介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第328号)が平成20年10月24日に公布され、
介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第17号)が平成21年2月4日に公布されました。
施行日はいずれも平成21年4月1日です。
改正対象法令のうち、市町村例規に影響が見込まれるものとしては、以下のようなものがあります。
<改正の概要>
○介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第328号)
① 第3期における激変緩和措置を踏まえ、第4期において保険料負担段階第4段階で公的年金等収入金額及び合計所得金額の合計が80万円以下の者について、保険者の判断によりその基準額に乗じる割合を軽減することができることとすること。② 第4期において第2号被保険者の介護保険料の負担割合を30%とすること。([pdf]厚生労働省 老健局介護保険課 介護保険最新情報 Vol.46)
○介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第17号)
① 介護保険法施行令第38条第2項は計画期間ごとに基準額を算定することとしているが、平成21年度から平成23年度までの計画期間においては、当該規定にかかわらず、基準額を各年度ごとに算定できるものとする。② 多段階設定を行う保険者についても、第10条と同様に、基準額を各年度ごとに算定できることとする。([pdf]【参考】厚生労働省 老健局介護保険課 介護保険最新情報 Vol.61)
また、介護従事者の処遇改善を図るための介護保険報酬改定に伴う保険料上昇分について、被保険者の保険料負担の軽減を図る財政措置として介護従事者処遇改善臨時特例交付金(仮称)が予定されていますが、この交付金を受け入れ管理するための条例案が、やはり参考例として示されています。
([pdf]厚生労働省 老健局介護保険課 介護保険最新情報 Vol.55 介護従事者処遇改善臨時特例基金(仮称)条例準則(素案))
*参考例のpdfファイルはいずれも 東京都福祉保険局 介護保険最新情報 に掲載されています。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆ 介護保険条例
Ⅰ.介護保険条例の改正の参考例(準則)による改正について
1. 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第328号)に関する参考例
2. 介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第17号)に関する参考例
*他の場合はここでは省略
《改正が必要と思われる文言・規定の例》
上記二つの参考例の内容に即した介護保険条例の改正を行なうべきと考えられ、二つの参考例はともに、政令施行に合わせ平成21年4月1日を施行日としていることから、この二つの参考例を複合した改正案を作成するべきと思われます。
また、参考例はともに、介護保険条例に改正附則のみを追加することになっていますが、法制執務上は改正附則のみを追加するという手法は存在せず、参考例の内容も、改正附則としての規定のされ方ではなく、原始附則としての規定のされ方となっています。
したがいまして、弊社では、介護保険条例の原始附則を改正して参考例の内容を取り込む案を作成いたします。
《改正の考え方・最も標準的と思われる場合》
各市町村様の保険料率の設定及び、参考例による保険料率の特例の実施を行なうか否かにより様々な内容が考えられますが、第一に、
- 保険料率の算定基準が標準6段階設定(施行令第38条第1項を根拠とする場合)。
- 上記の 「1. 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第328号)に関する参考例」 を反映させる(平成23年度までの特例措置を行う)。
- 介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第17号)に基づく特例措置は平成22年度まで行う。
という場合を想定いたします。
この場合、改正により原始附則に特例に関する条(或いは項)を追加することになりますが、その条項の内容自体は、上記の 「2. 介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第17号)に関する参考例」 と同様となります。
《改正案》
以下のような条(或いは項)を、原始附則の末尾に追加する。
末尾にある条項の内容によっては、既存の条項を繰り下げて間に追加する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第○条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第△条【保険料率を規定した条】の規定に関わらず、○○円とする。第○条 平成21年度における保険料率は、第△条【保険料率を規定した条】及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 ○○円(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 ○○円(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 ○○円(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 ○○円(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 ○○円(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 ○○円(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 ○○円2 平成22年度における保険料率は、第△条【保険料率を規定した条】及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 ○○円(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 ○○円(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 ○○円(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 ○○円(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 ○○円(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 ○○円(7) 令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 ○○円
その他の場合の改正案
その他の場合にも、「厚生労働省 老健局介護保険課 介護保険最新情報 Vol.55」に案が示されておりますので、原始附則に追加するという点以外は、この案を踏襲できるものと考えます。
Ⅱ.特例基金条例の参考例(準則)について
「厚生労働省 老健局介護保険課 介護保険最新情報 Vol.55 介護従事者処遇改善臨時特例基金(仮称)条例準則(素案)」 の附則では
「平成24年3月31日に限り」 とありますが、正しくは
「平成24年3月31日限り」 だと思われますので、注意が必要です。
《参考》
東京都保険福祉局介護保険最新情報(厚生労働省通知)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin/index.html
介護保険 - 介護従事者関連 - 介護従事者処遇改善臨時特例交付金(仮称)担当者会議資料(平成20年12月25日開催)
この改正に関する記事
自治体法務の備忘録
洋々亭フォーラム
改正施行(平成21年4月1日)後の介護保険法施行令の附則
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第五十三条から第五十七条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(認定審査会の委員の任期の経過措置)
第二条 平成十三年三月三十一日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第六条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。
(保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)
第三条 平成二十二年四月一日までに法第六十九条第一項に規定する認定を受けた法第六十二条に規定する要介護被保険者等について第三十三条及び第三十四条の規定を適用する場合においては、第三十三条中「要介護被保険者が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度」とあるのは「平成十二年度」と、「、認定」とあるのは「、法第六十九条第一項に規定する認定」と、同条第二号及び第三十四条第二項第二号中「保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。
(訪問介護員養成研修の経過措置)
第四条 次に掲げる者は、訪問介護員養成研修の課程を修了した者とみなす。
一 この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了した者であって、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
二 この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了し、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
三 この政令の施行の際現に老人居宅介護等事業(施行法第二十条の規定による改正前の老人福祉法第五条の二第二項に規定する老人居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が前二号に掲げる者と同等の知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの
(介護支援専門員実務研修等の経過措置)
第五条 次に掲げる者は、介護支援専門員実務研修を修了している者とみなし、介護支援専門員名簿に登録するものとする。
一 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
二 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中であり、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
2 第三十五条の二第二項の規定は、前項の規定により介護支援専門員名簿への登録を受けた者について準用する。
3 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修受講試験に相当するものとして都道府県知事が認める試験に合格している者は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者とみなす。
(平成十二年度から平成十四年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第六条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十八条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第二項から第七項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
2 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十九条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの第三十九条第三項において準用する第三十八条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第三十九条第三項において準用する第三十八条第二項から第五項までの規定及び第三十九条第四項において準用する第三十八条第七項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
(国の貸付金の償還期間等)
第七条 法附則第六条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第六条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第六条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
(平成二十年度における地域支援事業の額に関する特例)
第八条 市町村が介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第三十号)の施行の日以後に市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)を変更し、平成二十年度において法第百十五条の三十八第二項第一号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの(以下「主要介護給付等費用適正化事業」という。)を拡充しようとする場合又は新たに実施しようとする場合(当該市町村介護保険事業計画の変更により見込まれる地域支援事業に要する費用の増加額を主要介護給付等費用適正化事業以外の地域支援事業に要する費用に充てる場合を除く。)は、同年度の同条第三項に規定する政令で定める額は、第三十七条の十三第一項の規定にかかわらず、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業に要する費用の額とする。ただし、当該額は、同年度の給付見込額(同項に規定する給付見込額をいう。以下同じ。)に百分の三・一五を乗じて得た額を超えてはならない。
2 前項に規定する場合における平成二十年度の地域支援事業(介護予防事業(法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下同じ。)を除く。)に係る法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が同年度の給付見込額に百分の二・一五を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に百分の二を乗じて得た額とする。
3 第一項に規定する場合において、第三十七条の十三第三項に規定する市町村にあっては、同項及び前二項の規定にかかわらず、平成二十年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に係る法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が三百二十二万五千円を超える場合にあっては、三百二十二万五千円)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額とすることができる。
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【介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十年十月二十四日政令第三百二十八号)】
(平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第九条 市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十一年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項において同じ。)については、同条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第五項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。
2 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十八条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第九条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第九条第二項」とする。
3 前二項の規定は、平成二十二年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十一年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十二年度」と、前項中「附則第九条第二項」とあるのは「附則第九条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、平成二十三年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十二年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十三年度」と、第二項中「附則第九条第二項」とあるのは「附則第九条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
5 市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
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【介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年二月四日政令 第十七号)】
第十条 平成二十一年度から平成二十三年度までの計画期間における第三十八条第一項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第二項から第七項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
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第十条第十一条 市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十一年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。
2 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十条第二項」とする。
3 前二項の規定は、平成二十二年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十一年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十二年度」と、前項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、平成二十三年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十二年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十三年度」と、第二項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
5 市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
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【介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年二月四日政令 第十七号)】
第十二条 平成二十一年度から平成二十三年度までの計画期間における第三十九条第一項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの第三十九条第三項において準用する第三十八条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第三十九条第三項において準用する第三十八条第二項から第五項までの規定及び第三十九条第四項において準用する第三十八条第七項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
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【高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号)】
(平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額医療合算介護サービス費等の支給に関する経過措置)
第十一条第十三条 平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三第七項第一号イ及び第二号イ(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」と読み替えて、第二十二条の三(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

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