人事院規則18-0(職員の国際機関等への派遣)の一部を改正する人事院規則(人事院規則18-0-5)が公布されました。
公布日は平成22年7月27日、
施行日は平成22年10月1日です。
<改正のあらまし>
国際機関等に派遣される職員に支給される給与の支給割合を100分の70未満にも設定できるようにするとともに、所要の経過措置を講ずるための改正を行う。
<例規への主な影響>
この改正で、人事院規則18-0第7条(国家公務員が国際機関等への派遣職員となる場合の給与)が全部改正されます。このため、この人事院規則の改正が直接例規に影響するわけではありませんが、同様の規定を有する、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例」等でも、同様の改正が必要になると考えられます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例《改正案例》
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
(一般の派遣職員の給与)第4条派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、一般の派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、規則で定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。派遣職員には、市長の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。32第1項前項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
《資料》
《この改正に関し参考にさせていただいた記事》
人事院規則、地味に改正 - 初心忘るべからず

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