配信ファイル内容からも次の点を修正しております。
【平成22年5月12日修正】
◆職員の育児休業等に関する条例第3条の見出し
「(再度の育児休業をすることができる特別の事情)」→「(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情) 」
【平成22年5月13日修正】
◆職員の育児休業等に関する条例第3条第1号
「同号」→「同条」
◆職員の育児休業等に関する条例第20条(部分休業の承認)の改正の追加
「部分休業」→「部分休業(法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)」
【注意点】
◆職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第8条の3第2項の表現→「第8条第2項に規定する勤務」→次項の表現と同一
◆職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第8条の3第5項の表現→「第1項から前項まで」,「前各項」又は「前4項」
◆職員の育児休業等に関する条例第2条の2の表現
【平成22年6月16日修正】*参考例のとおり、「57日」のみとしました。
「法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間とする。」
又は
「法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。」
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)等の一部を改正する、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)並びに
人事院規則10-11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部を改正する人事院規則10-11-5、人事院規則19-0(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則19-0-7、人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則15-14-26及び人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正する人事院規則15-15-8
が公布されました。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律公布日は平成21年11月30日、 施行日は平成22年6月30日までの間において政令で定める日(一部の規定については公布の日(平成21年11月30日))からとされています。 ※ 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成22年政令第14号)により施行日は平成22年6月30日となりました。
各人事院規則の公布日は平成22年3月15日、施行日は平成22年6月30日です。
<改正の趣旨・概要>
| ○国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律について 平成21年8月の人事院からの意見の申出にかんがみ、平成21年6月に行われた民間育児・介護休業法の改正と同趣旨の措置を公務部門においても措置するもの。 【趣旨】 急速な少子化に対応するため、家族を構成する男女が共に家庭生活における責任を担いつつ、仕事と生活の調和を図り得るような勤務環境を整備する。 【概要】 1.国家公務員の育児休業等に関する法律について ①職員の配偶者が育児休業をしている場合であっても、育児休業、育児短時間勤務及び育児時間の承認の請求をすることができるよう措置する。 ②子の出生の日から一定の期間内(※)に育児休業を取得した職員については、再度、育児休業をすることができるよう措置する。 (※)妻の産後休暇期間(産後8間)を想定 ③防衛省職員にかかる準用規定について必要な読替えを行う。 2.地方公務員の育児休業等に関する法律等について、所要の改正を行う。 ○人事院規則10-11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部改正について 1.趣旨及び概要 育児を行う職員の両立支援を推進するため、以下の事項等について定める。 ・ 配偶者が常態として子を養育することができる職員について、育児のための早出遅出勤務及び超過勤務の制限の請求をすることができるようにすること。 ・ 職員が3歳未満の子を養育するために請求した場合には、職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない旨の規定を新設すること。 ○人事院規則19-0(職員の育児休業等)の一部改正について 1.趣旨及び概要 育児休業法の改正に伴い、以下の事項等について定める。 ・ 配偶者が育児休業をしている職員についても育児休業をすることができるよう育児休業法が改正されたことに伴い、配偶者が常態として子を養育することができる職員についても、育児休業をすることができるようにすること(育児短時間勤務及び育児時間についても同様)。 ・ 出生の日から人事院規則で定める期間内に最初の育児休業をした職員は、特別の事情がない場合であっても、再び育児休業をすることができるよう育児休業法が改正されたことに伴い、「人事院規則で定める期間」は57日間とすること。 ○人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正について 1.趣旨及び概要 育児又は介護を行う職員の両立支援を推進するため、以下の事項等について定める。 ・ 子の看護休暇の取得要件に疾病の予防を図るために必要な子の世話を加え、同休暇の期間を小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は年10日の範囲内の期間とすること。 ・ 要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため、年5日(要介護者が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間、勤務しないことができる介護のための短期の休暇(短期介護休暇)を新設すること。 ○人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正について 1.趣旨及び概要 育児又は介護を行う非常勤職員の両立支援を推進するため、以下の事項等について定める。 ・ 子の看護休暇の取得要件に疾病の予防を図るために必要な子の世話を加え、同休暇の期間を小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は年度10日の範囲内の期間とすること。 ・ 要介護者の介護その他の世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため、年度5日(要介護者が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間、勤務しないことができる介護のための短期の休暇(短期介護休暇)を新設すること。 |
<改正が必要と思われる例規の例>
◆職員の勤務時間及び休暇等に関する条例
◆職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
◆非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則
◆職員の育児休業等に関する条例
◆職員の育児休業等に関する条例施行規則
《改正案例》
○職員の勤務時間及び休暇等に関する条例
| 改正後 | 改正前 |
| (育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務) 第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。 (1)・(2) (略) 2 前項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 3 (略) (育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限) 第8条の3 (略) 2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、◆第8条第2項に規定する勤務◆(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。 3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、◆第8条第2項に規定する勤務◆をさせてはならない。 4 第1項及び前項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 5 ◆第1項から前項まで◆に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。 | (育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務) 第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第2項において同じ。)が、規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。 (1)・(2) (略) 2 前項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第2項において同じ。)が、規則の定めるところにより、その子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 3 (略) (育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限) 第8条の3 (略) 2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。 3 前2項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。 |
○職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
| 改正後 | 改正前 |
| (育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等) 第15条 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第3号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。 2 時間外勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置(次項において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。 3~5 (略) 第16条 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 (1) 当該請求に係る子が死亡した場合 (2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合 (3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 2 (略) (1) (略) (2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合 3・4 (略) (介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限) 第17条 第10条から前条まで(第11条第1項第3号及び第4号、第 12条、第14条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号を除く。)は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第11条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第14条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第15条第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。 (特別休暇) 第24条 条例第14条第1項の規則で定める場合は、次のとおりとする。 (1)~(10) (略) (11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市(町村)長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 (12) 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市(町村)長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の範囲内の期間 (13)~(24) 2 第1項第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 3・4 (略) | (育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等) 第15条 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第3号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第2項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)を行わなければならない。 2 時間外勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項に規定する措置(次項において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。 3~5 (略) 第16条 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 (1) 当該請求に係る子が死亡した場合 (2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合 (3) 前 2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項に規定する職員に該当しなくなった場合 (4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 2 (略) (1) (略) (2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合 3・4 (略) (介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限) 第17条 第10条から前条まで(第11条第1項第3号及び第4号、第 12条、第14条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第11条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第14条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。 (特別休暇) 第24条 条例第14条第1項の規則で定める場合は、次のとおりとする。 (1)~(10) (略) (11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日の範囲内の期間 (12)~(23) 2 第1項第9号から第11号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 3・4 (略) |
○非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則
| 改正後 | 改正前 |
| (年次有給休暇以外の休暇) 第4条 (略) 2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。 (1)~(3) (略) (4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市(町村)長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。) において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない非常勤職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、市(町村)長が定める時間)の範囲内の時間 (5) 次に掲げる者(イ及びウに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市(町村)長の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(要介護者が二人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市(町村)長の定める時間)の範囲内の期間 ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ウ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市(町村)長の定めるもの (6)~(10) | (年次有給休暇以外の休暇) 第4条 (略) 2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。 (1)~(3) (略) (4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。第7号において同じ。) において5日(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない非常勤職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、市(町村)長が定める時間)の範囲内の時間 (5)~(9) |
○職員の育児休業等に関する条例
| 改正後 | 改正前 |
| (育児休業をすることができない職員) 第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。 (1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 (2) 職員の定年等に関する条例(昭和○年○○市(町村)条例第○号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員 (法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間) 第2条の2 ◆(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)◆ 第3条 法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。 (1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは◆同条◆に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。 (2)・(3) (略) (4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業とした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)。 (5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。 (育児休業の承認の取消事由) 第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。 (育児短時間勤務をすることができない職員) 第6条 法第10条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。 (1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 (2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員 (育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情) 第7条 法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。 (1) 育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第10条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。 (2)・(3) (略) (4) 育児短時間勤務の承認が、第10条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。 (5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと (当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。 (6) (略) (育児短時間勤務の承認の取消事由) 第10条 法第12条において準用する法第5条第2項の条例で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。 (1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。 (2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。 (育児短時間勤務職員等に対する給与に関する条例の特例) 第13条 育児短時間勤務をしている職員(法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に対する~以下略 (部分休業をすることができない職員) 第19条 法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務職員等とする。 (部分休業の承認) 第20条 部分休業◆(法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)◆の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。 2 (略) | (育児休業をすることができない職員) 第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。 (1) 非常勤職員 (2) 臨時的に任用される職員 (3) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 (4) 職員の定年等に関する条例(昭和○年○○市(町村)条例第○号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員 (5) 育児休業により養育しようとする子について、配偶者が法その他の法律により育児休業をしている職員 (6) 前号に掲げる職員のほか、職員が育児休業により養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員 ◆(再度の育児休業をすることができる特別の事情)◆ 第3条 法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。 (1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは◆同号◆に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。 (2)・(3) (略) (4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該育児休業をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他規則で定める方法により養育したこと(当該職員が、当該育児休業の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)。 (5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。 (育児休業の承認の取消事由) 第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。 (1) 職員が育児休業により養育している子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。 (2) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。 (育児短時間勤務をすることができない職員) 第6条 法第10条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。 (1) 非常勤職員 (2) 臨時的に任用される職員 (3) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 (4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員 (5) 育児短時間勤務(法第10条第2項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をすることにより養育しようとする子について、配偶者が法その他の法律により育児休業をしている職員 (6) 前号に掲げる職員のほか、職員が育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、育児短時間勤務をすることにより養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員 (育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情) 第7条 法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。 (1) 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第10条第2号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。 (2)・(3) (略) (4) 育児短時間勤務の承認が、第10条第3号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。 (5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該育児短時間勤務をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規則で定める方法により養育したこと(当該職員が、当該育児短時間勤務の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。 (6) (略) (育児短時間勤務の承認の取消事由) 第10条 法第12条において準用する法第5条第2項の条例で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。 (1) 職員が育児短時間勤務により養育している子を、当該育児短時間勤務をすることにより養育している時間に、当該職員以外の当該子の親が養育することができることとなったとき。 (2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。 (3) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。 (育児短時間勤務職員等に対する給与に関する条例の特例) 第13条 育児短時間勤務をしている職員(法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に対する~以下略 (部分休業をすることができない職員) 第19条 法第19条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。 (1) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。) (2) 育児短時間勤務職員等 (3) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が法その他の法律により育児休業をしている職員 (4) 前号に掲げる職員のほか、職員が部分休業により養育しようとする時間において、養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員 (部分休業の承認) 第20条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。 2 (略)
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○職員の育児休業等に関する条例施行規則
| 改正後 | 改正前 |
| (育児休業に係る子が死亡した場合等の届出) 第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 (1) 育児休業に係る子が死亡した場合 (2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合 (3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合 2・3 (略) (育児休業をしている職員の職務復帰) 第7条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。 (育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出) 第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。 | (育児休業に係る子が死亡した場合等の届出) 第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 (1) 育児休業に係る子が死亡した場合 (2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合 (3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合 (4) 条例第5条第1号に規定する事由が生じた場合 2・3 (略) (育児休業をしている職員の職務復帰) 第7条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。 (育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出) 第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「条例第5条第1号」とあるのは、「条例第13条第1号」と読み替えるものとする。 |
《参考》
| 公布日 | 法律名等 | 資料 |
| 平成21年11月30日 | 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号) (成立日):平成21年11月30日 (施行日):平成22年6月30日までの間において政令で定める日(一部の規定については公布の日(平成21年11月30日)) | 概要(PDF) |
| 規則名等 | 公布日 | 資料 |
| 人事院規則10-11-5 人事院規則10-11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部改正について | 平成22年3月15日 (平成22年6月30日施行) | |
| 人事院規則19-0-7 | 平成22年3月15日 (平成22年6月30日施行) | |
| 人事院規則15-14-26 人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正について | 平成22年3月15日 (平成22年6月30日施行) | |
| 人事院規則15-15-8 人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正について | 平成22年3月15日 (平成22年6月30日施行) |

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