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2010年12月23日木曜日

新たな「常用漢字表」の告示に伴う、「公用文における漢字使用等について」の発令、「法令における漢字使用等について」の決定、法令用語改正要領の廃止等

【平成23年1月28日追記】

【平成23年2月15日参考追記】

【平成23年8月18日訂正・追記】

 

  平成22年11月30日に、新たな常用漢字表として「常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)」が告示されました。

 

この常用漢字表の告示に伴い、従来の「常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号」は廃止されました。

  また、「公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)」が発令され常用漢字表」の実施について(昭和56年内閣訓令第1号)」は廃止されるとともに、従来の「公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ)」「公用文における漢字使用等について(通知)(昭和56年10月1日内閣閣第138号)」は実質的に効力を失いました。

  また、「送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)」及び 「現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)」が、一部改正されました。

 

  さらに、「法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)」が決定され、これによって
法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日付け法制局総発第89号)(同実施要領の別紙「法令用語改正要領」を含む。)」及び
法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日付け内閣法制局総発第141号)」は、廃止されました。

  

  この決定は、平成22年11月30日から施行され、法律については次回国会(常会)に提出するものから、政令については平成23年1月1日以後最初の閣議に提出するものから、それぞれ適用するとされています。

<例規への主な影響>

  「常用漢字表」が新たに告示され、告示番号が新しくなったため、公用文規程等で従来の「常用漢字表」を根拠として引用している箇所は、新たな常用漢字表を根拠とするよう改正する必要があります。

  また、従来の「法令における漢字使用等について」、「法令用語改善の実施要領(法令用語改正要領)」は廃止となり、新たな「法令における漢字使用等について」に統合されたため、従来の通知を根拠として引用していた箇所は、新たな「法令における漢字使用等について」を根拠とするよう、改正する必要があります。

  また、「公用文における漢字使用等について」も、根拠として引用していた箇所について、新たな「公用文における漢字使用等について」を根拠とするよう、改正する必要があります。

  更に、公用文規程等の改正により、新たな「常用漢字表」「法令における漢字使用等について」「公用文における漢字使用等について」及び一部改正された「送り仮名の付け方」「現代仮名遣い」に則って例規を整備していく場合には、例規の改正の際に、新たに漢字表記ができることとなった箇所 及び 漢字表記をしないこととなった箇所 についても、改正していくことが必要となります。 (「じょうれいくん」の例規精査支援機能でも、随時対応していく予定です。)

<改正が必要と思われる例規の例>

◆公用文規程

◆文書管理規程

◆公用文の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する訓令

◆その他 例規全般

《新たに制定された告示・訓令・決定》

《従前の内容との比較資料》

いずれもGoogleサイトからのダウンロードとなります。

《参考》

    

参議院法制局 - 法制執務コラム集「新常用漢字表と法令における漢字使用」

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