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2009年12月3日木曜日

市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令の一部を改正する政令(平成21年政令第204号)の例規への影響について

市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令(昭和34年政令第201号)の一部を改正する、
市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令の一部を改正する政令(平成21年政令第204号)が公布・施行されています。
公布日は平成21年8月14日
施行日は公布の日です。
<改正理由>

消防技術の発展、災害対応事例の蓄積、危機管理業務への対応等により、消防長として必要な知識及び経験を短期間で錬成できるようになっていることに伴い、上記各号に規定する職にあったことを必要とする期間を短縮するとともに、

国民保護業務や危機管理対応等に見られる市町村の行政分野の拡大等により、第1号、第3号、第9号それぞれに規定する職を補佐する職にあるときから、段階的に消防長として必要な知識及び経験を錬成できるようになっていることから、任命資格を追加することとしたもの。

<改正の概要>
  1. 現行の資格要件の拡大(要する経験年数の短縮)(第1条関係)
  2. 任命資格の追加(条例事項)(第1条関係)
<例規への主な影響>
市町村例規に直接の影響は無いと思われますが、新たに消防長の任命資格について、資格要件である経験年数が緩和されるとともに、消防署長などを補佐する職に就いていた場合は、市町村が条例で経験期間を要件として定め、消防長に任命することができるようになりました。  

   《既に制定されている事例》

   《参考》

この改正に関する記事

曽野田欣也のMPP 消防長人事:政令は「過去の遺物」

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