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2010年3月1日月曜日

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(平成22年財務省告示第60号)の例規への影響について

 

※ 本記事は、平成22年の改正に関するものです。平成23年の改正についてはこちらをご覧ください。 →  「じょうれいくん」例規影響解説 - クレステック: 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(平成23年財務省告示第52号)の例規への影響

 

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示第991号)の一部を改正する、
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(平成22年財務省告示第60号)が告示されました。
告示日・施行日は平成22年2月24日
適用日は平成22年4月1日からです。

<改正の概要>
遅延利息の率が「3.6パーセント」から「3.3パーセント」に引き下げられました。
<例規への主な影響>
この利率に準じた利率を定めた規定がある場合には、利率を3.3パーセントに引き下げる改正が必要になると考えます
<改正が必要と思われる例規の例>

◆契約規則

◆契約約款

◆工事執行規則

◆工事請負契約等の代金の前金払に関する要綱

◆工事請負契約書に代える契約の請書、変更請書の様式

《改正案例》

標準委託契約約款
  (履行遅延の場合の違約金)
第12条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると甲が認めたときは、甲(町)は、違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、委託金額に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
3 甲の責めに帰すべき理由により、前条の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年3.6パーセント3.3パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
物品売買契約約款
  (納入遅延に対する遅延料)
第7条 乙の責めに帰する事由により、納入期限までに、物品を納入しない場合は、乙は、甲に対して遅延料を支払うものとする。
2 前項の遅延料の額は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、売買代金に対し、年3.6パーセント3.3パーセントを乗じて得た額とする。
      (支払遅延に対する遅延利息)
第8条 甲(町)の責めに帰する事由により第6条の支払期限までに売買代金を乙に支払わない場合は、甲は乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額については、前条第2項の規定を準用する。

契約規則

(履行遅滞による損害賠償)
第18条 契約担当職員は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終わらない場合は、契約の相手方に契約金額(性質上可分の工事、製造若しくは修繕又は物件の買入れの契約において完済した部分又は既納の部分があるときは、その完済した部分を除く部分又は未納の部分に対応する代価に相当する額)につき遅延日数に応じ、年3.6パーセント3.3パーセントの割合で計算した金額を損害賠償金として納めさせなければならない。
2 前項の損害賠償金は、市の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。
(前払金にかかる契約等の履行遅滞による損害賠償等)
第19条 契約担当職員は、令第163条第3号及び第4号並びに令附則第7条に規定する経費について前金払をした場合において、契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終わらないときは、前条第1項の損害賠償金のほか、契約の相手方に支払済の前金払金額(第15条第3項の規定により部分払の支払につき控除した金額がある場合はその控除した金額を当該前金払金額から控除した金額)につき遅延日数に応じ、年3.6パーセント3.3パーセントの割合で計算した金額を損害賠償金として納めさせなければならない。
2 契約担当職員は、前金払をした契約の契約の相手方の責に帰すべき理由により解除した場合において当該前金払金額から既済部分のうち引渡しを受けた部分又は既納部分に対して支払うべき金額を控除して残額があるときは、契約の相手方に当該金額を返還させなければならない。この場合において返還金額につき前金払をした日までの日数に応じ年3.6パーセント3.3パーセント割合で計算した金額を利息として納めさせなければならない。
3 前条第2項の規定は、第1項の損害賠償金並びに前項の返還金及び利息について準用する。
 

《参考》

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示 : 財務省

政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(この法律の準用)
第十四条 この法律(第十二条及び前条第二項を除く。)の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。
この改正に関する記事

支払遅延に対する遅延利息の率 - 自治体法務の備忘録

昨年の改正

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(平成21年財務省告示第75号)の例規への影響について

平成23年の改正

「じょうれいくん」例規影響解説 - クレステック: 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(平成23年財務省告示第52号)の例規への影響

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