【平成22年7月29日追記】
更に、基準点測量作業規程準則の一部を改正する省令(平成22年国土交通省令第43号)が公布され(平成22年7月29日付(本紙 第5364号))、地籍調査作業規程準則の改正も近日に見込まれるため、これらを待って、影響する規定を同時に改正することも考えられます。 (平成22年7月29日)
国土調査法施行令(昭和27年法律第59号)の一部を改正する、
国土調査法施行令の一部を改正する政令(平成22年法律第169号)が公布されました。
公布日は平成22年7月16日、
施行日は公布の日です。
<改正理由>
国土調査は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的として行われるものであり、その成果は、不動産登記行政の基礎的資料として活用されるほか、まちづくりや災害復旧などの基礎となっている。
この国土調査を一層促進するため、平成21年度末にその期限を迎える現行の国土調査事業十箇年計画に引き続き、内閣において平成22年度を初年度とする計画を策定することすること等を内容とする国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案を、現在開会中の第174回通常国会に提出しているところであるが、その適切な施行を図る等の観点から、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)に関して所要の改正を行う。
<改正のあらまし>
1 地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図に表示すべき事項として、登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点のうち街区の形状に係るものの現地における位置等を追加することとした。(第二条関係)2 土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図及び簿冊に表示すべき事項として、土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき国土交通省令で定める過去の土地の利用状況を追加することとした。(第二条関係)3 地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量を行う国の機関を国土交通省とすることとした。(第三条関係)4 この政令は、公布の日から施行することとした。
<例規への主な影響>
この改正で、条の枝番号の整理が行われるほか、別表第3が削られるため、別表第4から別表第6までの繰上げが発生します。このため、国土調査法施行令別表第4から別表第6までを引用している規定については、改正の必要があると思われます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆地籍調査作業規程
◆基準点設置作業規程
《改正案例》
地籍調査作業規程
(管理及び検査)第5条 市長は、地籍調査が国土調査法施行令(昭和27年政令第59号。以下「令」という。)別表第5 別表第4に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理及び検査を行うものとする。

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