人事院規則9-43(休日給)及び人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部の改正する人事院規則9-43-3及び人事院規則15-14-25、人事院規則9-97(超過勤務手当の支給割合)の全部を改正する人事院規則9-97-1が公布されました。
公布日は平成22年2月1日
施行日は平成22年4月1日です。
<改正の趣旨・概要>
| ◆人事院規則9-43(休日給)の一部改正 超勤代休制度の新設に伴い、毎日曜日を週休日としない交替制勤務職員に対する休日給の支給される日を「割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間を指定された日」の直後の勤務日等とする。
◆人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正について 超勤代休時間制度の新設に伴い、超勤代休時間の指定に関する手続等に関し、以下の事項等について定める。 ○ 超勤代休時間を指定できる期間は、超過勤務が60時間を超えた月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とすること。 ○ 超勤代休時間を指定する場合、超過勤務手当の支給割合の区分ごと の月60時間を超える超過勤務時間数に応じ、それぞれ15/100、 25/100又は50/100を乗じて得た時間数を各省各庁の長が指定する ものとすること。 ○ 超勤代休時間の指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に 連続して超勤代休時間を指定する場合には、年次休暇と超勤代休時 間を合計して4時間又は7時間45分)を単位として行うこと。 ○ 各省各庁の長は、原則として始業又は終業の時刻に連続するよう超 勤代休時間を指定しなければならないこと。 ○ 各省各庁の長は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しな い旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとすること。 ○ 各省各庁の長は、超勤代休時間制度が特に長い超過勤務を行った職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、職員が超勤代休時間の指定を希望しない場合を除き、超勤代休時間を指定するよう努めるものとすること。
◆人事院規則9-97(超過勤務手当の支給割合)の全部改正 (1) 人事院規則9-97(超過勤務手当の支給割合)の全部改正 給与法等の一部改正に伴い、人事院規則を次のとおり改正し、名称を 「超過勤務手当」に改定する。 ○ 「月60時間の超過勤務の算定」及び「月60時間を超える超過勤務 手当の支給割合の引上げ」の対象としない勤務について、日曜日及び 土曜日を週休日とされた職員にあっては日曜日、交替制勤務者その他 職員にあっては月の最初の週休日からその月における日曜日の日数 分の週休日までの週休日における勤務とする。 また、これらの週休日について週休日の振替を行った場合は、振り替 えられた週休日の勤務を対象としない勤務とする。 ○ 月の途中で勤務の形態に変更があった職員などにあっては上記の 取扱いとの権衡を考慮して人事院が定める。 (2) 人事院規則9-5(給与簿)の一部改正(附則) 勤務時間報告書に記入する事項に、「超勤代休時間の時間」及び「超 勤代休時間にした勤務の時間」を加える。 (3) 人事院規則9-7(俸給等の支給)の一部改正(附則) 超勤代休時間に勤務した場合に、当該超勤代休時間に代えられた超 過勤務手当をその勤務した超勤代休時間の属する給与期間の次の給 与期間における俸給の支給定日に支給する。 |
<改正が必要と思われる例規の例>
◆職員の給与の支給に関する規則
◆職員の勤務時間、休暇等に関する規則
《改正案例》
○職員の給与の支給に関する規則
| 改正後 | 改正前 |
| (休日給の支給される日) 第17条の7 条例第16条第3項の市(町村)長が定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第16条第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市(町村)長の承認を得たときは、その日とする。 (時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当) 第18条 条例第15条、第16条及び第17条の規定による時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、この日後において支給することができる。 2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。 3 時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当は、第1項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。 (条例第15条第4項の規則で定める勤務) 第○条 条例第15条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。 (1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市(町村)長が定める職員を除く。) 次に掲げる日 ア 当該月における日曜日 イ 当該月における週休日の振替(○○市(町村)職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成○年○○市(町村)規則第○号、以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日 (2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他市(町村)長が定める職員を除く。) 次に掲げる日 ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日 (ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日 (イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日 イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日 (ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日 (イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日 (3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して市(町村)長が定める日 | (休日給の支給される日) 第17条の7 条例第16条第3項の市(町村)長が定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第16条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市(町村)長の承認を得たときは、その日とする。
(時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当) 第18条 条例第15条、第16条及び第17条の規定による時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、この日後において支給することができる。 2 時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。 |
○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
| 改正後 | 改正前 | ||||||
| (時間外勤務代休時間の指定) 第6条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和○○年○○市(町村)条例第○号、以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。 2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。 (1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数 (2) 育児休業条例第16条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数 (3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数 3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。 4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。 5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。 6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。 7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市(町村)長が定める。 (代休日の指定) 第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。 2・3 (略) (特別休暇) 第11条 条例第13条に規定する特別休暇の事由及び期間は、別表第2のとおりとする。 (勤務時間についての別段の定め) 第21条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条、第3条、第4条、第6条の3第1項及び第3項並びに第7条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市(町村)長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休息時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。 別表第2
| ※ 読替規定を置かれている場合。
(代休日の指定) 第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。 2・3 (略) (特別休暇) 第11条 条例第13条に規定する特別休暇の事由及び期間は、別表第2のとおりとする。 (勤務時間についての別段の定め) 第21条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条、第3条、第4条、第7条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市(町村)長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。 別表第2
|
《参考》
新たに公布された人事院規則の概要
| 人事院規則9-43-3 | 平成22年2月1日 | |
| 人事院規則9-97-1 | 平成22年2月1日 | |
| 人事院規則15-14-25 | 平成22年2月1日 |

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