【平成23年1月11日 参考追加】
総務省より、「指定管理者制度の運用について (平成22年12月28日総行経第38号)」が発出されました。
指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年9月に設けられたところです。
本制度は、その導入以降、公の施設の管理において、多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与してきたところですが、地方公共団体において様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、改めて制度の適切な運用に努められるよう、本日付で各都道府県知事、各指定都市市長、各都道府県議会議長、各指定都市議会議長あてに本通知を発出したのでお知らせします。
総務省|「指定管理者制度の運用について」の発出
《参考》
総務省|片山総務大臣閣議後記者会見の概要 平成23年1月5日
指定管理者制度
問: テレビ朝日の山根と申します。年末に指定管理者制度について、各都道府県・市町村の首長さんたちに、こういうふうな扱い方をしなさいということで通知を出されましたけれども、よく言われていますように、指定管理者制度においてもたらされる官製ワーキングプアというのがあると思うのですが、早急に、こういうふうな扱い方をしなさい、あるいは業者を選ぶ際、間もなくそういう時期にさしかかっている都道府県、市町村もあるかと思うのですが、その際に、そういうワーキングプアを作らないような、適切な使い方をしなさいということを、改めてきちっと、こう例示をすると言いますか、指導していくというお考えはあるのでしょうか。答: 年末に出しました通知はですね、いわば指定管理者制度をめぐる誤解とか、失礼ですけれども、理解不足とかですね、こういうものを解いていこうという趣旨なのです。何かですね、指定管理者制度が導入されてから今日までの自治体のこの制度の利用の状況を見てみますと、コストカットのツールとして使ってきた嫌いがあります。~

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