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2010年6月2日水曜日

児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成22年法律第40号)の例規への影響

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の一部を改正する、
児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成22年法律第40号)が公布されました。
公布日平成22年6月2日
施行日平成22年8月1日です。(附則第2条(認定の請求の手続)は公布の日から。)
<改正理由>

現在、児童扶養手当が支給されていない父子家庭の生活状況等にかんがみ、当該家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、母と生計を同じくしない児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父に児童扶養手当を支給する必要があるため。

<改正のあらまし>
1 児童扶養手当法の目的について、父と生計を同じくしていない児童に加え、母と生計を同じくしていない児童について児童扶養手当の対象とし、これらの児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることとした。(第一条関係)
2 児童扶養手当の支給要件について、母と生計を同じくしていない児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている児童の父を新たに支給対象とすることとした。(第四条関係)
3 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭における父又は母の就業状況及び当該家庭の経済的な状況等を勘案し、当該家庭の生活の安定及び自立の促進並びに児童の福祉の増進を図る観点から、児童扶養手当制度を含め、当該家庭に対する支援施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第五条関係)
4 この法律は、一部を除き平成二二年八月一日から施行することとした。
<例規への主な影響>
この改正で、母と生計を同じくしていない児童についても、児童扶養手当の支給対象となるため、これまで、母と生計を同じくしていない児童について、地方公共団体独自の支援を行う制度があった場合には、適宜見直しが必要になると思われます。
<改正が必要と思われる例規の例>

◆児童福祉手当条例

◆ひとり親(父子)家庭支援助成事業実施要綱

◆父子児童扶養手当支給規則

   《参考》

   

厚生労働省:厚生労働省が今国会に提出した法律案について(第174回国会(常会)提出法律案)

○児童扶養手当法の一部を改正する法律案 (平成22年2月12日提出)

閣法 第174回国会 29 児童扶養手当法の一部を改正する法律案

asahi.com(朝日新聞社):児童扶養手当、父子家庭にも拡大 改正法が成立 - 政治

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