国家公務員の6月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数の一部を凍結する
人事院勧告が、平成21年5月1日に勧告されました。
施行日は、この勧告を実施するための法律の公布の日とされています。
改正理由、改正の概要等につきましては、人事院の資料(平成21年5月人事院勧告)をご参照ください。
<例規への主な影響>
既に参考例が各ご担当者様の手元に届いているものと存じますが、給与条例等について、人事院勧告に準拠した改正を行うには、
- 単発の特例なので、本則の改正は行わず、特例規定を設ける。
- 本則の特例であることから、改正附則の改正や改正附則の追加ではなく、原始附則への特例規定の追加を行う。
- 特別職の給与条例党で、既に読替規定が設けられている場合には、更にその読替規定の読替規定として規定する。
ことが適当と思われます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆一般職の給与に関する条例
◆特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
◆教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
◆議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
《改正案例》
当該条例を以下のような改正条例で改正し、原始附則に読替規定を追加することが適切と考えます。(内容は参考例によります。)
○○町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
附則に次の1項を加える。
6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条及び第21条の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。附 則この条例は、公布の日から施行する。
※ 規定の内容につきましては、都道府県より配布された「参考例」をご参照ください。
※ 他の関連した改正条例とともに、一括条例とすることも考えられます。

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