独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)が公布されています。
公布日は平成20年3月31日、
施行日は平成20年4月1日です。(附則に以下のようなただし書あり。)
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 次条第五項並びに附則第三条第三項及び第四項並びに第十四条の規定 公布の日二 附則第二十一条の規定 この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
制定理由は、独立行政法人の整理合理化を推進するため、独立行政法人緑資源機構法を廃止して独立行政法人緑資源機構を解散するとともに、その業務の一部を独立行政法人森林総合研究所に承継させる等の措置を講ずるためです。
改正対象法令のうち、市町村例規に影響が見込まれるものとしては、以下のようなものがあります。
- <本則>
- 独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)
- <附則>
- 独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)
農用地開発公団及び農用地整備公団が行った事業に関する、負担金及び特別徴収金に関する業務については、公団の改廃に伴い
「農用地開発公団」→(昭和63年に改称)→「農用地整備公団」→(平成11年に森林開発公団と統合)→「緑資源公団」→(平成14年に廃止・承継)→「独立行政法人緑資源機構」→(平成20年に廃止)→「独立行政法人森林総合研究所」と引き継がれています。
各改廃においては法に経過措置が設けられて業務が承継されており、今回の廃止に際しても、新たに「独立行政法人森林総合研究所」への業務の承継が規定されています。
したがいまして、これに応じて例規中に記述されている根拠法令の改正が必要であると考えます。
<改正が必要と思われる例規の例>
◆農用地開発公団事業特別徴収金徴収条例 / 農用地整備公団事業負担金等徴収条例
《改正例》
郡山市旧農用地整備公団事業負担金等徴収条例(以下では読みやすいよう、法令ごとにマーカー・改行しています。
(趣旨)
第1条 この条例は、
独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)の施行前に同法による廃止前の
独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)附則第8条第1項の規定により同法に規定する独立行政法人緑資源機構が行った
森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の
農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第1項の業務のうち
農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の
農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第19条第1項第1号イ若しくはロ又は同項第2号に規定する事業(土地改良施設に係るものに限る。以下「旧公団事業」という。)に係る旧法第27条第4項の負担金及び旧法第28条第1項の特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 市は、旧法第27条第3項の規定により、旧公団事業に要する費用の一部を負担するときは、同条第4項の規定により、当該旧公団事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者その他
独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成20年農林水産省令第21号)第1条第2号の規定による廃止前の
独立行政法人緑資源機構法施行規則(平成15年農林水産省令第101号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる
森林開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成11年農林水産省令第65号)附則第2項の規定による廃止前の
農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号)附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる
農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和63年農林水産省令第39号)第1条の規定による改正前の
農用地開発公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号。以下「旧省令」という。)第42条で定める者で、当該旧公団事業によって利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として、負担金の全部又は一部を徴収する。
第3条から第6条まで 略
(特別徴収金の徴収)
第7条 市は、
独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成20年政令第127号)第1条第1号の規定による廃止前の
独立行政法人緑資源機構法施行令(平成15年政令第438号)附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされる
森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第306号)第3条の規定による廃止前の
農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)附則第11条の規定によりなおその効力を有することとされる
農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第1条の規定による改正前の
農用地開発公団法施行令(昭和49年政令第205号)第18条各号のいずれかに該当する場合を除き、旧法第19条第1項第1号イ及びロの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法に規定する農用地整備公団が旧省令第43条で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過するまでの間に、当該土地を当該事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(田以外の農用地としての用途を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。
第8条 略
http://www2.city.koriyama.fukushima.jp/
reiki/reiki_honbun/ac50404341.html
《弊社案》
《参考》に紹介したように、法・政省令では「なおその効力を有するもの」は二段階となっていますので、
(趣旨)
第1条 この条例は、独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第12条第3項によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧法」という。)第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第27条第4項の負担金及び旧法第28条第1項の特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
のようにしても足りると考えます。「農用地整備公団」として行った事業がある場合には、「この条例は、」の次に
【独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第11条第3項によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)による廃止前の農用地整備公団法《=旧・農用地開発公団法》第27条及び】
といった規定がさらに必要となると思われます。(略称規定等も適宜変える必要があります。)
緑資源公団となって以降は負担金・特別徴収金を伴う事業は行われていないように思われ、したがって緑資源公団以降の経過措置は不要と思われます。
同様に、負担金の徴収については、以下のように規定できるものと考えます。
(負担金の徴収)
第2条 市は、旧法第27条第3項の規定により、旧公団事業に要する費用の一部を負担するときは、同条第4項の規定により、当該旧公団事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者その他独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する省令(平成20年農林水産省令第22号)第9条によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和63年農林水産省令第39号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号。以下「旧省令」という。)第42条で定める者で、当該旧公団事業によって利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として、負担金の全部又は一部を徴収する。
これも、「農用地整備公団」として行った事業がある場合には、「事業参加資格者その他」の次に
【独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する省令(平成20年農林水産省令第22号)第6条によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成11年農林水産省令第65号)附則第2項の規定による廃止前の農用地整備公団法施行規則第42条で定める者及び】
といった規定が必要になると思われます。(略称規定等も適宜変える必要があります。)
特別徴収金の徴収についても、以下のように規定できるものと考えます。
(特別徴収金の徴収)
第7条 市は、独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令(平成20年政令第128号)第12条によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第306号)第3条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第一条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令第18条各号のいずれかに該当する場合を除き、・・・
これも、「農用地整備公団」として行った事業がある場合には、「市は、」の次に
【独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令(平成20年政令第128号)第8条によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第306号)第3条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号。以下「旧農用地整備公団法施行令」という。)第18条各号又は】
といった規定が必要になると思われます。(略称規定等も適宜変える必要があります。)
《参考》
農用地開発公団法(昭和四九年法律第四十三号)
農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六三年法律第四十四号)(*「農用地開発公団法」を「農用地整備公団法」に改題し、同時に同法の附則も改正)
森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)(*「緑資源公団」に統合)
独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)
独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)

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