統計法第二十八条及び附則第三条の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める件(平成21年総務省告示第175号)
統計法第二十八条及び附則第三条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表を定める件(平成21年総務省告示第176号)
が告示されました
告示日はともに平成21年3月23日、
施行日はともに平成21年4月1日です。
<改正の概要>
これらの告示の施行に伴い、従来の
「産業に関する分類の名称及び分類表(日本標準産業分類)(平成19年総務省告示第618号)」 及び
「疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表を定める件(平成6年総務庁告示第75号)」
が廃止となります。
<例規への主な影響>
この改正で、「産業に関する分類の名称及び分類表(日本標準産業分類)」及び「疾病、傷害及び死因に関する分類」が同名での廃止制定となるため、外見上は告示番号だけが変わることになります。
このため、上記の告示の告示番号を引用している規定については、告示番号の部分を改正することがまず必要になると考えられます。
ただ、「産業に関する分類の名称及び分類表(日本標準産業分類)」 の告示番号を引用した規定の改正については、「統計法施行令(平成20年政令第334号)の例規への影響について」で既にご説明さしあげているように、地方自治法施行規則に倣って、告示番号を直接規定するのではなく「統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類」のように改正することも考えられます。
また「疾病、傷害及び死因に関する分類」の告示番号「平成6年総務庁告示第75号」を直接規定している例規は、弊社では発見していません。
なお、日本標準産業分類は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第28条第1項及び附則第3条の規定に基づき、法第2条第9項に規定する統計基準として、平成21年3月23日付け総務省告示第175号をもって設定されましたが、分類番号及び分類項目名については、平成19年11月に改定された内容と変更はございません。(統計局ホームページ/日本標準産業分類(平成19年11月改定)※2)
<改正が必要と思われる例規の例>
【平成19年総務省告示第618号を引用しているもの】
◆工業等振興条例
◆企業立地促進条例
◆企業立地奨励課税免除規則
◆中小企業展示会出展助成事業補助金交付要綱
◆空き工場等対策事業補助金交付要綱
《改正案例》
企業立地促進条例
(定義)中小企業展示会出展助成事業補助金交付要綱第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 企業等 営利の目的をもって次の事業を営む、または営もうとする法人または個人をいう。ア 製造業(日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類において製造業に分類される産業をいう。)イ 物流事業(荷受け、保管、物資の流通過程における簡易な加工、出荷、道路運送その他の物資の流通に係る事業をいう。)ウ 情報関連産業(日本標準産業分類においてソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業その他規則で定める事業をいう。)エ 産業発展に係る基礎研究、応用研究または開発研究に係る事業オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が適当と認める事業(2)~(9) (略)2 略
(用語の定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」又は大分類「サービス業」中分類「情報サービス・調査・広告業」小分類「ソフトウェア業、情報処理サービス業」を主たる事業として営むものをいう。(2) 市内中小企業者 岡谷市内に主たる工場若しくは研究所等又はソフトウェア開発の目的に使用するために設置された施設を有する中小企業者をいう。(3) 企業グループ 岡谷市内に事務局を置き、市内企業が半数以上を占め、4社以上の企業で構成されるグループをいう。(4) 展示会 官公庁等公的機関の主催、共催、後援又はこれに準ずるもので特に市長が認めた工業展及び展示商談会等自社製品及び技術力を紹介するための展示会のことをいう。
その他は統計法施行令(平成20年政令第334号)の例規への影響について をご参照ください。
《参考》
総務省告示 第百七十五号統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項及び附則第三条の規定に基づき、法第二条第九項に規定する統計基準として、産業に関する分類を次のように定め、平成二十一年四月一日から施行し、同日以後に作成する公的統計(法第二条第三項に規定する公的統計をいう。)の表示に適用する。平成十九年総務省告示第六百十八号は、平成二十一年三月三十一日限り廃止する。平成二十一年三月二十三日総務大臣 鳩山 邦夫夫1 統計基準の名称 日本標準産業分類2 日本標準産業分類を設定する目的公的統計を産業別に表示する場合において、当該公的統計の統一性と総合性を確保し、利用の向上を図ることを目的とする。3 分類表(以下略)
総務省告示 第百七十六号統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項及び附則第三条の規定に基づき、法第二条第九項に規定する統計基準として、疾病、傷害及び死因に関する分類を次のように定め、平成二十一年四月一日から施行し、同日以後に作成する公的統計(法第二条第三項に規定する公的統計をいう。)の表示に適用する。平成六年総務庁告示第七十五号は、平成二十一年三月三十一日限り廃止する。平成二十一年三月二十三日総務大臣 鳩山 邦夫1 統計基準の名称 疾病、傷害及び死因の統計分類2 疾病、傷害及び死因の統計分類を設定する目的公的統計を疾病、傷害及び死因別に表示する場合において、当該公的統計の統一性と総合性を確保し、利用の向上を図ることを目的とする。3 分類表(以下略)
厚生労働省:「疾病、傷害及び死因分類」 平成6年10月12日 総務庁告示第75号

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