地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第75号)が公布されました。
公布日は平成22年7月1日、
施行日は公布の日です。
<改正理由>
業務上の疾病及び公務上の災害の範囲について、労働者災害補償保険制度及び国家公務員災害補償制度との均衡を図るため。
<改正のあらまし>
(1) 対象業務等を見直すもの① 地公災規則別表第1第3号4(上肢障害関係)について地公災規則別表第1第3号4を「電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害」とする。② 地公災規則別表第1第6号1(伝染性疾患関係)について対象業務に「介護の業務」を追加する。(2) 業務上の疾病の範囲を見直すもの以下の疾病を業務上の疾病の範囲に追加する。① 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚② 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝細胞がん③ 放射線にさらされる業務に従事したため生じた多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ④ 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病⑤ 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
<例規への主な影響>
地方公務員公務災害補償法施行規則の別表第一が改正されます。この別表を直接根拠とした例規がなければ、例規自体の改正の必要は無いと思われます。
しかし、議員・非常勤職員の公務災害補償条例等について、常勤職員と別に、施行規則に倣って補償対象の業務や疾病範囲を規定している場合には、施行規則の改正に沿った改正が必要となると思われます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例《参考》
総務省|新規制定・改正法令・告示 省令
| 公布日 | 省令名等 | 資料 |
|---|---|---|
| 平成22年7月1日 | 地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令75号) (施行日): 平成22年7月1日 | (所管課室名) 総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室 |
パブリックコメント
官報
改正省令
地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三号の4中「せん孔、タイプ、電話交換、電信等の」を「電子計算機への入力を反復して行う」に、「手指のけいれん、手指、前腕等のけん、けんしよう若しくはけん周囲の炎症又は頸肩腕症候群」を「後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害」に改め、同表第四号の8中「7」を「8」に改め、同号中8を9とし、7を8とし、6の次に次のように加える。
7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚別表第一第六号の1中「の業務」の下に「 、介護の業務」を加え、同表第七号の9中「肝血管肉しゆ」の下に「又は肝細胞がん」を加え、同号の10中「又は甲状腺がん」を「 、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ」に改め、同表中第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。八 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病附 則
この省令は、公布の日から施行する。
地方公務員災害補償法施行規則 別表第一の改正内容見え消し
別表第一 (第一条の二関係)
一 公務上の負傷に起因する疾病二 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患3 レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患5 基金の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛3 チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害4せん孔、タイプ、電話交換、電信等の電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた手指のけいれん、手指、前腕等のけん、けんしよう若しくはけん周囲の炎症又は頸肩腕症候群後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病四 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病1 基金の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、基金が定めるもの2 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚78 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症89 1から78までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病五 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は基金の定めるじん肺の合併症六 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病七 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう2 ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう3 四―アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう4 四―ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん6 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ8 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病9 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ又は肝細胞がん10 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ又は甲状腺がん、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ11 すす、鉱物油、タール、ピツチ、アスフアルト又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん12 1から11までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病八 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病八十 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

0 コメント:
コメントを投稿