」が決定され、これによって
「法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日付け法制局総発第89号)(同実施要領の別紙「法令用語改正要領」を含む。)」及び
「法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日付け内閣法制局総発第141号)」は、廃止されました。
この決定は、平成22年11月30日から施行され、法律については次回国会(常会)に提出するものから、政令については平成23年1月1日以後最初の閣議に提出するものから、それぞれ適用するとされています。
<例規への主な影響>
「常用漢字表」が新たに告示され、告示番号が新しくなったため、公用文規程等で従来の「常用漢字表」を根拠として引用している箇所は、新たな常用漢字表を根拠とするよう改正する必要があります。
また、従来の「法令における漢字使用等について」、「法令用語改善の実施要領(法令用語改正要領)」は廃止となり、新たな「法令における漢字使用等について」に統合されたため、従来の通知を根拠として引用していた箇所は、新たな「法令における漢字使用等について」を根拠とするよう、改正する必要があります。
また、「公用文における漢字使用等について」も、根拠として引用していた箇所について、新たな「公用文における漢字使用等について」を根拠とするよう、改正する必要があります。
更に、公用文規程等の改正により、新たな「常用漢字表」「法令における漢字使用等について」「公用文における漢字使用等について」及び一部改正された「送り仮名の付け方」「現代仮名遣い」に則って例規を整備していく場合には、例規の改正の際に、新たに漢字表記ができることとなった箇所 及び 漢字表記をしないこととなった箇所 についても、改正していくことが必要となります。 (「じょうれいくん」の例規精査支援機能でも、随時対応していく予定です。)
<改正が必要と思われる例規の例>
◆公用文規程
◆文書管理規程
◆公用文の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する訓令
◆その他 例規全般
《新たに制定された告示・訓令・決定》
- 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
- 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令1号)
(※ 1(2)アにおいて 「誰」を漢字で書くとしているところ、1(2)キでは「できる」の例として「だれでも利用ができる」とありますが、これは「誰」と「だれ」の使い分けの例ではなく、「できる」の使用についての例文として従来のものをそのまま用いたものであるとのことです。) - 「常用漢字表」の内閣告示に伴い,一部改正された内閣告示 (送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号))
- [PDF]法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)
《従前の内容との比較資料》
いずれもGoogleサイトからのダウンロードとなります。
- [PDF]新「公用文における漢字使用等について」の主な変更点
- [PDF]新「法令における漢字使用等について」の主な変更点
- [PDF]「法令用語改正要領」と新「法令における漢字使用等について」との違い
- 新常用漢字表に基づいた場合に、例規において新たに漢字で表記することとなる語の例一覧 (Googleドキュメントへのリンクです。)
《参考》

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