戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)等の一部を改正する、
戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年法務省令第22号)が公布されました。
公布日は平成22年5月6日
施行日は平成22年6月1日です。
<改正理由>
除籍謄本等により身分関係を証明する場合の増加等に伴ない、除籍簿等の保存期間を伸長するとともに、平成19年の戸籍法一部改正後の字通の運用状況を踏まえ、戸籍謄本等の請求の際の権限確認書面や不受理申出等の取り扱いについて規定の明確化等を図るため。<例規への主な影響>
この改正で、除籍簿等の保存期間が80年から150年に、受附帳の保存期間が50年から150年に延長されるため、保存期間について例規で明示している場合には、当該規定の改正が必要になると考えられます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆文書保存規程《参考》
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