学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)等の一部を改正する、
学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成21年文部科学省令第10号 )が公布されました。
公布日は平成21年3月31日、
施行日は平成21年4月1日です。
改正対象法令のうち、市町村例規に影響が見込まれるものとしては、以下のようなものがあります。
<本則>
- 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)
<改正の概要>
学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令案について
1.改正の趣旨
学校保健法等の一部を改正する法律 (平成20年6月18日公布、 平成21年4月 1 日施行)及び同法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行に伴い、文部科学省関係省令について、省令名並びに引用する法律名及び政令名の変更や文言の整理等所要の改正を行うものである。
2.改正内容(1)学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)の一部改正① 省令名並びに法律名及び政令名を引用している規定の改正学校保健法の改正により、法律の題名が「学校保健法」 から「 学校保健安全法」 に、これを受け、政令の題名が「学校保健法施行令」から「学校保健安全法施行令」に改められることを踏まえ、省令の題名を「学校保健法施行規則」から「学校保健安全法施行規則」に改めるとともに、法律名及び政令名を引用している規定を改正する。② 環境衛生検査に関する規定の改正学校保健法の改正では、学校の環境衛生の維持改善を図るため、国(文部科学大臣)に学校環境衛生に関して望ましい基準(学校環境衛生基準)の策定義務を課すとともに、学校の設置者に同基準に照らして適切な環境の維持について努力義務を課すこととされた。また、同基準に照らし、適正を欠く事項があると認めた場合の校長の改善措置について、法律上、新たに規定が設けられた。
これらを踏まえ、学校保健安全法第5 条に基づき、学校保健計画に盛り込み、 実施すべき環境衛生検査について、学校環境衛生基準に基づき行うこととするとともに、環境衛生検査の事後措置に係る規定を削除する等所要の改正を行う。③ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則に関する規定の改正学校保健法の改正により、養護教諭その他の職員の行う日常的な健康観察等による児童生徒等の健康状態の把握、必要な指導等が「保健指導」として位置付けられた。また、従来、学校医又は学校歯科医のみが行うものとされてきた「健康相談」は、学校医又は学校歯科医に限らず、学校薬剤師も含め関係教職員が積極的に参画するものと再整理された。
これらを踏まえ、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則に「保健指導に従事すること」 を追加するとともに 学校薬剤師の職務執行の準則に 「健 康相談に従事すること」を追加する等所要の改正を行う。④ 安全点検に関する規定の改正学校保健法の改正では、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合の校長の改善措置について、法律上、新たに規定が設けられた。
これを踏まえ 安全点検の事後措置に係る規定を削除する等所要の改正を行う。⑤ その他文言の整理や条ずれの修正等所要の改正を行う。(2)学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)の一部改正学校給食法の改正に伴う条ずれの修正を行う。(3)その他の省令改正学校保健法及び学校給食法の規定を引用している以下の省令について、所要の改正を行う。① 学校教育法施行規則(昭和 22年文部省令第11 号)3.施行期日
② 学校保健統計調査規則(昭和 27年文部省令第5 号)
③ 教育職員免許法施行規則(昭和 29年文部省令第26 号)
④ へき地教育振興法施行規則(昭和 34年文部省令第 21号)
⑤ 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(平成16 年文部 科学省令第28 号)
⑥ 免許状更新講習規則(平成 20年文部科学省令第10 号)
平成21年4月1日
文部科学省関係省令の整備等に関する省令案 概要[PDF]
<例規への主な影響>
この改正で、「学校保健法施行規則」の題名が「学校保健安全法施行規則」に改正されるほか、多くの条ずれが発生しています。
このため、学校保健法を引用している例規については、 題名を引用している箇所の改正や条ずれに対応した改正が必要になると考えられます。
なお、この省令改正に先立つ 学校保健法等の一部を改正する法律 (平成20年法律第73号)においても、 用語改正、条ずれ等が行われているため、合わせて改正を行うことが必要です。(弊社ユーザの皆様は、専用ページにログインの上、当該資料を御参照ください。)
<改正が必要と思われる例規の例>
◆学校教育基本法施行細則
◆学校教職員結核管理規則
◆保育所条例施行規則
◆学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の任用等に関する規則
◆市立小・中学校職員安全衛生管理規程
《改正案例》
学校保健法施行規則の改正前後の条の対応
学校保健法施行規則の条ずれに伴う改正が必要となります。改正前後の条の対応は以下のとおりです。
改正前 | 改正後 |
| (新設) | 第1章 |
| (新設) | 第1条 |
| (新設) | 第2条 |
| 第1章 | 第2章 |
| 第1条 | 第3条 |
| 第2条 | 第4条 |
| 第3条 | 第5条 |
| 第4条 | 第6条 |
| 第5条 | 第7条 |
| 第6条 | 第8条 |
| 第7条 | 第9条 |
| 第8条 | 第10条 |
| 第8条の2 | 第11条 |
| 第9条 | 第12条 |
| 第10条 | 第13条 |
| 第11条 | 第14条 |
| 第12条 | 第15条 |
| 第13条 | 第16条 |
| 第14条 | 第17条 |
| 第15条~第18条 | (削る) |
| 第2章(削る) | 第3章(章名付与) |
| 第19条 | 第18条 |
| 第20条 | 第19条 |
| 第21条 | 第20条 |
| 第22条 | 第21条 |
| 第2章の2 | (削る) |
| 第22条の2 | (削る) |
| 第22条の3 | (削る) |
| 第22条の4 | (削る) |
| 第22条の5 | (削る) |
| 第22条の6 | (削る) |
| 第22条の7 | (削る) |
| 第3章 | 第4章 |
| 第23条 | 第22条 |
| 第24条 | 第23条 |
| 第25条 | 第24条 |
| 第4章 | 第5章 |
| 第26条 | 第25条 |
| 第27条 | 第26条 |
| 第28条 | 第27条 |
| (新設) | 第6章 |
| (新設) | 第28条 |
| (新設) | 第29条 |
| 第5章 | 第7章 |
| 第29条 | 第30条 |
学校教育法施行細則
(伝染病発生時の報告)公立学校教職員結核管理規則第3条 校長は、児童生徒又はその同居者中に学校保健法施行規則学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条第18条に規定する伝染病感染症が発生したとき、又はかかるおそれのあるときは様式第1号により遅滞なく御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。当該事由がなくなったときも、同様とする。2 校長は、学校保健法学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条第19条の規定により出席を停止させた期間は、その児童生徒について授業日数とみなさない。
(健康診断)学校職員結核管理規則第4条 教職員の健康診断は、前条の法令に基づいて次のように行わなければならない。(表略)2 前項の表の第1号から第3号までの健康診断又は第4号及び第5号の健康診断は、それぞれ互いに兼ねることができる。3 結核性疾患の診断についての技術的基準は、学校保健法施行規則第5条第7項学校保健安全法施行規則第7条第7項の規定に適合するものでなければならない
(記録)保育所条例施行規則第10条 校長は、結核に関する健康診断又は予防接種の結果を学校保健法施行規則学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第12条第15条の規定により、職員健康診断票に記録し、職員の退職後5箇年間保存しなければならない。2 校長は、職員が転出するときは、前項の記録票を転出先の校長に送付するものとする。
(健康管理)学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の任用等に関する規則第6条 所長は、常に保育所内の清潔を保持し、職員及び乳児、幼児又は児童(以下「乳幼児」という。)の健康に留意し、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)による健康診断を行い、特に注意を要する者については、必要な処置を講じなければならない。2 乳幼児の給食については、その熱量、成分、味覚等に十分注意し、栄養の向上を図るように努めなければならない。3 乳幼児の疾病、傷害等で特に急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当を加えるとともに、その旨を福祉事務所こども課長(以下「こども課長」という。)に連絡しなければならない。4 乳幼児が学校保健法施行規則学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条第18条に規定する伝染病感染症にかかり、休所し、治癒後登所するときは、保護者は、医師の証明書を所長に提出しなければならない。
(職務)市立小・中学校職員安全衛生管理規程第5条 学校医は,学校保健法施行規則学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第23条第1項各号第22条第1項各号に規定する職務に従事する。2 学校歯科医は,学校保健法施行規則第24条第1項各号学校保健安全法施行規則第23条第1項各号に規定する職務に従事する。3 学校薬剤師は,学校保健法施行規則第25条第1項各号学校保健安全法施行規則第24条第1項各号に規定する職務に従事する。
(事後措置区分)第9条 健康診断の結果に基づく健康管理は、(健康診断等の記録)学校保健法施行規則学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第13条第16条に掲げる事後措置区分により行う。第12条 衛生推進者は、健康診断の結果を職員健康診断票(別記様式)に記入し、これを保管しなければならない。2 校長は、職員が異動したときは、異動先の所属長に当該職員の職員健康診断票を送付しなければならない。別記様式(第12条関係)
職員健康診断票
《参考》
パブリックコメント - 学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について(概要・新旧対照表)
学校保健法等の一部を改正する法律 (平成20年法律第73号)

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