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2010年3月3日水曜日

新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱の一部改正の例規への影響について

[PDF]新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種の基本方針(平成21年10月1日新型インフルエンザ対策本部決定)が、

[PDF]平成21年12月15日付けで改定されたことを受け、

新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(厚生労働省)の一部が、平成22年1月15日に改正されました。

厚生労働省:健康:新型インフルエンザ対策関連情報:自治体の方々へ

岩手県 - ☆「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱」の一部改正について(H22.1.15)

<改正のあらまし>

新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種について、健康成人に対しても接種を進めるとともに、健康成人のうち低所得の方に対しても、優先接種対象者と同様に、費用負担軽減措置を講じることとなりました。

<例規への主な影響>

新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱が改正され、ワクチンの接種の対象が広がったことから、これを受け、自治体における新型インフルエンザ予防接種費用負担軽減事業実施要綱おいても、以下のような改正の必要があることと思います。

  • 「優先接種対象者」が「接種対象者」と字句の改正がされていることから、この字句を改める改正
  • 健康成人等へのワクチンの接種が可能となったことから、対象者にこれを追加する改正
<改正が必要と思われる例規の例>
◆新型インフルエンザ予防接種費用負担軽減事業実施要綱

《改正案例》

(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、村に住所を有し、実施要領で定められている優先接種対象者接種対象者のうち次の各号のいずれかに該当する者で、平成22年3月31日までにワクチン接種を受けた者とする。
(1) 優先接種対象者優先的に接種する者
ア 妊婦
イ 実施要領に規定する基礎疾患を有する者
ウ 1歳から小学3年生までに相当する年齢の小児
エ 1歳未満の小児の保護者又は優先接種対象者優先的に接種する者のうち、身体上の理由により予防接種が受けられない者の保護者等
オ 小学校4年生から6年生まで、中学生及び高校生に相当する年齢の者カ 65歳以上の者(基礎疾患を有する者を除く。)
(2) その他の者
ア 小学校4年生から6年生まで、中学生及び高校生に相当する年齢の者
イ 65歳以上の者(基礎疾患を有する者を除く。)
ウ その他村長が特に認める者
(2) その他の者
ア 健康成人(高校生に相当する年齢を越えて65歳未満の健康成人)
イ 1歳未満の子ども
ウ その他村長が特に認める者

また、様式についても「優先接種対象者」を「接種対象者」とする改正や、健康成人及び1歳未満の子どもの区分を作成する改正が必要と思われます。

(田丸)

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