高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)、
特別支援学校幼稚部教育要領(平成11年文部省告示第60号)、
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成11年文部省告示第61号)、
特別支援学校高等部学習指導要領(平成11年文部省告示第62号)、
のそれぞれ全部を改正する告示が平成21年3月9日に公示されました。
- 高等学校学習指導要領の全部を改正する件(平成21年文部科学省告示第34号) 平成25年4月1日施行
- 特別支援学校幼稚部教育要領の全部を改正する件(平成21年文部科学省告示第35号) 平成21年4月1日施行
- 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の全部を改正する件(平成21年文部科学省告示第36号) 平成23年4月1日施行
- 特別支援学校高等部学習指導要領の全部を改正する件(平成21年文部科学省告示第37号) 平成25年4月1日施行
<例規への主な影響>
要領の内容が例規に影響することは無いと思われますが、全部改正により、上記の要領の告示番号が新たに振りなおされています。
このため、例規中で要領の告示番号を引用している場合には、
- 告示番号の部分を改正する。
- 告示番号を削る。
といった改正が必要になると考えられます。今後の改正及び、施行日まで期間があることを考えると、告示番号を削ってしまうほうが都合が良いように思います。(もともと、告示番号は引用していない場合がほとんどであるようです。)
<改正が必要と思われる例規の例>
◆高等学校管理規則
◆私立特別支援学校学則
《改正案例》
高等学校管理規則
(教育課程)市立特別支援学校学則第9条 校長は、翌年度に実施する教育課程を毎年12月末日までに編成し、学長に届け出なければならない。2 前項の教育課程の編成は、高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の定める基準によらなければならない。3 校長は、第1項の教育課程を変更したときは、速やかに学長に届け出なければならない。
第10条 教育課程は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成11年文部省告示第61号)に基づき校長が編成する。

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