平成21年8月11日に以下のような点について人事院勧告が発出されました。 平成21年8月人事院勧告
- 一般職の職員の給与に関する法律の改正
- 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の改正
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の改正
- 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)の改正
- 改定の実施時期は、この勧告を実施するための法律の公布の日の属する月の翌月の初日[*12月1日となる見込み。]
(ただし、
1の(2)のイ [超過勤務手当について]及び
ウの(イ) [期末手当及び勤勉手当の平成22年6月期以降の支給割合]、
2 [一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正]、
3の(2)のイ [一般職の任期付研究員の期末手当の平成22年6月期以降の支給割合]及び(3)[例外]並びに
4の(2)のイ [一般職の任期付職員の俸給表の改正]
については、平成22年4月1日から実施。)
勧 告 [PDF]
これを受けて、
- 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
- 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
- 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
が国会に提出されています。 総務省に掲載されている資料(総務省 国会提出法案) ・衆議院第173回国会 議案の一覧 (平成21年11月9日現在)
<改正が必要と思われる例規>
◆一般職の職員の給与に関する条例
◆特別職に属する者の給与等に関する条例
<例規への主な影響>
給与条例等について、人事院勧告に準拠した改正を行うとすれば、以下のような内容が考えられます。
期末手当・勤勉手当の改正
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案第1条・第2条をご参照下さい。(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(衆議院) , 総務省 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案))
法案を見ると、
(期末手当)
第十九条の四 (略)
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百四十、十二月に支給する場合においては百分の百六十を乗じて得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七において「特定管理職員」という。)にあつては六月に支給する場合においては百分の百二十、十二月に支給する場合においては百分の百四十を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては六月に支給する場合においては百分の七十五、十二月に支給する場合においては百分の九十を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。一 六箇月 百分の百二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十四 三箇月未満 百分の三十3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百四十」とあるのは「百分の七十五」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の八十五」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の六十五」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の四十」と、「百分の九十」とあるのは「百分の五十」とする。4~6 (略)一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(衆議院)
第1条
(略)
第十九条の四第二項中「百分の百六十」を「百分の百五十」に、「百分の百四十を」を「百分の百二十五を」に、「百分の九十」を「百分の八十」に改め、同条第三項中「百分の百六十」を「百分の百五十」に、「百分の八十五」を「百分の八十」に、「百分の百二十」を「百分の百二十、」に、「百分の六十五」を「百分の六十五、」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」に、「百分の九十」を「百分の八十を」に、「百分の五十」を「百分の四十五を」に改める。
(略)
第2条
(略)
第十九条の四第二項中「百分の百四十」を「百分の百二十五」に、「百分の百二十、」を「百分の百五、」に、「百分の百二十五」を「百分の百三十」に、「百分の七十五」を「百分の六十五」に、「百分の八十を」を「百分の八十五を」に改め、同条第三項中「百分の百四十」を「百分の百二十五」に、「百分の七十五」を「百分の六十五」に、「百分の八十」」を「百分の八十五」」に、「百分の百二十、」を「百分の百五、」に、「百分の六十五」を「百分の五十五」に、「百分の百二十五」を「百分の百三十」に、「百分の七十」」を「百分の七十五」」に、「百分の四十」」を「百分の三十五」」に、「百分の八十を」を「百分の八十五」に、「百分の四十五を」を「百分の四十五」に改める。
(略)
とあり、たとえば「特定管理職員」では、
「十二月に支給する場合においては百分の百四十を」という規定は、改正法案の
第1条で、「百分の百四十を」を「百分の百二十五を」に、
第2条で、「百分の百二十五」を「百分の百三十」に、
とされており、
140(現在)→125(12月1日)→130(平成22年4月1日)というように改正されます。
指定職俸給表の適用を受ける職員、再任用職員についても同じく2段階で改正されます。
したがいまして、上記のような職員がいなければ、期末手当についても勤勉手当と同様に施行期日を12月1日施行とされるということもあろうかと考えられます。
また、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案でも、12月分と6月分の期末手当について施行期日が異なっておりますので、施行期日を異ならせることになると考えられます。
住居手当の廃止
新築や購入から5年以内の持ち家に住んでいる職員を対象に支給されている住居手当の廃止。
住居手当に関する規定中、上記部分の廃止。
超過勤務手当のの支給割合の引上げ
総務省:「一般職給与法、特別職給与法、国家公務員育休法の一部改正について(概要)」より抜粋
http://www.soumu.go.jp/main_content/000041988.pdf
3 超過勤務手当の支給割合の引上げ等
① 月60時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合の引上げ→第2
(100分の125から100分の150に引上げ)
② 上記支給割合(150/100)と本来の支給割合(125/100)との差額分(25/100)の支給に代えて超勤代休時間を指定することができる制度を新設→第3参照
(地方公務員についても、国家公務員との均衡を考慮し、所要の規定を整備)
「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」より抜粋
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条中「ときは」の下に「、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間」を加える。
第十六条に次の三項を加える。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
5 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
超勤代休時間を指定することができる制度の新設
「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」より抜粋
第三条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十条中「第十五条第一項において」を「以下」に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(超勤代休時間)
第十三条の二 各省各庁の長は、一般職の職員の給与に関する法律第十六条第三項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事院規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事院規則で定める期間内にある勤務日等(第十五条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
第十五条第一項中「(休日」を「(第十三条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日」に改める。
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正
「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」より抜粋
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項中「俸給月額に」を「俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」に、「職員(」を「もの(」に改め、同項に次の各号を加える。
一 平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 百分の九十九・七六
二 指定職俸給表の適用を受ける職員百分の九十九・六八
この規定に対応する、「一部を改正する条例」の改正附則の改正が必要と思われます。
平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置
附 則
~
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表.若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
(表略)
2 平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
改正規定の施行期日について
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、以下のようなお問い合わせをたくさん頂いています。
<ご質問>
- 第1条で12月の期末手当の支給率を改正し、平成21年12月1日から施行
- 第2条で6月の期末手当の支給率を改正し、平成22年4月1日から施行
と、適用月日を分けて施行するようにしているのは何故か。
また、6月と12月の期末手当の支給率を一挙に改正し、12月に施行してしまうことが可能か。
<弊社見解>
法律案に沿えば、第1条で12月期の期末手当、12月期及び6月期の勤勉手当、第2条で6月期の期末手当につき規定し、施行期日を分けることになります。
(埼玉県の例 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(埼玉県条例第54号) 県報 新旧等 )
施行期日を分けずにすべて12月施行とすることも、方法として考えられるところではあります。
国の法案では、 12月の期末手当の規定の段階的改正と、再任用職員の場合の読み替え規定(第19条の4第3項)の段階的改正との改正技術上の都合から、6月の期末手当の規定の施行を遅らせているものと思われます。
条例において、そのような考慮が不要である場合には、ともに12月に施行してしまうことは問題ないと思われます。
《参考》
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(衆議院)
平成21年10月27日 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 平成21年10月27日 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 平成21年10月27日 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
この改正に関する記事
人事院勧告に係る段ロケットによる期末手当の改正について-洋々亭フォーラム
一般職の職員の給与の関する法律の改正案 第19条の4第2項及び第3項の見え消し
黄色・・・第1条による改正後の部分(平成21年12月1日施行見込み。)
青色・・・第2条による改正後の部分(平成22年4月1日施行見込み。)
.
(期末手当)
第十九条の四 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号 に該当して同法第七十六条 の規定により失職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百四十百分の百二十五、十二月に支給する場合においては百分の百六十百分の百五十を乗じて得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七において「特定管理職員」という。)にあつては六月に支給する場合においては百分の百二十、百分の百五、十二月に支給する場合においては百分の百四十を百分の百二十五百分の百三十を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては六月に支給する場合においては百分の七十五百分の六十五、十二月に支給する場合においては百分の九十百分の八十を百分の八十五を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
. 一 六箇月 百分の百
. 二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
. 三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
. 四 三箇月未満 百分の三十
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百四十百分の百二十五」とあるのは「百分の七十五百分の六十五」と、「百分の百六十百分の百五十」とあるのは「百分の八十五百分の八十」百分の八十五」と、「百分の百二十百分の百二十、百分の百五、」とあるのは「百分の六十五百分の六十五百分の五十五、」と、「百分の百二十五百分の百三十」とあるのは「百分の七十」百分の七十五」と、「百分の七十五百分の六十五」とあるのは「百分の四十」百分の三十五」と、「百分の九十百分の八十を百分の八十五」とあるのは「百分の五十百分の四十五を百分の四十五」とする。

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