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2010年4月14日水曜日

公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第41号)の例規への影響について

公職選挙法施行規則(昭和25年4月20日総理府令第13号)の一部を改正する 、
公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第41号)が公布されました。
公布日平成22年4月1日同日施行とされております。


<制定理由>

厚生労働省の組織改編により、不在者投票施設である国立保養所が廃止され、国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織となることに伴い、公職選挙法施行令において、国立保養所の定義について、国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものと改正されたこと等を受け、公職選挙法施行規則について所要の規定の整備等を行うもの。

<改正の概要>

① 厚生労働省の組織改編による公職選挙法施行令の改正に伴う改正国立保養所の定義について、国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものとして、厚生労働省組織規則で定める国立保養所を指すものとする旨規定する。

② 選挙運動用自動車の給油伝票に関する改正公費負担される選挙運動用自動車の燃料費について、誤請求防止のため、自動車のナンバーの記載された給油伝票の写しの添付を義務づけた(平成20 年改正)ところ、現行の規定では、軽自動車等の自動車ナンバーが含まれない規定ぶりとなっていることから、解釈上の疑義を解消するため、軽自動車等の自動車ナンバーに関する規定を追加する。

③ その他所要の規定の整理を行う。

<例規への主な影響>

上記②に対応し、軽自動車等の自動車ナンバーに関する規定の追加を行う改正が必要になるものと思われます。

<改正が必要と思われる例規の例>
公職選挙執行規程

《改正案例》

公職選挙執行規程

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第12条の4 (略)

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4 号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

第13号様式

(選挙運動用自動車の使用の契約届出書)

選挙運動用自動車の使用の契約届出書

(中略)

備考

1 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。

2 2の「契約内容」欄の「借入れ期間等」には、「自動車の借入」にあつては借入れ期間を、「燃料代」にあっては燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号を、「運転手の雇用」にあつては雇用期間を記載してください。

3 (略)

第13号の3様式

(選挙運動用自動車燃料代確認申請書)

選挙運動用自動車燃料代確認申請書

(中略)

3 燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号

(中略)

備考

1・2 (略)

3 「燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」には、契約届出書に記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号を記載してください。

4 (略)

第13号の5様式

(選挙運動用自動車燃料代確認書)

確認番号 選挙運動用自動車燃料代確認書

(中略)

燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号

(以下略)

第13号の7様式

(選挙運動用自動車使用証明書)

その1

選挙運動用自動車使用証明書(自動車)

(中略)


車種及び自動車登録番号又は車両番号

運送等年月日

運送等金額

備考


(以下略)

その2

選挙運動用自動車使用証明書(燃料)

(中略)


燃料供給年月日

燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号

燃料供給量

燃料供給金額

備考


備考

1 この証明書は、使用の実績に基づいて、燃料供給業者ごとに別々に作成し、給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを添えて、候補者から燃料供給業者に提出してください。

2 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄には、契約届出書に記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号を記載してください。

3 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄、「燃料供給量」欄及び「燃料供給金額」欄は、燃料の供給を受けた日ごとに記載してください。

4~6 (略)

第13号の9様式

(選挙運動用自動車の使用に係る請求書)

請求書

(選挙運動用自動車の使用)

(中略)

備考

1 この請求書は、候補者から受領した選挙運動用自動車使用証明書(燃料代の場合には、このほかに選挙運動用自動車燃料代確認書及び給油伝票 (燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。)の写し)とともに選挙の期日後速やかに提出してください。

2・3 (略)

(別紙)その1 (略)

その2

請求内訳書(一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約による場合)

(2) 燃料代


販売年月日

燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号

販売金額(ア)

基準限度額(イ)

請求金額

備考

(中略)

備考

1・2 (略)

3 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄には、契約届出書に記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号を記載してください。

4 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄及び「(ア)」欄は、燃料の供給を受けた日ごとに記載してください。

《参考》


総務省:新規制定・改正法令 省令

公布日

省令名等

資料

平成22年4月1日

公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第41号)

(施行日): 平成22年4月1日

概要clip_image001【81 KB】

省令clip_image001[1]【65 KB】

新旧対照表clip_image001[2]【1056 KB】

(所管課室名)
自治行政局選挙部選挙課

《この改正に関する記事》

半鐘の半死半生 本日の営業(公職選挙法)

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