障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の一部を改正する、
障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第106号)が公布されました。
公布日は平成22年4月1日で同日施行とされています。
<改正の概要>
① 障害者自立支援法施行令の一部改正低所得(市町村民税非課税)の障害者等につき、福祉サービス等及び補装具に係る利用者負担を無料とするため、低所得の障害者等の指定障害福祉サービス等及び補装具費に係る負担上限月額を零とするとともに、所要の改正を行う。
また、附則において経過措置として規定している市町村民税課税世帯の負担軽減措置について、本則に規定する。
② 児童福祉法施行令の一部改正
低所得(市町村民税非課税)の障害児の保護者等につき、障害児施設に係る利用者負担を無料とするため、低所得の障害児の保護者等の障害児施設給付費の負担上限月額を零とするとともに、所要の改正を行う。
また、附則において経過措置として規定している市町村民税課税世帯の負担軽減措置について、本則に規定する。
<例規への主な影響>
市町村民税非課税世帯に係る介護給付費又は訓練等給付費の利用者負担が無料とされることに伴い、所要の様式の整備を行うため改正が必要と思われます。<改正が必要と思われる例規の例>
◆障害者自立支援法施行細則《改正案例》
《参考》
厚生労働省:法令等データベースサービス -登載準備中の新着法令-
平成22年4月1日掲載
○障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成22年4月1日政令第106号)(PDF,31KB)【障害保健福祉部障害福祉課】
○小田原市:障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則

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