株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行期日を定める、
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第350号)が公布されました。
公布日は平成20年11月19日です。
この政令により、上記一部改正法の施行期日が平成21年1月5日と定まりました。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成二十年十一月十九日政令第三百五十号)
内閣は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十一年一月五日とする。
改正対象法令のうち、市町村例規に影響が見込まれるものとしては、以下のようなものがあります。
- <本則>
- 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)
<改正の概要>
この改正で、「社債等の振替に関する法律」の題名が「社債、株式等の振替に関する法律」に改正されます。
このため、社債等の振替に関する法律を引用している例規については、題名を記述し箇所の改正が必要になります。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆公債条例
◆公債発行条例施行規則
◆契約事務規則
◆債権管理規則
◆財務規則
《改正案例》
公債条例
(公債の種類)第2条 公債は,券面を印刷する方法又は社債等の振替に関する法律社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により振替口座簿に記載し,若しくは記録する方法により起こすものとする。
《参考》
アクセスFSA 第19号 : 金融庁
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律 概要/要綱/理由/新旧対照表ほか
株券電子化の実施について:金融庁(施行期日の決定)

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