クレステック
法制執務室
  • 法令改正が例規に与える影響(例規改正の必要性)の解説です。一覧の中の、「公開解説」を掲載しています。「公開解説」以外を閲覧する場合には、こちらからログインしてください。
    なお、この「例規影響解説」は、主に市町村・広域連合の例規全般からの例示であり、特定の自治体の例規に関するものではありません。例規の存否・規定内容は団体ごとに異なりますので、あらかじめご了承ください。
    また、この解説は、弊社見解にとどまるものであることをご容赦ください。
  • 法制執務全般やお問合せ事例については →法制執務Q&A をご覧ください。
  • サポート全般の情報については →サポート をご覧ください。

2008年12月24日水曜日

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)の例規への影響について

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)が公布されました。
公布日は平成20年12月19日
施行日は平成22年4月1日です。

<制定理由>
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の規定等を踏まえ、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
 衆議院 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案
<改正の概要>
 この改正で、厚生労働省の組織であった「国立高度専門医療センター」が、「国立高度専門医療研究センター」を総称とする六つの独立行政法人となります。
  このため、例規においては、  
「国立高度専門医療センター」を「国立高度専門医療研究センター」に改める。
  といった改正が必要になると考えられます。
 
<改正が必要と思われる例規の例>
◆障害者の更生援護に関する費用の徴収等に係る関係法律の施行に関する規則
◆身体障害者福祉法施行細則
◆進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
◆国民健康保険規則
◆看護職員修学資金貸与条例施行規則
◆社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

   《改正案例》


障害者の更生援護に関する費用の徴収等に係る関係法律の施行に関する規則
第3条 身体障害者福祉法第38条第1項、知的障害者福祉法第27条又は児童福祉法第56条第2項の規定により身体障害者若しくは知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 (1)   略
(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設等、国立高度専門医療センター 国立高度専門医療研究センター 若しくは指定医療機関への入所又は入院の委託を行った場合 障害者自立支援法第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害者支援施設等、国立高度専門医療センター 国立高度専門医療研究センター 若しくは指定医療機関への入所又は入院の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を差し引いた額
 (3)~(5)   略

身体障害者福祉法施行細則
 (障害者支援施設等への入所等の措置)
第7条 町長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター 国立高度専門医療研究センター 若しくは指定医療機関に入所若しくは入院を委託する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の意見を求めるものとする。
2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記様式第7号)を当該障害者支援施設等への入所等の措置を決定した身体障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、障害者支援施設等又は国立高度専門医療センター 国立高度専門医療研究センター 若しくは指定医療機関に入所又は入院を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(別記様式第8号)を入所又は入院を委託しようとする者に送付しなければならない。
 (措置変更等の通知)
第8条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該障害福祉サービス等の措置を変更し、又は解除することと決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第9号)を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託し、又は障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター 国立高度専門医療研究センター 若しくは指定医療機関に入所若しくは入院を委託したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書(別記様式第10号)をサービスの提供を委託した者又は入所若しくは入院を委託した者に送付しなければならない。

進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
 (給付の委託)
第4条 療養等の給付は、別表に定める国立高度専門医療センター 国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関に委託して行うものとする。(以下給付の委託先を「療養等担当機関」という。)

国民健康保険規則
様式第5号 
老人医療及び公費負担医療に関する届書
      (表)
       略
      (裏)
公費負担医療の名称
1~11   略
 (1)・(2)   略
(3) 障害者支援施設等、国立高度専門医療センター 国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関(旧国立療養所)への入所若しくは入院

 (4)~(9)   略 

   《参考》


厚生労働省が今国会に提出した法律案について “第169回国会(常会)提出法律案”
└○高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案
(平成20年2月29日提出)
  ・法律案要綱(PDF:115KB)
  ・法律案案文・理由(PDF:184KB)
  ・法律案新旧対照条文(PDF:154KB)
  ・参照条文(PDF:203KB)
「国立高度専門医療センター」が独法化へ
12月12日19時57分配信 医療介護CBニュース
 国立がんセンター中央病院(東京都中央区)や循環器病センター(大阪府吹田市)など、全国に6施設8病院ある「国立高度専門医療センター(ナショナルセンター)」を独立行政法人化する法律が12月12日の参院本会議で、自民、民主、公明3党の賛成多数で可決、成立した。2004年に全国の国立病院・療養所が「独立行政法人国立病院機構」に移行しており、“国直営”として残っていたナショナルセンターが独法化されることによって、全国に13施設あるハンセン病療養所を除き、「国立病院」がなくなることになった。
 「国立高度専門医療センター」が独法化へ(医療介護CBニュース) - Yahoo!ニュース

0 コメント:

 

CRESTEC