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2010年12月27日月曜日

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成22年法律第70号)の例規への影響

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号)の一部を改正する、
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成22年法律第70号)が公布されました。
公布日平成22年12月10日
施行日公布の日です。
<改正理由>

原子力発電施設等立地地域の振興を促進するため、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を延長する必要があるため。

●原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案

<改正のあらまし>
第1 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を平成33年3月31日まで延長するものとすること。 (附則第3条関係)
第2 施行期日等
(1) 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
(2) 関係法律の整備
関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。
 
衆法 第176回国会 14 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案
<例規への主な影響>
この改正で、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限が「平成22年3月31日」から「平成33年3月31日」に改正されます。
このため、同法に基づいている例規については、 同様に有効期限を延長する改正が必要になる場合があると考えられます。
<改正が必要と思われる例規の例>

◆原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例

《改正案例》

    
原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例
(固定資産税の不均一課税)
第2条 この条例の公布の日(以下「公布日」という。)から平成23年3月31日平成33年3月31日までの期間(当該期間内に原子力発電施設等立地地域に該当しないこととなった場合については、公布日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、製造の事業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、~~~

 

《資料》

    

 衆法 第176回国会 14 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案

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