クレステック
法制執務室
  • 法令改正が例規に与える影響(例規改正の必要性)の解説です。一覧の中の、「公開解説」を掲載しています。「公開解説」以外を閲覧する場合には、こちらからログインしてください。
    なお、この「例規影響解説」は、主に市町村・広域連合の例規全般からの例示であり、特定の自治体の例規に関するものではありません。例規の存否・規定内容は団体ごとに異なりますので、あらかじめご了承ください。
    また、この解説は、弊社見解にとどまるものであることをご容赦ください。
  • 法制執務全般やお問合せ事例については →法制執務Q&A をご覧ください。
  • サポート全般の情報については →サポート をご覧ください。

2010年5月12日水曜日

戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年法務省令第22号)の例規への影響

戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)等の一部を改正する、
戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年法務省令第22号)が公布されました。
公布日平成22年5月6日
施行日は平成22年6月1日です。

<改正理由>
除籍謄本等により身分関係を証明する場合の増加等に伴ない、除籍簿等の保存期間を伸長するとともに、平成19年の戸籍法一部改正後の字通の運用状況を踏まえ、戸籍謄本等の請求の際の権限確認書面や不受理申出等の取り扱いについて規定の明確化等を図るため。
<例規への主な影響>

この改正で、除籍簿等の保存期間が80年から150年に、受附帳の保存期間が50年から150年に延長されるため、保存期間について例規で明示している場合には、当該規定の改正が必要になると考えられます。

<改正が必要と思われる例規の例>
◆文書保存規程

   《参考》

  
 パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

0 コメント:

 

CRESTEC