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2008年12月25日木曜日

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第398号)の例規への影響について

地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)の一部を改正する、
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第398号)が公布されました。
公布日は平成20年12月25日
施行日は平成21年4月1日です。

都道府県実施の試験手数料等の改正のみであり、市町村への影響は無いものと思われます。


   《参考》

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

  御 名  御 璽

    平成二十年十二月二十五日
内閣総理大臣 麻生 太郎  

政令 第三百九十八号

   地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令
   
 内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。本則の表三十七の項の1中「一万二千円」を「一万七千円」に改め、同表三十九の項の2中「一万五千百円」を「一万六千九百円」に改め、同表五十二の項の5中「一万円」を「九千円」に、「九千五百円」を「八千五百円」に、「九千四百円」を「八千四百円」に、「八千九百円」を「七千九百円」に改め、同項の6中「八千五百円」を「七千六百円」に、「八千円」を「七千百円」に、「六千七百円」を「六千円」に、「六千二百円」を「五千五百円」に改め、同表八十七の項の4中「二万三千円」を「二万七百円」に、「二万二千五百円」を「二万二百円」に改め、同表九十一の項の1中「一万五千七百円」を「一万六千五百円」に改め、同表百六の項の1中「一万六千円」を「一万三千円」に改め、同表百七の項の1中「四千円」を「三千九百円」に、「五千三百円」を「五千二百円」に改め、同項の2中「千百円」を「千円」に改め、同項の3中「二千九百円」を「二千八百円」に改め、同表百八の項の1中「千九百円」を「千八百円」に改める。
 
   附 則
 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、本則の表百七の項及び百八の項の改正規定は、同月十六日から施行する。

地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表の、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第398号)による改正内容















三十七 火薬類取締法第三十一条第三項及び同条第七項において準用する同法第十七条第八項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状に係る火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者に関する事務

1 火薬類取締法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施

一万二千円一万七千円

2 火薬類取締法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付

二千四百円

3 火薬類取締法第三十一条第七項において準用する同法第十七条第八項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付

二千四百円

  ( 略 )   ( 略 )   ( 略 )

三十九 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第二項、第五条第一項及び第二項並びに第十三条の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務

1 建築士法第四条第二項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許

一万八千円

2 建築士法第十三条の規定に基づく二級建築士試験又は木造建築士試験の実施

一万五千百円一万六千九百円

   ( 略 )

   ( 略 )

   ( 略 )

五十二 高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付及び同号の規定に基づく高圧ガス保安法第三十一条第二項に規定する製造保安責任者試験の実施又は同法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の交付及び同法第三十一条第二項の規定に基づく販売主任者試験の実施に関する事務

1 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付

三千四百円

2 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付

二千四百円

3 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の交付

三千四百円

4 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の再交付

二千四百円

5 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく高圧ガス保安法第三十一条第二項に規定する製造保安責任者試験の実施

イ 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万円九千円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、九千五百円八千五百円

ロ 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 九千四百円八千四百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、八千九百円七千九百円

ハ 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万円九千円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千五百円八千五百円

ニ 第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万円九千円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千五百円八千五百円

ホ 第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 九千四百円八千四百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、八千九百円七千九百円

6 高圧ガス保安法第三十一条第二項の規定に基づく販売主任者試験の実施

イ 第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験 八千五百円七千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、八千円七千百円

ロ 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験 六千七百円六千円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、六千二百円五千五百円

   ( 略 )

   ( 略 )

   ( 略 )

八十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項 及び第五項 並びに第三十八条の五第二項 の規定に基づく液化石油ガス設備士に関する事務

1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項 の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付

三千三百円

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項 及び第五項 の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付

二千三百円

3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項 及び第五項 の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え

千二百円

4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の五第二項 の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施

二万三千円二万七百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、二万二千五百円二万二百円

   ( 略 )

   ( 略 )

   ( 略 )

九十一 職業能力開発促進法施行令 (昭和四十四年政令第二百五十八号)第三条第一号 及び第二号 の規定に基づく技能検定に関する事務

1 職業能力開発促進法施行令第三条第一号 の規定に基づく技能検定試験の実施

イ 実技試験 一万五千七百円一万六千五百円

ロ 学科試験 三千百円

2 職業能力開発促進法施行令 第三条第二号 の規定に基づく合格証書の再交付

二千円

   ( 略 )

   ( 略 )

   ( 略 )

百六 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (平成十三年法律第五十七号)第四条 、第五条第二項及び第五項並びに第八条第三項の規定に基づく自動車運転代行業の認定に関する事務

1 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第四条 の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査

一万六千円一万三千円

2 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第五条第五項 の規定に基づく認定証の再交付

千九百円

3 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第八条第三項 の規定に基づく認定証の書換え

二千百円

   ( 略 )

   ( 略 )

   ( 略 )

百七 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十九条第一項 、第四十一条、第四十三条、第四十六条第二項及び第五十一条の規定に基づく狩猟免許に関する事務

1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第四十一条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査

イ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第四十九条各号に掲げる者の狩猟免許の申請に係る審査 四千円三千九百円

ロ その他の者の狩猟免許の申請に係る審査 五千三百円五千二百円

2 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第四十六条第二項の規定に基づく狩猟免状の再交付

千百円千円

3 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第五十一条第一項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査

二千九百円二千八百円

百八 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第五十五条第一項、第六十条及び第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者の登録に関する事務

1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第五十五条第一項の規定に基づく狩猟者の登録

千九百円千八百円

2 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付

千百円

3 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者記章の再交付

千円

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