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2010年3月26日金曜日

過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成22年法律第3号)の例規への影響について

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の一部を改正する、
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成22年法律第3号)が公布されました(衆議院●過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案)。
公布日平成22年3月17日
施行日平成22年4月1日、ただし、附則第3条の改正規定(有効期限の改正)及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行となっています。

<改正理由>
過疎地域自立促進特別措置法の実施の状況にかんがみ、その有効期限を平成二十八年三月三十一日まで延長するとともに、過疎地域の要件を追加するほか、過疎地域自立促進のための地方債の対象経費として過疎地域における地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化等の事業の実施に要する経費を追加する等の必要があるため。
<改正のあらまし>
1 過疎地域の要件の追加
  過疎地域自立促進特別措置法の過疎地域として、次のいずれかに該当し(ただし、(一)、(二)又は(三)に該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成一七年の人口から当該市町村人口に係る昭和五五年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。)、かつ、財政力指数で平成一八年度から平成二〇年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五六以下である市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域を追加することとした。(第二条第一項第二号関係)
(一) 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三五年の人口から当該市町村人口に係る平成一七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三五年の人口で除して得た数値(以下「四五年間人口減少率」という。)が〇・三三以上であること。
(二) 四五年間人口減少率が〇・二八以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成一七年の人口のうち六五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・二九以上であること。
(三) 四五年間人口減少率が〇・二八以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成一七年の人口のうち一五歳以上三〇歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一四以下であること。
(四) 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和五五年の人口から当該市町村人口に係る平成一七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和五五年の人口で除して得た数値が〇・一七以上であること。
2 過疎地域自立促進方針等の策定に係る義務付け等の見直し
(一) 過疎地域自立促進方針(以下「自立促進方針」という。)、過疎地域自立促進市町村計画(以下「市町村計画」という。)及び過疎地域自立促進都道府県計画(以下「自立促進方針等」という。)の策定の義務付けを廃止することとした。(第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項関係)
(二) 自立促進方針等に定めるべき事項を例示化することとした。(第五条第二項、第六条第二項及び第七条第二項関係)
(三) 過疎地域の市町村は、自立促進方針が定められていない場合には、都道府県に対し、自立促進方針を定めるよう要請することができるものとし、要請があったときは、都道府県は、速やかに、自立促進方針を定めることとした。(第五条第五項及び第六項関係)
(四) 過疎地域の市町村が、市町村計画を定めようとするときに、あらかじめ都道府県に協議しなければならない事項を限定することとした。(第六条第四項関係)
(五) 過疎地域の市町村のみでは設置することが困難な公共下水道の幹線管渠等の整備に係る都道府県代行制度について、市町村から国土交通大臣への申請の際の都道府県への事前協議を廃止することとした。(第一五条関係)
3 過疎地域自立促進のための地方債の対象経費の拡充
(一) 地方債をもってその整備に必要な経費の財源とすることができる施設として、認定こども園、図書館及び太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他の自然エネルギーを利用するための施設で政令で定めるものを追加することとした。(第一二条第一項第一一号、第一四号及び第一七号関係)
(二) 地方債をもってその整備に必要な経費の財源とすることができる施設のうち小中学校の校舎、屋内運動場、寄宿舎、教職員住宅等についての統合要件を撤廃することとした。(第一二条第一項第一三号関係)
(三) 地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として過疎地域の市町村が市町村計画に定めるもの(当該事業の実施のために地方自治法第二四一条の規定により設けられる基金の積立てを含む。)の実施につき市町村が必要とする経費(出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。)については、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができることとした。(第一二条第二項関係)
4 減価償却の特例の拡充
  租税特別措置法の定める特別償却を行うことができる事業のうちソフトウェア業を廃止し、情報通信技術利用事業(情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の政令で定める事業をいう。以下同じ。)を追加することとした。(第三〇条関係)
5 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の拡充
  地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象業種のうちソフトウェア業を廃止し、情報通信技術利用事業を追加することとした。(第三一条関係)
6 期限の延長
  この法律の有効期限を平成二八年三月三一日まで延長することとした。(附則第三条関係)
7 この法律は、平成二二年四月一日から施行することとした。ただし、6については、公布の日から施行することとした。
<例規への主な影響>
この改正で、過疎地域自立促進特別措置法の有効期限が、「平成22年3月31日」から「平成28年3月31日」まで延長されます。
このため、同法の有効期限に合わせた条例を制定している場合には、同法と同様に、当該日付を記載した規定を改正することが必要になる場合があると考えられます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆過疎地域固定資産税課税免除条例

   《改正案例》

過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例
(課税免除の要件)
第2条 市長は、過疎地域(合併前の○○村及び△△町の区域をいう。)において、法第2条第2項の規定による公示の日から平成22年3月31日平成28年3月31日までの当該事業年に新設し、又は増設して事業の用に供した償却資産及び家屋の取得価額の合計が2,700万円を超える場合、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備及び当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「適用設備である家屋等」という。)に課する固定資産税について地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、その課税を免除することができる。
2 前項の課税免除については、適用設備である家屋等に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後3箇年度に限り、行うことができる。
(この条例の失効)
4 この条例は、平成22年3月31日平成28年3月31日限り、その効力を失う。       

   《参考》

            

第174回国会 総務委員会 第6号(平成22年3月2日(火曜日))

参議院会議録情報 第174回国会 総務委員会 第2号

総務省|原口総務大臣閣議後記者会見の概要

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