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2009年5月8日金曜日

消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)の例規への影響について

平成21年12月3日施行日追記

消防法(昭和23年法律第186号)の一部を改正する、
消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)が公布されました。
公布日は、平成21年5月1日
施行日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

→ 平成21年10月30日となりました。(平成21年政令第205号)

 

<改正理由>

 

傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、都道府県が傷病者の搬送及び受入れの実施基準を定めるとともに、当該実施基準に関する協議等を行うための消防機関、医療機関等を構成員とする協議会を設置する等の必要があるため。

<例規への主な影響>
この改正で、消防法第35条の6から第35条の10までの条ずれが発生しています。
このため、消防法を引用している例規については、 条ずれに対応した改正が必要になると考えられます。
<改正が必要と思われる例規の例>

◆消防団員等の公務災害補償に関する条例
◆消防団員等公務災害補償組合規約(消防補償等組合規約)
◆消防等事務組合救急業務規程
◆消防表彰規則
◆消防防災局救急業務取扱規程
◆消防法等違反の処理に関する規程(火災予防違反処理規程)

   《改正案例》

   

今回改正で発生する条ずれは以下のようになっています。

改正前

改正後

第35条の6

第35条の9

第35条の7

第35条の10

第35条の8

第35条の11

第35条の9

第35条の12

第35条の10

第35条の13

  

◆消防団員等の公務災害補償に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3、水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項及び第45条並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づき、次に掲げる者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。
(1) 非常勤消防団員
(2) 消防法第25条第1項若しくは第2項又は第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者
(3) 消防法第35条の7第1項第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者
(4) 非常勤の水防団長又は水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)
(5) 水防法第24条の規定により水防に従事した者
(6) 災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は災害対策基本法第65条第2項において準用する第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者

 

◆消防団員等公務災害補償組合規約

(組合の処理する事務)

第2条 組合は,次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7の規定による非常勤消防団員に係る災害補償に関する事務
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者及び同法第35条の6第35条の9の規定による救急業務に協力した者に係る災害補償に関する事務
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2の規定による水防団長又は水防団員に係る災害補償に関する事務
(4) 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る災害補償に関する事務
(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務

 

◆消防表彰規程

第2条 町長表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(7) 特別感謝状
ア 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第25条第2項又は第29条第5項に規定する、消防活動に協力し、若しくは消防作業に従事し、災害現場において功労抜群の活動をした者、又は法第35条の7第1項第35条の10第1項に規定する救急業務に協力し、災害の現場において功労抜群の活動をした者

 

◆消防防災局救急業務取扱規程

(編成及び装備)

第5条 救急隊の編成及び装備は、第35条の9第35条の12の規定に基づくものとする。

 

◆消防団員等公務災害補償組合規約

(関係機関との連絡連携)

第27条 消防長又は署長は、立入検査等において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は署長は、他法令違反の存する対象物の違反是正措置を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないよう配慮しつつ、法第35条の10第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

 

   《参考》

時事ドットコム:改正消防法が成立

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