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2010年4月9日金曜日

防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第44号)の例規への影響について

防衛省設置法(昭和29年法律第164号)等の一部を改正する、
防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第44号)が公布されています。
公布日平成21年6月3日
施行日平成22年3月31日までの間において政令で定める日(ただし、各号に掲げる規定は、当該各号に定める日)です。
改正対象法令のうち、市町村例規に影響が見込まれるものとしては、 自衛隊法(昭和29年法律第165号) があり、この改正の施行日は平成22年7月1日とされています。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(略)
三 次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
イ 第三条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第三十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第五十八条第二項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)及び同法第九十七条の改正規定
<改正理由>
防衛省の所掌事務をより適切に遂行する体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛参事官の廃止、防衛大臣補佐官及び防衛会議の設置、防衛大学校等における研究の位置付けの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒及び自衛官候補生の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長、第十五旅団の新編等の措置を講ずる必要があるため。
<改正のあらまし>
一 防衛省設置法の一部改正関係
1 自衛官の定数を改めることとした。(第六条関係)
2 防衛参事官を廃止することとした。(第七条、第九条及び第一〇条関係)
3 防衛大臣補佐官を新設し、その職務、任免、服務について定めることとした。(第七条関係)
4 防衛大学校及び防衛医科大学校における研究の位置付けを規定することとした。(第一五条及び第一六条関係)
5 防衛会議を新設し、その組織及び運営を定めることとした。(第一九条及び第一九条の二関係)
 
二 自衛隊法の一部改正関係
1 防衛参事官の廃止並びに防衛大臣補佐官及び防衛会議の新設に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第二条関係)
2 陸上自衛隊の学校の生徒の身分を新設し、当該生徒を防衛省の職員の定員外とすることとした。(第二五条関係)
3 陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設に伴い、三等陸士、三等海士及び三等空士の階級を廃止することとした。(第三二条及び第三六条関係)
4 陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第三三条、第四八条、第五〇条、第五〇条の二及び第五八条関係)
5 自衛官候補生の身分を新設し、その任用期間等を定めるとともに防衛省の職員の定員外とするほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第二九条、第三三条、第三六条、第五八条及び第九七条関係)
6 定年に達したことにより退職することとなる自衛官について、本人の同意を得た上で、当該自衛官が定年に達した後も通算三年まで引き続き自衛官として勤務させることを可能とすることとした。(第四五条関係)
7 自衛官への定年退職者等の再任用について、現行の一年以内の任期を六〇歳前に限り三年以内の任期を可能とすることとした。(第四五条の二関係)
8 即応予備自衛官の員数を改めることとした。(第七五条の二関係)
9 陸上自衛隊の部隊として第一五旅団を新設することとした。(別表第一関係)
 
三 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正関係
1 防衛大臣補佐官の新設に伴い、防衛大臣補佐官に対する給与としての俸給、地域手当、通勤手当、期末手当の支給その他所要の規定の整備を行うこととした。(第四条、第五条、第一二条、第一四条、第一八条の二、第一八条の二の二及び第二七条関係)
2 陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設に伴い、生徒に対する給与としての生徒手当の新設、期末手当の支給及び療養の給付その他所要の規定の整備を行うこととした。(第四条、第一二条、第一八条の二、第二二条、第二五条の二、第二八条の二及び第二九条関係)
3 自衛官候補生の身分の新設に伴い、自衛官候補生に対する給与としての自衛官候補生手当の新設、扶養手当の支給、自衛官任用一時金の新設及び療養の給付その他所要の規定の整備を行うこととした。(第一条、第四条、第一八条の二、第二二条、第二四条の二、第二六条の二及び第二八条関係)
4 自衛官の勤務延長について、本人の同意を得た上で当該自衛官が定年に達した後も通算三年まで引き続き自衛官として勤務させることを可能とすることに伴い、若年定年退職者給付金の支給その他適切な処遇を確保するための措置を講ずることとした。(第二七条の二、第二七条の一四及び第二八条の二関係)
5 陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設に伴い、三等陸士、三等海士及び三等空士の階級を廃止することに伴い、自衛官俸給表の三等陸士、三等海士及び三等空士の項を削除することとした。(別表第二関係)
 
四 この法律は、一部の規定を除き、平成二二年三月三一日までの間において政令で定める日から施行することとした。
<例規への主な影響>
この改正で、「自衛官候補生」の制度が創設され、自衛隊法第29条(地方協力本部)において、自衛官の募集に加えて自衛官候補生の募集も地方協力本部の事務とされました。
このため、例規においても、従来から自衛官の募集を規定していた場合には、自衛官候補生の募集の規定を加えることが考えられます。
<改正が必要と思われる例規の例>

◆行政組織規則

◆事務分掌規則

   《改正案例》

行政組織規則   
(事務分掌)
第3条 前条第1項に定める各組織の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
           (略)
(11) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
           (略)     

   《参考》

       

防衛省・自衛隊:国会提出法案

防衛省設置法等の一部を改正する法律 

      

   《この改正に関する記事》

自衛隊法の一部改正 - 初心忘るべからず

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