一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)が公布されています。
公布日は平成21年11月30日、超過勤務手当の支給割合の改定及び超勤代休時間の新設に関する規定の施行日は平成22年4月1日からとされています。
<改正理由>
人事院の国会及び内閣に対する平成21年8月11日付けの職員の給与の改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給月額、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定、自宅に係る住居手当の廃止並びに超過勤務手当の支給割合の改定及び超勤代休時間の新設を行う等の必要があるため。
<改正の概要>
- 月60時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合を引上げ(100分の125から100分の150に引上げ)
- 上記支給割合(150/100)と本来の支給割合(125/100)との差額分(25/100)の支給に代えて超勤代休時間を指定することができる制度を新設
<例規への主な影響>
本解説では、上記に対応した条例改正の一例を掲げますので、ご参照下さい。上記内容の改正及びこれに関わる周辺文言の修正となります。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆職員の給与に関する条例
◆職員の勤務時間、休暇等に関する条例
《改正案例》
職員の給与に関する条例
| 改正後 | 改正前 |
| (給与の減額) 第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 | (給与の減額) 第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例 第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 |
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(時間外勤務手当) 第15条 略 2・3 略 4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。 6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。 |
(時間外勤務手当) 第15条 略 2・3 略
※第3項は短時間勤務職員についての規定。 |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例
| 改正後 | 改正前 |
| (時間外勤務代休時間) 第8条の4 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和○○年○○市(町村)条例第○○号)第15条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項若しくは第3項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第10条第1項に規定する 休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。 2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
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| (休日の代休日) 第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等 に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。 2 略 | (休日の代休日) 第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項若しくは第3項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を 除く。)を指定することができる。 2 略 |
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(介護休暇) 第15条 略 2 略 3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例 第14条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。 | (介護休暇) 第15条 略 2 略 3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和○○年○○市(町村)条例第○○号)第14条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。 |
《参考》
| 平成21年11月30日 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号) (成立日): 平成21年11月30日 (施行日): 平成21年12月1日(一部の規定については平成22年4月1日) | 概要(PDF) |
(甚野)

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