人事院規則9-82(俸給の半減) 及び 15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇) の一部を改正する、
人事院規則9-82(俸給の半減)の一部を改正する人事院規則(人事院9-82-4)
人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則(同15-14-27)
が公布されました。
公布日は平成22年11月1日、
施行日は平成23年1月1日とされています。
<趣旨及び概要>
■ 人事院規則9-82(俸給の半減)の一部改正について
俸給の半減制度における病気休暇等の開始の日からの「引き続き勤務しない期間」の期間計算の取扱いを、改正された病気休暇制度の取扱いに合わせるための所要の改正を行う。
また、結核性疾患による病気休暇等について、俸給の半減までの期間を1年とする特例を廃止し、これに伴う所要の経過措置を講ずるための改正を併せて行う。
■ 人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正について
病気休暇制度について、病気休暇の上限期間(90日)を設定することなどを内容とする改正を行う。
<例規への主な影響>
病気休暇制度の改正に伴い、所要の改正が必要となります。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆給料の半減に関する規則
◆現在の規定状況により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例又は同規則
《改正案例》
◆職員の給料の半減に関する規則
| 改正後 | 改正前 |
|
(削除)
第3条 (略)
(勤務しない期間の範囲) 第4条 給与条例附則第○項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(一日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(○市(町村)職員の勤務時間、休暇等に関する条例第○条第○項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、給与条例第○条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の市(町村)長が定める日を除く。)が含まれるものとする。 (1) 生理日の就業が著しく困難な場 (2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合 (3) ○市(町村)職員安全衛生規則(昭和○年規則第○号)第○条の規定により同規則別表第○に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第○条第○項の事後措置を受けた場合
(俸給の半額を減ずる日) 第5条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。 2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。 3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の市(町村)長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(削除)
第6条 (略)
第7条 (略) | (1年を超えて勤務しないときに俸給の半額を減ずることとなる場合) 第3条 給与条例附則第○項の規則で定める場合は、同項に規定する療養休暇又は就業禁止の措置(以下「療養休暇等」という。)が結核性疾患による場合とする。
第4条 (略)
(引き続き勤務しない期間の範囲) 第5条 給与条例附則第○項の引き続き勤務しない期間には、週休日(○市(町村)職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、給与条例第○条に規定する休日等その他の当該療養期間中の療養休暇等の日以外の日が含まれるものとする。
※職員安全衛生規則、職員衛生管理規則等
(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の俸給の半減) 第6条 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による病気休暇等が結核性疾患による場合にあつては、1年)を経過した後の病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。 2 病気休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による病気休暇等により勤務を欠くこととなつた日以後の病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。
第7条 (略)
第8条 (略) |
◆職員の勤務時間、休暇等に関する条例又は同規則
| 改正後 | 改正前 |
| (病気休暇) 第○条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の市(町村)長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。 (1) 生理日の就業が著しく困難な場合 (2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合 (3) ○市(町村)職員安全衛生規則第○条の規定により同規則別表第○に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第○条第○項の事後措置を受けた場合 2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として市(町村)長が定める場合にあっては、その日数を考慮して市(町村)長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第10条第3項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の市(町村)長が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。 3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。 4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。 5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。 6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。 | (病気休暇) 第○条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
※職員安全衛生規則、職員衛生管理規則等
※略称されていなければ「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項」。
|
《参考》
| 規則名等 | 公布日 | 資料 |
| 人事院規則9-82-4 人事院規則9-82(俸給の半減)の一部改正について | 平成22年11月1日 | |
| 人事院規則15-14-27 人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正について | 平成22年11月1日 (平成23年1月1日施行) |
(甚野)

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