平成21年8月3日追記
平成21年12月3日施行日追記
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の一部を改正する、 平成21年12月3日施行日追記
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)が公布されました。
公布日は平成21年4月24日、
施行日は平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日、ただし附則第2条(汚染土壌処理業を行おうとする者の許可の準備行為)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、とされています。
→ 平成22年4月1日(附則第1条ただし書に規定する規定は平成21年10月23日)となりました。(平成21年政令第245号)
<改正理由>
汚染土壌の適切かつ適正な処理を図るため、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染土壌の適正処理の確保のための規制の新設その他所要の措置を講ずる必要があるため。<改正のあらまし>
1 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が一定規模以上のものをしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととし、都道府県知事は、当該土地に土壌汚染のおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施を命ずることができることとした。(第四条関係)
2 区域の指定等
(一) 都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない土地の区域を、当該汚染による健康被害が生ずるおそれの有無に応じ、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定することとした。(第六条及び第一一条関係)
(二) 都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、要措置区域内の土地の所有者等又は当該土地の土壌汚染を生じさせる行為をした者に対し、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置を示して、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示することとした。(第七条第一項及び第二項関係)
(三) (二)により都道府県知事から指示を受けた者は、(二)により示された汚染の除去等の措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置を講じなければならないこととし、都道府県知事は、当該指示を受けた者が当該措置を講じていないと認めるときは、当該措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第七条第三項及び第四項関係)
(四) 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならないこととした。(第九条関係)
(五) 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととし、都道府県知事は、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができることとした。(第一二条関係)
(六) 都道府県知事は、本法の規定によらない土壌汚染の調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないことが判明した土地を、当該土地の所有者等の申請に基づき、要措置区域等として指定することができることとした。(第一四条関係)
3 汚染土壌の搬出等に関する規制
(一) 要措置区域等内の土地の土壌(以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととし、都道府県知事は、届出の内容が(二)又は(三)に違反していると認めるときは、届出の内容の変更を命ずることができることとした。(第一六条関係)
(二) 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、基準に従い当該汚染土壌を運搬しなければならないこととした。(第一七条関係)
(三) 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないこととした。(第一八条関係)
(四) 都道府県知事は、汚染土壌の運搬を行った者が(二)の基準に違反した場合又は汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者が(三)に違反した場合には、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第一九条関係)
(五) 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者がその汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、その者、当該汚染土壌の運搬を受託した者及び当該汚染土壌の処理を受託した者は、当該汚染土壌の運搬及び処理の状況を管理票により管理しなければならないこととし、あわせて、管理票及びその写しの保存義務、虚偽の管理票の交付等の禁止その他管理票に関し必要な規定を整備することとした。(第二〇条及び第二一条関係)
(六) 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、あわせて、当該許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に対し基準に従った汚染土壌の処理を義務付ける等汚染土壌処理業者に係る規定を整備することとした。(第二二条~第二七条関係)
4 指定調査機関
(一) 指定調査機関の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととした。(第三二条関係)
(二) 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者(以下「技術管理者」という。)を選任し、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならないこととした。(第三三条及び第三四条関係)
5 雑則
(一) 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めることとした。(第六一条第一項関係)
(二) 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地に土壌汚染のおそれがあるか否かを把握させるよう努めることとした。(第六一条第二項関係)
6 この法律は、平成二二年四月一日までの間において政令で定める日から施行することとした。ただし、汚染土壌処理業者の許可の申請は、この法律の施行前においても行うことができることとした。
<例規への主な影響>
この改正で、- 条項ずれ・根拠規定の変更
- これまで「指定区域」とされていたものを 「要措置区域」「形質変更時要届出区域」とすること。
- 一定規模以上の土地であって土壌汚染のおそれのある土地の形質変更時における都道府県知事による土壌汚染の調査命令の新設
- 汚染土壌処理業についての許可制度の新設
このため、条項ずれがある条項等を引用している箇所の改正が必要となり、また土壌汚染対策法の事務を所管している一部の市では、事務処理・決裁規則の改正及び、許可制度に関し手数料条例の改正が必要になると考えられます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
◆土砂のたい積の規制に関する条例施行規則
◆産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する規則
◆事務決裁規則
◆代決専決規程
◆手数料条例
《改正案例》
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
土砂のたい積の規制に関する条例施行規則(小規模特定事業の許可)第3条 小規模特定事業を行おうとする者は、小規模特定事業に供する区域(以下「小規模特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる小規模特定事業については、この限りでない。(1)~(3) 略(4) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第5条第1項第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う小規模特定事業(5) ・(6) 略
事務決裁規則(土壌基準)第20条 条例第16条の規則で定める基準は、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第5条第1項第6条第1項第1号に規定する基準の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準のうち、土壌の汚染に関する基準の例によるものとする。
手数料条例(部長専決事項)第11条 部長は、次に定める事項について専決する。略
環境保全部長専決事項
(1)~(8) 略(9) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく命令、勧告、通知、指定区域要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定及び指定区域台帳並びに要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳の調製に関すること。(10)~(22) 略略
手数料条例については様々な規定ぶりがありますが、法の改正の施行前の「準備行為」に限った規定については、例えば次のような規定を追加することが考えられます。
なお、本則に規定した場合、法の改正が施行される際には、改正後の土壌汚染対策法に基づいた規定に再改正する必要がありますので、手数料条例の改正を二段ロケット方式とし、あらかじめそれも織り込んでおくことが考えられます。(土壌汚染対策法関係手数料)第○条 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下この条において「改正法」という。)に基づく事務に関し、手数料として次の金額を申請者から徴収する。改正法附則第2条第1項により行うことができるとされる同法による改正後の土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可申請手数料 1件 ○○○円
また、時限の特則として、同様の規定を附則に追加することも考えられます。【平成21年8月3日追加】
《参考》
環境省 報道発表資料-平成21年3月2日-土壌汚染対策法の一部を改正する法律案について(お知らせ)この改正に関する記事
第171回国会 環境委員会 第4号(平成21年3月31日(火曜日))
閣法 第171回国会 59 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案
環境省 土壌汚染対策法の一部改正について(成立後)
土壌汚染対策法の一部改正←汚染土壌処理業の許可の手数料: しやくしょ法務
改正土壌汚染対策法に基づく事務の手数料 2009-07-31 - 自治体法制執務雑感

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