【平成22年11月16日 追記】
【平成22年11月24日 追記】
【平成22年12月 3日 確定】
平成22年8月10日に以下のような点について人事院勧告が発出されています。
これを受けて、
が国会に提出されました。
施行日は
公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行。
とされています。
この法案は平成22年11月26日に原案どおり成立し、平成22年11月30日に公布されました(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号))。
<改正の概要>
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の概要
1 月例給
① 中高齢層(40歳台以上)が受ける俸給月額を平均▲0.1%引下げ(医療職(一)俸給表を除く。)
指定職俸給表については▲0.2%引下げ② 当分の間、55歳を超える職員(行政職俸給表(一)6級相当以上の職員に限る。)について、俸給月額の支給額を一定率で減額(▲1.5%)
※ 医療職(一)(人材確保のため)、指定職(一官一給与のため)等についてはこの措置は行わない。※ 本年4月から改正法施行までの較差相当分は、本年12月期の期末手当で調整2 ボーナス一般職員等現行年間4.15月分→3.95月分(▲0.20月分)3 その他
指定職職員現行年間3.10月分→2.95月分(▲0.15月分)43歳未満の職員については、給与構造改革期間中(平成18~22年度)に抑制されてきた昇給分を、平成23年4月に1号俸の回復措置4 施行期日公布の日の属する月の翌月の初日(一部については平成23年4月1日施行)
第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正一 医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について、中高齢層が受ける俸給月額を中心に俸給月額を改定すること。(別表第一から別表第七まで、別表第八ロ及びハ並びに別表第九から別表第十一まで関係)二 期末手当について、十二月期の支給割合を百分の百三十五(特定管理職員にあっては百分の百十五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の七十五)に引き下げること。(第十九条の四関係)三 勤勉手当について、支給割合を百分の六十五(特定管理職員にあっては百分の八十五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の七十五)に引き下げること。(第十九条の七関係)四 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万五千百円に引き下げること。(第二十二条関係)五 当分の間、五十五歳を超える職員(行政職俸給表(一)六級相当以上の職員に限り、指定職俸給表の適用を受ける職員等を除く。)への俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額に相当する額を減額すること。(附則第八項から第十一項まで関係)第二 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正一 期末手当について、六月期の支給割合を百分の百二十二・五(特定管理職員にあっては百分の百二・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の六十二・五)に引き下げるとともに、十二月期の支給割合を百分の百三十七・五(特定管理職員にあっては百分の百十七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の七十七・五)に引き上げること。(第十九条の四関係)二 勤勉手当について、支給割合を百分の六十七・五(特定管理職員にあっては百分の八十七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の七十七・五)に引き上げること。(第十九条の七関係)第三 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正一第一号任期付研究員に適用する俸給表の全俸給月額を改定すること。(第六条関係)二期末手当について、十二月期の支給割合を百分の百五十に引き下げること。(第七条関係)第四 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正期末手当について、六月期の支給割合を百分の百四十に引き下げるとともに、十二月期の支給割合を百分の百五十五に引き上げること。(第七条関係)第五 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正一 特定任期付職員に適用する俸給表の全俸給月額を改定すること。(第七条関係)二 期末手当について、十二月期の支給割合を百分の百五十に引き下げること。(第八条関係)第六 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正期末手当について、六月期の支給割合を百分の百四十に引き下げるとともに、十二月期の支給割合を百分の百五十五に引き上げること。(第八条関係)第七 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定に基づく経過措置の算定基礎額を百分の〇・一七(指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、百分の〇・二四)引き下げること。(附則第十一条関係)第八 その他一 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、第二、第四及び第六は、平成二十三年四月一日から施行すること。二 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。
<例規への主な影響>
この改正で、国の改正と同様に、条例において対応している箇所の改正が必要になると考えられます。総務省|地方公務員の給与改定に関する取扱い等についての総務副大臣通知
<改正が必要と思われる例規の例>
◆職員の給与に関する条例
◆育児休業条例
◆一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
《改正法案》
◇一般職の職員の給与に関する法律の改正案(抜粋)
改正法案の主な内容については以下のページをご覧ください。
給与条例については、法案に倣って、対応する箇所の改正及び改正附則における規定整備が必要と思われます。
また、一般職の職員の給与に関する法律の改正案の附則第7条において、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)の原始附則第2条が改正されます。
これは、一般職給与法改正法案附則第8条の適用対象者が、育児短時間勤務等の通常と異なる勤務ををしている場合について、法案附則第8項を更に読み替える規定を設けるものです。
したがいまして、地方公共団体の育児休業条例で同様の勤務を規定している場合には、やはり法律に準じ、附則を改正して読替規定を設けることが必要になると思われます。
※平成22年11月16日 以下を追加しました。
また、一般職の職員の給与に関する法律の改正案の附則第8条において、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の原始附則の改正が行われ、新たに附則第3条として介護休暇に関する規定を更に読み替える規定が設けられています。
したがいまして、地方公共団体の勤務時間条例で同様の勤務を規定している場合には、やはり法律に準じた改正が必要になると思われます。
《改正に関するお問合わせ》
◆お問合せ1
一般職給与法改正法案第1条において新たに設けられる、一般職給与法新附則第11項は、なぜ勤勉手当の特例を重ねて規定しているのですか。
弊社見解はこちらです。 → 一般職給与法新附則第11項の趣旨
◆お問合せ2
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案附則第8条において、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の附則第3条以降の改正が行われていますが、当該法律には附則第3条以降が存在しないようです。
弊社見解はこちらです。 → 一般職勤務時間法の附則第3条以降の所在
《資料》
法案
成立法
衆議院 - 閣法 第176回国会 15 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
《改正案》
埼玉県 電子県報システム
10月19日 42 [PDF]職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(人事課)
※平成22年11月24日 以下を追加しました。

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