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2010年4月5日月曜日

所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の例規への影響について(国会議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する規程)

所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)による、租税特別措置法第8条の4の改正の施行に応じて、
国会議員の資産等の公開に関する規程(平成4年12月10日両院議長協議決定)の一部を改正する規程が公布されました。
公布日平成22年4月2日
施行日平成22年4月1日からとされています。

※平成23年の改正はこちらです。> 国会議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する規程(平成23年3月31日両院議長協議決定)の例規への影響
<制定理由>
所得税法等の一部を改正する法律による租税特別措置法第8条の4の改正の施行により、申告する上場株式等の配当等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税との選択制が創設されたことに伴い、所得等報告書の記入欄を改めようとするもの。
<例規への主な影響>
同様の理由で、例規様式の所得等報告書中の分離課税の部分に、「上場株式等の配当所得」を加える改正の必要があると思われます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆市(町村)長の資産等の公開に関する条例施行規則
◆市(町村)議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程

《改正案例》


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《参考》

所得税法等の一部を改正する法律案要綱1/2:財務省
所得税法等の一部を改正する法律法律 (平二〇・四・三〇) 衆議院
官報(平成22年4月2日金曜日 第5285号 8)
第174回国会 議院運営委員会 第19号(平成22年3月26日(金曜日))

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