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2010年12月20日月曜日

道路法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第236号)の例規への影響<訂正>

【平成22年12月20日訂正】

道路法施行令(昭和27年政令第479号)の一部を改正する、
道路法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第236号)が公布されました。


公布日平成22年12月3日
施行日平成23年4月1日です。

<改正理由>

  近年の全国的な地価水準の変動(固定資産税評価額の都市部における上昇及び地方部における下落並びに全国的な地価に対する賃料の割合の上昇)等を踏まえ、指定区間内の国道に係る占用料の額を改定します。

報道発表資料:道路法施行令の一部を改正する政令案について - 国土交通省

<改正のあらまし>
(1) 占用料の額

  定額物件:電柱、ガス管等
    甲地(東京都特別区及び人口50万人以上の市)→ 水準の引き上げ
    乙地(甲地以外の市)及び丙地(町村)            → 水準の引き下げ 
    
  定率物件:高架下の駐車場等                       → 水準の引き上げ

  ※一部でこれと異なる場合があります。

(2) 所在地区分

   甲地に人口50万人以上に該当する市を追加(宇都宮市)。

<例規への主な影響>

  この改正で、道路管理者である地方公共団体が条例で定めることができる占用料(道路法第39条第2項)の上限が、乙地(「東京都特別区及び人口50万人以上の市」 以外の市)及び丙地(町村) においては、引き下げられることになります。

  そのため、現在条例で定めている占用料が、この上限を超えることになる場合には、当該条例の改正が必要になると考えられます。

  ご指摘をいただきまして再度調査をいたしましたところ、道路法第39条第2項ただし書に定める政令は未だ制定されておらず、今般の道路法施行令の改正の影響はございませんでした。

  誤った解説を掲載いたしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、貴重なご指摘をいただきましたことを深謝いたします。

 

 

 

《改正内容》

              

  道路法施行令の別表の改正内容はこちらです。

[PDF]道路法施行令別表改正案(改定単価案と現行単価との対照)

 

  これは、この改正のパブリックコメントに添付されていたファイルですが、公布された政令も同内容であることを確認しています。ただし、パブリックコメントの際には「0.020」と表記されていた3箇所が、政令では「〇・〇二」とされているため、当該箇所を赤線で見え消しとしています。

             

《資料》

              

 報道発表資料:道路法施行令の一部を改正する政令案について - 国土交通省

パブリックコメント:道路法施行令の一部を改正する政令案及び開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について

官報目次 平成22年12月3日付(号外 第255号)

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