総務省により、全地方公共団体に対し実施されたチェック・オフに関する調査結果が公表され、これについての通知が発出されています。
→ [PDF] チェック・オフに関する緊急自己点検の結果 及び チェック・オフの適正化について(通知)(総行公第55号平成22年5月20日)
<緊急自己点検の趣旨>
地方公務員の給与は、地方公務員法第25条第2項の規定により、「法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない」こととされています。しかしながら、国会審議を踏まえ、一部の地方公共団体を対象として行った総務省の調査において、条例の根拠なくチェック・オフ(地方公共団体の会計機関が職員に直接給与を支給する以前にその一部を控除することをいいます。)を行っている団体があることが明らかになりました。このため、平成22年4月9日、各地方公共団体にチェック・オフに関する緊急自己点検を行うことを依頼したものです。
(上記「チェック・オフに関する緊急自己点検の結果について」より引用)
根拠規定を設ける場合、遡及適用が必要か
遡及適用は、経過した事項について、将来に向かって対処するものとして定める(例えば12月改正において4月に遡って給料を増額させ、差額分をこれから支払う等)のであって、原則として、過去においてなされた違法事項を正当化をするものではありません。本来規定すべき事項を規定せずされてしまった天引きについてはやむを得ないということになると思われます。
そのため、本改正においては、必ずしも遡及適用の規定を設ける必要はないと考えます。
なお、下に事例を掲げますが、遡及適用させている事例は見受けられませんでした。
(甚野)
《改正例》
| [PDF]○鳥取県:平成18年度 第19回人事委員会会議結果
議案第2号 条例改正に対する本委員会の意見について
(2)議案第2号 条例改正に対する本委員会の意見について事務局が説明し、原案のとおり意見を提出することに決定した。 ~ ウ 給与から控除して支給できるものの設定 公舎及び職員住宅の貸付料、職員互助会掛金、職員労働組合の組合費などを給与から控除できるものとする。 ※現在は、地方公務員法に基づく控除に関する条例の定めなしに、職員の同意のもとに控除を行っていることから、条例に規定して法的な整理を行うもの。
○職員の給与に関する条例
(給与からの控除) 第16条の13 職員の給与の支給に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。 (1) 県が設置する公舎並びに県から貸与された職員のための住宅及び駐車場の貸付料 (2) 職員の勤務に伴う駐車、食事その他の公共施設の恒常的な利用に係る使用料及びその利用に必要な経費 (3) 財団法人鳥取県職員互助会(昭和58年4月1日に財団法人鳥取県職員互助会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人鳥取県教育関係職員互助会(昭和47年8月1日に財団法人鳥取県教育関係職員互助会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)及び財団法人鳥取県警察職員互助会(昭和59年3月31日に財団法人鳥取県警察職員互助会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)の掛金及び償還金 (4) 地方職員共済組合鳥取県支部が取り扱う月掛貯金 (5) 地方職員共済組合鳥取県支部、公立学校共済組合鳥取支部、財団法人鳥取県教育関係職員互助会、財団法人鳥取県警察職員互助会、鳥取県職員労働組合、鳥取県教職員組合、鳥取県高等学校教職員組合、財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部(昭和30 年7月6日に財団法人日本教育公務員弘済会という名称で設立された法人の鳥取支部をいう。)及び警察職員生活協同組合鳥取県支部が取り扱う保険の保険料及び共済掛金 (6) 中国労働金庫の積立金及び償還金 (7) 地方公務員法第52条の規定に基づき職員によって組織された職員団体の組合費 (8) 教職員のPTA会費 (平18条例83・追加、平19条例40・平20条例58・一部改正)
附 則(平成18年条例第83号)
※ 赤字部分は平成19年改正部分(下記「平成19年3月16日付鳥取県公報号外第25号」をご参照下さい) (施行期日) 1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条 ※第16条の13の追加は第2条により行われています(下記「平成18年12月26日付鳥取県公報号外第175号」をご参照下さい)。遡及されておりません。
(この条例の施行に関し必要な事項)
[PDF]○平成18年12月26日付鳥取県公報号外第175号
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