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2009年9月10日木曜日

消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成21年厚生省令第138号)の例規への影響について

 

消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(厚生労働省令第138号)が公布されました。
公布日平成21年8月28日施行日消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)からとされています。

<制定理由>
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)の施行に伴い関連法令を整備する必要があること。
<例規への主な影響>

第4条で、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)が改正されておりまして、この中で削除となる条・根拠規定の変更があります。このため、該当の条等を引用している箇所の改正が必要になると考えられます。

 

第35条 第4条

 

<改正のあらまし>

○食品衛生法施行規則

第35条 法第28条第1項(法第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は第七十八条各号に掲げるおもちや(以下「食品等」という。)を収去しようとするときは、被収去者に様式第2号による収去証を交付しなければならない。
2 食品衛生監視員が、その職務を行う場合において携帯する証票は、様式第3号、食品衛生監視員であることを示すき章は、様式第4号による。
3 厚生労働大臣及び都道府県知事等は、法第28条第4項の規定により登録検査機関に試験に関する事務を委託する場合には、当該登録検査機関の検査員(第38条第1項第2号に規定する検査員をいう。)に当該試験を行わせ、かつ、第40条各号に掲げる基準と同等以上の基準により当該試験を行わせなければならない。

様式第2号から様式第4号まで

 

上記の規定が削除になり、ここで定められていた収去証の交付義務、食品衛生監視員の携帯する証標の様式及び、き章の様式は、

 

新規制定された、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(厚生労働省第7号)に定めが置かれる事となりました。

 

○食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令

第3条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第28条第1項(法第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第78条各号に掲げるおもちやを収去しようとするときは、被収去者に様式第1号による収去証を交付しなければならない。
2 食品衛生監視員が、その職務を行う場合において携帯する証票は、様式第2号、食品衛生監視員であることを示すき章は、様式第3号による。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆食品衛生法施行規程

   《改正案例》

       

食品衛生法施行規程     

第2条 省令第35条第1項食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(厚生労働省第7号)第3条第1項の規定により食品衛生監視員が収去を行うに当たり、営業者の求めがあるときは、事情の許す限り、その物品の一部に封を施して交付しなければならない。
第4条 監視員が、その職務を行うために関係施設を臨検検査するときは、省令第35条第2項食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(厚生労働省第7号)第3条第2項に規定する証票を呈示し、又は同項に規定するき章を左胸部の見やすい箇所に着用しなければならない。
2 監視員がその職を解かれたときは、速やかに前項の証票及びき章を返納しなければならない。
3 前項の証票又はき章を亡失又はき損したときは、速やかにその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。ただし、き損したときは、き損した証票又はき章を添えるものとする。
            

   《参考》

             

消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21法律第48号)

食品衛生法(昭和22年法律第233号)

食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)

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