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2008年11月7日

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第93号)の例規への影響について

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)の一部を改正する、
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第93号)が公布されました。
公布日は平成20年11月7日、
施行日は平成21年4月1日です。

改正対象法は
<本則>
  1. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成9年建設省令第15号)
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)
  4. マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号)

です。

 この改正で、施行規則第6条(法第三条第四号 イの国土交通省令で定める所得の基準)、第7条、第22条(令第二条第一号 の国土交通省令で定める所得の基準)、第26条(入居者の資格)における金額が改正されているため、これらの規定及び金額をともに引用している例規については、改正が必要になると考えられます。
 
<改正が必要と思われる例規の例>
◆特定公共賃貸住宅管理規則

   《改正案例》


特定公共賃貸住宅管理規則
別表第2(第3条関係)
入居者の入居者の資格
所得の基準
1 条例第6条第1号に規定する者
 
ア 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イに該当する者
200,000円以上322,000円以下 158,000円以上259,000円以下
イ 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第7条第1号に該当する者
322,000円を超え601,000円以下 259,000円を超え487,000円以下
2 条例第6条第2号に規定する者
200,000円以上601,000円以下
3 条例第6条第3号に規定する者
200,000円以上601,000円以下

   《参考》

国土交通省令 第九十三号
 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第三条第四号イ及びロ並びに第十八条第二項、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五号)第二条第一号、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第六条第一号、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第二条並びにマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)第二十八条第一号の規定に基づき、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
 平成二十年十一月七日
国土交通大臣 金子 一義 
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)の一部を次のように改正する。
 第六条中「二十万円以上三十二万二千円以下」を「十五万八千円以上二十五万九千円以下」に改める。
 第七条第一号中「三十二万二千円」を「二十五万九千円」に、「六十万千円」を「四十八万七千円」に改め、同条第二号中「二十万円」を「十五万八千円」に改め、同条第三号及び第四号中「六十万千円」を「四十八万七千円」に、「二十万円」を「十五万八千円」に改める。
 第二十二条中「三十二万二千円」を「二十五万九千円」に改める。
 第二十六条第三号中「二十万円」を「十五万八千円」に改め、同条第四号及び第五号中「六十万千円」を「四十八万七千円」に、「二十万円」を「十五万八千円」に改める。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)の一部を次のように改正する。
 第十九条中「三十二万二千円」を「二十五万九千円」に改める。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)の一部を次のように改正する。
 第三十四条中「二十万円(」を「十五万八千円(」に、「二十万円を超え二十六万八千円以下」を「十五万八千円を超え二十一万四千円以下」に改める。
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号)の一部を次のように改正する。
 第五十七条中「三十二万二千円」を「二十五万九千円」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二条第一項の認定(同法第五条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)の申請であって、この省令の施行の際、認定をするかどうかの処分がなされていないものに係る認定については、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第六条及び第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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