公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第240号)が公布されました。
公布日は平成22年12月15日、
施行日は平成23年1月1日です。
<改正理由>
高校の実質無償化等に伴い、所得税に係る控除の見直し(年齢16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分の廃止等)が行われ、所得税法が改正されました。これを受けて、当該見直しに伴い影響が生じる諸制度について適切な措置の検討を行うべく、本年2月税制調査会において「控除廃止の影響に係るPT」が設置されたところです。公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)においては、公営住宅への入居資格や家賃算定等に関わる「収入」について定義がなされていますが、所得税法を引用していることから、当該「収入」についても影響が生じることとなるところです。このため、上記のPTにおける結論を踏まえて、当該見直しに伴う影響を遮断し、従前と同様の取扱いがなされるようにするとともに、控除額を所得税法上の控除額と同額とするため、所要の改正を行うこととします。
<改正のあらまし>
所得税法の改正により上乗せ控除の対象から除かれることとなる年齢16歳以上19歳未満の扶養親族について、公営住宅制度上、引き続き上乗せ控除の対象とすることとします。 また、年齢16歳以上23歳未満の扶養親族に係る控除額について、所得税法の特定扶養親族に係る控除額と同額になるよう、20万円から25万円に引き上げることとします。(政令第1条第3号ハ)
<例規への主な影響>
この改正で、公営住宅法施行令第1条第3号の「収入」に関する規定が改正されますが、地方公共団体の公営住宅条例においても同様の規定があるため、改正の必要があると思われます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆市営住宅条例
◆町営住宅管理条例
《改正案例》
◇市営住宅条例
(定義)第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。(1)~(3)(4) 収入 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては,市長が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし,以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した金額をいう。ア (略)イ 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が 同項第34号の3同項第34号の4に規定する老人扶養親族である場合には,その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき政令第1条第3号ロに定める額ウ 扶養親族が所得税法第2条第1項第34号の2に規定する特定扶養親族である場合には,その特定扶養親族1人につき200,000円250,000円 【※又は「政令第1条第3号ハに定める額」等】エ・オ (略)※ 改正附則案(改正政令を踏襲すると以下のようになると思われます。)
附 則
(施行期日)1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。(経過措置)2 この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成23年3月31日までの間は、この条例による改正後の市営住宅条例(次項において「新条例」という。)第2条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による3 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る新条例第○条第○号【入居者の資格】に規定する収入の条件及び新条例第●条第●号【入居予定者の選定】に規定する収入の計算については、新条例第2条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。新条例第▲条【公募の例外となる特別の事由】に規定する事由がある場合において同日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る新条例第○条第○号に規定する収入の条件及び新条例第●条第●号に規定する収入の計算についても、同様とする。
《資料》
公営住宅法施行令の一部改正(平成22年政令第240号)見え消し - Google ドキュメント

0 コメント:
コメントを投稿