クレステック
法制執務室
  • 法令改正が例規に与える影響(例規改正の必要性)の解説です。一覧の中の、「公開解説」を掲載しています。「公開解説」以外を閲覧する場合には、こちらからログインしてください。
    なお、この「例規影響解説」は、主に市町村・広域連合の例規全般からの例示であり、特定の自治体の例規に関するものではありません。例規の存否・規定内容は団体ごとに異なりますので、あらかじめご了承ください。
    また、この解説は、弊社見解にとどまるものであることをご容赦ください。
  • 法制執務全般やお問合せ事例については →法制執務Q&A をご覧ください。
  • サポート全般の情報については →サポート をご覧ください。

2009年3月9日月曜日

高等学校学習指導要領、特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、特別支援学校高等部学習指導要領  の全部改正

高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)、

特別支援学校幼稚部教育要領(平成11年文部省告示第60号)、

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成11年文部省告示第61号)、

特別支援学校高等部学習指導要領(平成11年文部省告示第62号)、

 

のそれぞれ全部を改正する告示が平成21年3月9日に公示されました。

  • 高等学校学習指導要領の全部を改正する件(平成21年文部科学省告示第34号) 平成25年4月1日施行
  • 特別支援学校幼稚部教育要領の全部を改正する件(平成21年文部科学省告示第35号) 平成21年4月1日施行
  • 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の全部を改正する件(平成21年文部科学省告示第36号) 平成23年4月1日施行
  • 特別支援学校高等部学習指導要領の全部を改正する件(平成21年文部科学省告示第37号) 平成25年4月1日施行
<例規への主な影響>

要領の内容が例規に影響することは無いと思われますが、全部改正により、上記の要領の告示番号が新たに振りなおされています。

このため、例規中で要領の告示番号を引用している場合には、

  1. 告示番号の部分を改正する。
  2. 告示番号を削る。

といった改正が必要になると考えられます。今後の改正及び、施行日まで期間があることを考えると、告示番号を削ってしまうほうが都合が良いように思います。(もともと、告示番号は引用していない場合がほとんどであるようです。)

<改正が必要と思われる例規の例>

◆高等学校管理規則

◆私立特別支援学校学則

   《改正案例》

 

高等学校管理規則

  (教育課程)
第9条 校長は、翌年度に実施する教育課程を毎年12月末日までに編成し、学長に届け出なければならない。
2 前項の教育課程の編成は、高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の定める基準によらなければならない。
3 校長は、第1項の教育課程を変更したときは、速やかに学長に届け出なければならない。
市立特別支援学校学則
第10条 教育課程は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成11年文部省告示第61号)に基づき校長が編成する。
    

   《参考》

     

新しい学習指導要領-文部科学省

新しい高等学校学習指導要領及び特別支援学校学習指導要領の公示について:文部科学省

時事通信出版局|高校の新学習指導要領を告示=文科省

0 コメント:

 

CRESTEC