非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)の一部を改正する、
[PDF]非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(平成22年総務省告示第125号)が公布されています。
公布日は平成22年3月31日、
施行日は平成22年4月1日です。
<改正理由>
消防団員や、その求めに応じて消防活動に従事した者( 消防作業従事者)などが、消防活動中の負傷等により介護を要する状態となった場合、市町村は介護に要した費用を介護補償として支給することとなっています。
介護補償の額は、「常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を支給する」ものとされており( 非常勤消防団
員等に係る損害補償の基準を定める政令第6 条の2 第1 項)、告示によりその額が定められています。
今般、厚生労働省において、労働者災害補償に係る介護補償の額が改定される予定ですが、消防団員や消防作業従事者等の損害補償に係る介護補償の
額も、従来、労働者災害補償と同額としてきたことから、補償額の改定を行おうとするものです。 ([PDF]「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(案)」に対する意見募集の結果(平成22年3月31日))
<改正のあらまし>
(1) 実質補填の限度額
常時介護 104,960 円 → 104,730 円
随時介護 52,480 円 → 52,370 円(2) 家族介護の定額
常時介護 56,930 円 → 56,790 円
随時介護 28,470 円 → 28,400 円※ 上記額は労働者災害補償における介護補償の額と同額。
<例規への主な影響>
この改正で、総務大臣が定める介護補償の額が改正されるため、非常勤消防団員等の公務災害補償条例において、政令の金額を引用している場合には、当該金額の改正が必要になると考えられます<改正が必要と思われる例規の例>
◆消防団員等公務災害等補償条例
◆消防団員等公務災害等補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
《改正例》
[PDF] 川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 (専決処分)

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