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2009年5月18日月曜日

平成21年5月人事院勧告(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)の例規への影響について

国家公務員の6月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数の一部を凍結する
人事院勧告が、平成21年5月1日に勧告されました。
施行日は、この勧告を実施するための法律の公布の日とされています。

改正理由、改正の概要等につきましては、人事院の資料(平成21年5月人事院勧告)をご参照ください。

<例規への主な影響>

既に参考例が各ご担当者様の手元に届いているものと存じますが、給与条例等について、人事院勧告に準拠した改正を行うには、

  • 単発の特例なので、本則の改正は行わず、特例規定を設ける。
  • 本則の特例であることから、改正附則の改正や改正附則の追加ではなく、原始附則への特例規定の追加を行う。
  • 特別職の給与条例党で、既に読替規定が設けられている場合には、更にその読替規定の読替規定として規定する。

ことが適当と思われます。

<改正が必要と思われる例規の例>

◆一般職の給与に関する条例

◆特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

◆教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

◆議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

《改正案例》

当該条例を以下のような改正条例で改正し、原始附則に読替規定を追加することが適切と考えます。(内容は参考例によります。)

○○町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

附則に次の1項を加える。

6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条及び第21条の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。

※ 規定の内容につきましては、都道府県より配布された「参考例」をご参照ください。

※ 他の関連した改正条例とともに、一括条例とすることも考えられます。

《参考》

平成21年5月人事院勧告(人事院)

「期末勤勉手当」 - とある地方公務員の雑記帳

洋々亭フォーラム- 期末・勤勉手当の特例措置

洋々亭フォーラム- 期末勤勉手当の条例改正の施行日について

洋々亭フォーラム- 期末手当の再任用職員に対する「読み替え」の「附則での読み替え」

自治体法務の備忘録 - 6月賞与に係る給与条例の附則

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