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2009年7月27日月曜日

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年4月23日法律第30号)の例規への影響について

 

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年4月23日法律第30号)が公布されていました。
公布日は、平成19年4月23日、

施行日は、公布の日から、ただし多くの例外が規定されています。

<例規への主な影響>

改正法の第84条により、地方公務員災害補償法附則第8条第3項(平成13年4月1日より導入された再任用制度における再任用短時間勤務職員に係る船員保険法による保険給付と地公災法による補償との調整規定)が削られることとなりますので、自治体様におかれましても、これに対応した改正が必要になると思われます。(第84条は平成22年4月1日からの施行)

<改正が必要と思われる例規の例>

◆議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

 

   《改正案例》

 

◎調整規定が削れられ、労働者災害補償保険に統合されることから、条例から船員保険被保険者部分を削る。

 

議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

第2条 この条例で「職員」とは、議会議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会、調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員、その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)及び臨時職員(雇用期間が1年以上の者を除く。)で次の者以外の者をいう。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険の被保険者

◎船員については、従来市の公務災害補償等条例の適用除外とされてきたことから、条例に法第46条の2(船員である職員に関する部分)の適用除外が定められている場合があり、この場合は当該規定を削り、適用除外でなくす改正が必要であると思います。

 

 

議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

第15条 この章に定めるもののほか補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2、第45条、第46条及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)及び第46条を除く。)の規定の例による。

         

議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

第21条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2、第45条、第46条及び第46条の2及び第46条を除く。)の規定による。

 

   《参考》

 

 

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年4月23日法律第30号)

 

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