2010年7月15日の読売新聞福島版に、次のような記事が掲載されました。
旅費の支給に関しては、国の場合は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)で、地方公共団体の場合は、各団体の旅費条例やこれに基づく旅費取扱規則等で定められています。
度々新聞の記事に取り上げられていますが、この旅費のうち「支度料」について、国では、「旅費業務の抜本的効率化について(平成20年11月14日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」の別紙「旅費業務に関する標準マニュアルVer.1-0」において、旅費法第46条第1項を根拠とし、原則として支給しないこととされました。
国の方針は、直接に地方公共団体の例規に影響するものではありませんが、支度料の支給について国と同様の見直し又は廃止行う場合には、旅費条例や支度料の支給要件を定める旅費取扱規則等の規定の改正が必要となると思われます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆職員旅費条例
◆旅費取扱規則
《参考》
(旅費の調整)第四十六条 各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
留学など赴任に相当するもので旅行期間が長期(1ヶ月以上)となる場合を除き、最低限、国際会議への出席等、海外出張に必要な用品を改めて購入する必要性がない、又は、その必要な用品について出張者の経済的負担を要することなく調達できると認められる海外出張に係る支度料の定額支給は、旅費法第46条第1 項に基づき支給を行わない。
なお、保険料、医薬品、最低限の儀礼品、携行品、旅行雑費の対象とならない任意の予防注射等については、旅行命令権者によりその必要性が認められた場合には、領収書等を確認の上、実費支給(支度料の額を上限)を行う。
[PDF]平成20年11月14日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)別紙 旅費業務に関する標準マニュアルVer.1-0
[PDF]平成22年3月23日 福島県報 号外第10号(福島県旅費取扱規則の一部を改正する規則)

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