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2008年12月22日月曜日

「貸金業の規制等に関する法律」の題名改正について(平成19年施行済)

貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の一部を改正する、
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)(平成18年12月20日公布)によって、
平成19年12月19日から、「貸金業の規制等に関する法律」の題名は「貸金業法」に変わっています。
まだ改正を行っていない例規については、適宜改正を行う必要があります。
 
<改正が必要と思われる例規の例>
◆有料広告掲載の取扱いに関する要綱

   《改正案例》

有料広告掲載の取扱いに関する要綱
 (掲載の範囲)
第2条 広報に掲載する広告は、町の広報媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、住民に不利益を与えないものとし、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)~(3)   略
(4) 貸金業の規制等に関する法律貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(5)~(11)   略
2 広報に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。 

   《参考》

「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

 
 
 

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