予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の一部を改正する、
予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第97号)が公布されました。
公布日は平成22年8月27日、
施行日は公布の日です。
<改正の理由>
日本脳炎の予防接種について、従来型の日本脳炎ワクチンが使用期限を経過し使用できなくなっており、一方で、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの有効性と安全性が認められたため、これに即した省令改正を行う必要があるため。
また、平成17年5月から予防接種の勧奨を差し控えていたために3回すべての接種を受けていない者に、接種を受けていない分の予防接種を受けられるようにするため。
<改正のあらまし>
(1) 過去に接種を受けなかった者に対する接種機会の確保予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第15条に規定する日本脳炎の第1期予防接種(2回の初回接種及び1回の追加接種)について、予防接種の勧奨を差し控えたことにより3回すべての接種を受けていない者(この省令案の施行後の接種を受けようとする時点において、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2第1項の表日本脳炎の項に規定する者に該当する者に限る。)が、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、原則として、接種を受けていない分の予防接種を受けられることとする。(2) 使用するワクチンの追加及び削除予防接種実施規則第15条及び第16条から「日本脳炎ワクチン」を削除するとともに、同令第16条に「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」を追加する中「日本脳炎ワクチン」を「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」に改める。(見え消し部分は、官報に公布された内容に沿って修正)
<例規への主な影響>
この改正で、「日本脳炎ワクチン」については省令から削られ、「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」のみが残されました。従来の「日本脳炎ワクチン」は、既に使用可能なものがありませんので、地方公共団体の要綱等においても、同様の改正が必要となると思われます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆日本脳炎予防接種実施要綱
◆予防接種助成要綱
《改正案例》
日本脳炎予防接種実施要綱
(接種の方法等)第3条 接種対象者及び接種方法は、次の方法により行う。(1) (略)(2) 使用ワクチン日本脳炎ワクチン又は乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを使用することとする。(3)~(6) (略)
予防接種助成要綱
別表
予防接種名
被接種者
助成金額
(略)
(略)
(略)
日本脳炎ワクチン
生後6か月から90か月未満
5,250円
9歳から13歳未満の者
5,250円乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
生後6か月から90か月未満
7,350円
9歳から13歳未満の者
7,350円
(略)
(略)
(略)

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