健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第139号)が公布されました。
公布日は平成21年5月22日、
施行日は公布の日です。
<改正のあらまし>
一 健康保険法施行令の一部改正関係 平成二一年一〇月一日から平成二三年三月三一日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金等の金額について、従来の金額に四万円を加算した額とすることとした。
二 船員保険法施行令等の一部改正関係 船員保険法施行令、私立学校教職員共済法施行令、国家公務員共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法施行令について、一に準じた改正を行うこととした。
三 この政令は、公布の日から施行することとした。
<例規への主な影響>
この改正は、健康保険法施行令に定める出産育児一時金の引き上げを行うものですが、この改正とともに、国民健康保険条例の同様の改正の参考例が厚生労働省から発出されています。<改正が必要と思われる例規の例>
◆国民健康保険条例《改正案例》
国民健康保険条例 原始附則へ特例措置の規定の追加を行います。
(附則が単項である場合。)
附 則
(施行期日)1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する特例措置)2 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第●条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
※ この場合の改め文は以下のようになります。
附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。
(参考:商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第1号)、石毛正純「法制執務詳解」p.357)
※ 見出しは必ずしも付さなくてもよいと考えます。
※ 参考例では「被保険者又は被保険者であった者が」とされていますが、そもそも「被保険者であった者」が現に出産育児一時金の支給対象であるかどうかにより、規定すべきかどうかが、変わってくるものと思います。
※ 附則が単項でなく、既に番号が付された条建て・項建てである場合には、附則の末尾に規定を追加すれば足ると考えます。 そのように附則の末尾に条又は項を加える場合、通常は
「附則に次の●条(項)を加える。」
としますが、
「附則第●条(項)の次に次の●条(項)を加える。」
としても、特段の問題はないと考えます。
《参考》
参考例
[2009.05.22]国民健康保険条例参考例の一部を改正する条例参考例の送付について
平成21年5月22日付 事務連絡
厚生労働省保険局国民健康保険課企画法令係より
都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課 宛
[PDF文書/106KB]
この改正に関する記事
洋々亭フォーラム - 出産育児一時金の4万円引き上げに係る条例改正について
政令
健康保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成二十一年五月二十二日内閣総理大臣 麻生 太郎
政令 第百三十九号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令内閣は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百一条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十二条第一項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(これらの規定を私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。(健康保険法施行令の一部改正)第一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。附則に次の一条を加える。(平成二十一年十月から平成二十三年三月までの間の出産に係る出産育児一時金等に関する経過措置)第七条 被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者が平成二十一年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金又は家族出産育児一時金についての第三十六条の規定の適用については、同条中「三十五万円」とあるのは、「三十九万円」とする。(船員保険法施行令の一部改正)第二条 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。附則に次の一条を加える。(平成二十一年十月から平成二十三年三月までの間の分べんに係る出産育児一時金等に関する経過措置)第七条 被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者が平成二十一年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に分べんしたときに支給する出産育児一時金又は家族出産育児一時金についての第十二条の規定の適用については、同条中「三十五万円」とあるのは、「三十九万円」とする。(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)第三条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。第六条の表以外の部分中「第三十四条の五」を「第三十四条の六」に改める。(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。第十一条の三の七中「第六十一条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。附則第三十四条の五の次に次の一条を加える。(平成二十一年十月から平成二十三年三月までの間の出産に係る出産費等に関する経過措置)第三十四条の六 組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者が平成二十一年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に出産したときに支給する出産費又は家族出産費についての第十一条の三の七の規定の適用については、同条中「三十五万円」とあるのは、「三十九万円」とする。(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)第五条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。第二十三条の四中「第六十三条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。附則第七十五条の二の次に次の一条を加える。(平成二十一年十月から平成二十三年三月までの間の出産に係る出産費等に関する経過措置)第七十五条の三 組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者が平成二十一年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に出産したときに支給する出産費又は家族出産費についての第二十三条の四の規定の適用については、同条中「三十五万円」とあるのは、「三十九万円」とする。附 則この政令は、公布の日から施行する。総務大臣 鳩山 邦夫財務大臣 与謝野 馨文部科学大臣 塩谷 立厚生労働大臣 #添 要一内閣総理大臣 麻生 太郎

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