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2009年3月12日木曜日

統計法の施行に伴い廃止する告示に関する件(平成21年総務省告示第124号)

【平成21年12月3日追記】

統計法(平成19年法律第53号)の全部改正施行に伴い、旧法に基づく告示を廃止する、
統計法の施行に伴い廃止する告示に関する件(平成21年総務省告示第124号)が告示されました。
告示日は平成21年3月12日
施行日は平成21年4月1日です。

廃止対象告示のうち、市町村例規に影響が見込まれるものとしては、以下のようなものがあります。

  1. 統計調査届出手続規程(昭和28年行政管理庁告示第11号)
  2. 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件(昭和45年4月1日行政管理庁告示第44号)
<例規への主な影響>
この告示により、旧法に基づく告示が廃止され、新法に基づく告示がされるものと思われますが、現時点では不明です。(平成21年3月12日現在) → もう告示はされないとのことです。
市町村の施行状況及び統廃合状況は、統計調査の企画、実査、審査、集計、公表・提供等の各段階で必要とされ、現在、総務省において、 都道府県及び市町村の区域を示す統計情報の表章及び当該情報の相互利用のための基準となる「統計に用いる都道府県等の区域を示す標 準コード」(以下「標準地域コード」という。)を告示しているが、各府省の統計調査の調査期日現在の状況及び過去からの変遷の状況については、 これらを基に各府省でそれぞれ確認する必要があり、各統計調査の調査期日現在における標準地域コードについて、各府省は、それぞれ官報等 で独自に確認し、その一覧を整備する等、政府全体で同様な業務処理が共通して発生している状況にある。
このため、市町村の施行状況及び統廃合状況を収録し、並びに任意の時点における市町村の状況を検索し、当該時点の標準地域コードの一 覧並びに施行及び統廃合の履歴を取得することが可能な各府省共同利用型の標準地域コード管理システムを総務省において整備するとともに、 各府省は、同システムを用いて、調査期日その他の任意の時点における標準地域コードの一覧を取得するものとし、当該コードの管理に係る業務 を簡素化するものとする。 (統計局ホームページ/第4 見直し方針)

<改正が必要と思われる例規の例>
◆統計事務規程
◆戸籍の謄本等の加除防止措置を定める規程
◆市民カードの交付等に関する規則
◆特別徴収に係る個人住民税の給与支払報告書の光ディスク等処理実施要綱

   《改正案例》 *未定(平成21年3月12日現在)

   
福岡市統計事務規程
   (統計調査の届出の手続)
第7条 統計調査届出手続規程(昭和28年行政管理庁告示第11号)第1条第3項に規定する統計調査に関する届出の手続は,統計調査課長が行なうものとする。
米子市戸籍の謄本等の加除防止措置を定める規程
  (せん孔の様式等)
第3条 前条の規定によるせん孔の様式及びその寸法は、次のとおりとする。
        (図略)
2 前項の様式において、「Y」は米子市をローマ字で表示する場合のアルファベットの頭文字を表し、「31202」は統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件(昭和45年行政管理庁告示第44号)に定める総務省が定める統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードにおける都道府県及び市町村の区域を示すコードを表すものとする。
もりぐち市民カードの交付等に関する規則
  (市民カードの入力事項)
第4条 市民カードに入力する事項は、次に掲げるものに限るものとする。
(1) 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コード(昭和45年4月1日行政管理庁告示第44号)に規定する総務省が定める統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードにおける大阪府・守口市の区域を示すコード
(2) 市民カードに記載されている番号(以下「カード番号」という。)

《参考》


総務省告示
<第百二十四号>
統計法(平成十九年法律第五十三号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、平成二十一年四月一日限り廃止する。
平成二十一年三月十二日
総務大臣 鳩山 邦夫
一 統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件(昭和二十二年内閣告示第二十一号)
二 統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件(昭和二十四年統計委員会告示第一号)
三 統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件(昭和二十七年行政管理庁告示第一号)
四 統計法の規定により指定した統計職員養成機関を公示する件(昭和二十七年行政管理庁告示第二号)
五 統計講習会準則(昭和二十七年行政管理庁告示第三号)
六 統計調査届出手続規程(昭和二十八年行政管理庁告示第十一号)
七 指定統計調査調査票の統計上の目的以外の使用に関する承認申請の手続を定める件(昭和四十年行政管理庁告示第十四号)
八 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件(昭和四十五年行政管理庁告示第四十四号)
九 統計法施行令第七条第一項ただし書に規定する結果の公表の方法に関する細則を定める件(昭和五十四年行政管理庁告示第二十三号)
十 統計法の規定に基づき指定した件(昭和六十一年総務庁告示第三十三号)
十一 統計法第二条の規定に基づき指定した件(平成元年総務庁告示第二十一号)
十二 統計法第二条の規定に基づき指定した件(平成四年総務庁告示第六十九号)
十三 統計法第二条の規定に基づき指定した件(平成六年総務庁告示第五十号)
十四 統計法第二条の規定に基づき指定した件(平成十年総務庁告示第五十八号)
十五 統計法第二条の規定に基づき指定した件(平成十年総務庁告示第七十五号)
十六 統計法第二条の規定に基づき指定した件(平成二十年総務省告示第五百三十四号)

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Tags : 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コード | Guro’s Diary

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